関税率表の部及び類の分類
関税定率法別表の「関税率表」は21部97類から構成されている。
類の下に、項→号→細分の順に分類され、輸入されるあらゆる物品が本表に
より分類される。詳細は「関税率表」によるが、大まかな分類を把握するた
め、1項に、部及び類の表題を記載した。2項に、類の分類に関する留意点
を、3項に、関税率表に表れる単語の一例を示した。
[注]品目番号は類以下の分類番号で構成され、部の番号は反映されない。
<ポイント講座>(1)参照。
1.関税率表の部及び類の分類
関税率表の部及び類の表題を下表に示す。
部 |
類 |
第1部 動物(生きて いるものに限る。) 及び動物性生産品 |
第1類 動物(生きているものに限る。) 第2類 肉及び食用のくず肉 第3類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無 脊椎動物 第4類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当し ない食用の動物性生産品 第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。) |
第2部 植物性生産品 | 第6類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その 他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉 第7類 食用の野菜、根及び塊茎 第8類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びに メロンの皮 第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料 第10類 穀物 第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び 小麦グルテン 第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業 用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物 第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁 及びエキス 第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない 植物性生産品 |
第3部 動物性又は植 物性の油脂及びその 分解生産物、調製食 用脂並びに動物性又 は植物性のろう |
第15類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、 調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう |
第4部 調製食料品、 飲料、アルコール、 食酢、たばこ及び製 造たばこ代用品 |
第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の 水棲無脊椎動物の調製品 第17類 糖類及び砂糖菓子 第18類 ココア及びその調製品 第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及び ベーカリー製品 第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 第21類 各種の調製食料品 第22類 飲料、アルコール及び食酢 第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに 調製飼料 第24類 たばこ及び製造たばこ代用品 |
第5部 鉱物性生産品 |
第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント 第26類 鉱石、スラグ及び灰 第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、 瀝青物質並びに鉱物性ろう |
第6部 化学工業(類 似の工業を含む。) の生産品 |
第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性 元素又は同位元素の無機又は有機の化合物 第29類 有機化学品 第30類 医療用品 第31類 肥料 第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘 導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、 パテその他のマスチック並びにインキ 第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 第34類 せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、 人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類す る物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラス ターをもととした歯科用の調整品 第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素 第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製 燃料 第37類 写真用又は映画用の材料 第38類 各種の化学工業生産品 |
第7部 プラスチック 及びゴム並びにこれ らの製品 |
第39類 プラスチック及びその製品 第40類 ゴム及びその製品 |
第8部 皮革及び毛皮 並びにこれらの製品 、動物用装着具並び に旅行用具、ハンド バッグその他これら に類する容器並びに 腸の製品 |
第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革 第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、 ハンドバッグその他これに類する容器並びに腸の製品 第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品 |
第9部 木材及びその 製品、木炭、コルク 及びその製品並びに わら、エスパルトそ の他の組物材料の 製品並びにかご細工 物及び枝条細工物 |
第44類 木材及びその製品並びに木炭 第45類 コルク及びその製品 第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並び にかご細工物及び枝条細工物 |
第10部 木材パルプ 、繊維素繊維を原料 とするその他のパル プ、古紙並びに紙及 び板紙並びにこれら の製品 |
第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他の パルプ及び古紙 第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙 の製品 第49類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並び に手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案 |
第11部 紡織用繊維 及びその製品 |
第50類 絹及び絹織物 第51類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれ らの織物 第52類 綿及び綿織物 第53類 その他の植物性紡織用繊維及びその織物並び に紙糸及びその織物 第54類 人造繊維の長繊維及びその織物 第55類 人造繊維の短繊維及びその織物 第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並 びにひも,綱及びケーブル並びにこれらの製品 第57類 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織 物、トリミング及びししゆう布 第59類 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織 用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品 第60類 メリヤス編物及びクロセ編物 第61類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ 編みのものに限る。) 第62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ 編みのものを除く。) 第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣 類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ |
