輸出管理規則(EAR)の法的典拠

                    (partT.sec.1-4)           

<本章の構成>

 パートT:輸出管理規則の主な法令上の典拠

   パートT.1:改正されたところの1979年の輸出管理法

   パートT.2:改正されたところの国際緊急経済権限法

 パートU:パートT関連の大統領令及びその他の大統領文書

   パートU.1〜14:

 パートV:輸出管理規則関連のその他法令条項

   パートV.1〜23:

 パートW:輸出管理規則関連のその他大統領令及び大統領文書

   パートW.1〜13:

<連邦法の検索方法>

 連邦法令集には、2つのタイプがある。制定された法令をその会期順に収録し

ている「法令全書型の法令集」と現行法を分野別に収録している「六法全書型の

法令集」である。後者の正式な法令集は United States Code〔U.S.C.〕であっ

て、http://www.gpoaccess.gov/uscode/index.htmlから検索できる。U.S.C.は現

行連邦法を憲法その他の50の分野に並べ替えている。その表示形式は例えば、

42U.S.C.1204のように前の42が分野、即ち、編(title)を表わし、後ろの1204が

条を表わす。

前記URLから検索する場合は下記のような方法を用いることができる。

  ・2USC661*;(U.S.C.コード・・・2:編,USC:略語,661*:条番号であって661から

        始まるもの)

 ・"pub. l. 107-94";(公法番号・・・pub. l.:公法の略語,107-94:公法番号) 

 ・"110 stat 1345";(一般法規番号・・・110:議会セッション番号,stat:略語,1345:

        前記セッションにおける一貫番号)

 ・"popular name" AND brady;(通称名とキーワード・・・popular name:通称

        名,brady:キーワード)

TITLE NUMBERとTITLE NAME及び検索項目について訳者補足に示した。





       パートT:輸出管理規則の主な法令上の典拠



『引用法令』

 次の法令により改正されたところの、1979年の輸出管理法、公法96-72,

93 Stat.503を引用した。

  ・公法96-533:1980年の国際安全保障及び開発法(111項)

  ・公法97-145:1981年の輸出管理改正法

 ・公法98-108:1979年の輸出管理法の有効期間延長

 ・公法98-207:1979年の輸出管理法の有効期間延長

 ・公法98-222:1979年の輸出管理法の有効期間延長

  ・公法99-64:1985年の輸出管理改正法

  ・公法99-399:1986年の総括的な外交安全及び反テロリズム法

  ・公法99-514:1986年の税制改革法(2項)

  