第12部 履物、帽子 、傘、つえ、シート ステッキ及びむち 並びにこれらの部分 品、調製羽毛、羽毛 製品、造花並びに 人髪製品 |
第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並 びにこれらの部分品 第65類 帽子及びその部分品 第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれら の部分品 第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品 |
第13部 石、プラス ター、セメント、 石綿、雲母その他 これらに類する材料 の製品、陶磁製品 並びにガラス及び その製品 |
第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他 これらに類する材料の製品 第69類 陶磁製品 第70類 ガラス及びその製品 |
第14部 天然又は 養殖の真珠、貴石、 半貴石、貴金属及び 貴金属を張った金属 並びにこれらの製品 、身辺用模造細貨類 並びに貨幣 |
第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属 及び貴金属を張った金属並びにこれらの製品、身辺用 模造細貨類並びに貨幣 |
第15部 卑金属及び その製品 |
第72類 鉄鋼 第73類 鉄鋼製品 第74類 銅及びその製品 第75類 ニッケル及びその製品 第76類 アルミニウム及びその製品 第77類 (欠番) 第78類 鉛及びその製品 第79類 亜鉛及びその製品 第80類 すず及びその製品 第81類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの 製品 第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及び フォーク並びにこれらの部分品 第83類 各種の卑金属製品 |
第16部 機械類及び 電気機器並びにこれ らの部分品並びに 録音機、音声再生機 並びにテレビジョン の映像及び音声の 記録用又は再生用の 機器並びにこれらの 部分品及び附属品 |
第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの 部分品 第85類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声 再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用 又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第17部 車輛、 航空機、船舶及び 輸送機器関連品 |
第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び車輛並びに これらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及び その部分品並びに機械式交通信号用機器 (電気機械式のものを含む。) 第87類 鉄道用及び軌道用以外の車輛並びにその 部分品及び附属品 第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品 第89類 船舶及び浮き構造物 |
第18部 光学機器、 写真用機器、映画用 機器、測定機器、検 査機器、精密機器、 医療用機器、時計及 び楽器並びにこれら の部分品及び附属品 |
第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、 検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの 部分品及び附属品 第91類 時計及びその部分品 第92類 楽器並びにその部分品及び附属品 |
第19部 武器及び 銃砲弾並びにこれら の部分品及び附属品 |
第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び 附属品 |
第20部 雑品 |
第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッ ションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプ その他の照明器具(他の類に該当するものを除く。) 及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他 これらに類する物品並びにプレハブ建築物 第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの 部分品及び附属品 第96類 雑品 |
第21部 美術品、 収集品及びこつとう |
第97類 美術品、収集品及びこつとう |
2.類の分類に関する留意点(詳細は専門書を参照のこと)
(1)付加価値が増すほど後ろの方へ分類、即ち類の番号が大きくなるのを原則
とする。
(2)2類(肉等)及び3類(魚、甲殻類等)と16類(2,3類の調製品)の区別。
@2類の肉の範疇に入るもの。
生鮮のもの/冷蔵のもの/冷凍のもの/塩蔵、塩水づけ、乾燥または燻製
のもの
A3類に入るもの。
直接食用、工業用(缶詰等)、孵化用、鑑賞用等として輸出入される全
ての魚、甲殻類、軟体動物その他の水棲無脊椎動物を含む。
生きているか死んでいるかを問わない。
B16類に入るもの。
・ソーセージ及びこれに類する物品(加熱により調理されているか否か
を問わない)、その他加熱により調理した肉。
・3類のものを加熱により調理、その他3類に記載しない方法により
調理若しくは保存に適する処理をしたもの。
・燻製のいか/キャビア/ソーセージ等
(3)部品及びその他の決定要因
一般に特定の機械又は機械のグループにもっぱら使用する部品は、その
機械と同一の項に属する。但し、汎用性の部品等は除く。
また、その他の決定要因については<ポイント講座>(5)を参照。
(4)注目したい分類と品名(例)
類 |
類の表題(抜粋) |
注目したい品名(例) |
3 |
魚、甲殻類等 |
冷凍のえび、塩蔵のたらの卵、燻製のにしん |
16 |
肉、魚等の調製品 |
燻製のいか、キャビア、ソーセージ |
17 |
糖類及び砂糖菓子 |
チューインガム、ホワイトチョコレート、チョコレート |
19 |
穀物、ベーカリー製品等 |
ビスケット、スパゲッティ |
21 |
各種の調整食料品 |
インスタントコーヒー、マヨネーズ |
22 |
飲料、アルコール等 |
ウィスキー、鉱水、ぶどう酒、エチルアルコール |
29 |
有機化学品 |
グルタミン酸ソーダ、メチルアルコール、くえん酸、カフェイン |
31 |
肥料 |
硝酸アンモニウム、尿素 |
40 |
ゴム及びその製品 |
ゴム製のタイヤ、ゴム製の手袋 |
42 |
革製品等 |
革製グローブ |
44 |
木材、その製品等 |
木製の割箸、木製の枕木、靴の木型、木製建具 |
64 |
履物等 |
ゴム製の長靴、サッカー用のスパイクシューズ、スキー靴 |
84 |
原子炉、機械類等 |
冷蔵庫、家庭用洗濯機、皿洗機、草刈機、ミシン、ブルドーザ |
85 |
電気機器等 |
手持電動工具、家庭用電気機器 |
87 |
軌道用以外の車輛等 |
自動車、水陸両用自動車 |
95 |
がん具等 |
トランプ、スケート靴、テニスラケット、ゴルフクラブ、サーフボード |
3.関税率表に表れる単語の一例(参考)
woven:織られた(原形はweave), fabric:織物、生地,
carded:すくわれた、けばを立てられた,
combed:くしけずられた,
carded wool:紡毛, combed
wool:梳毛, embroidery:刺繍品,
linen:亜麻布、リンネル、敷布 等,
crochet:クロセ編み、鈎針編み, knit:メリヤス編み, figured:模様編み,
shallot:シャロット、ワケギの類,
挽割り大豆:粒が割れる程度に粗く挽いた大豆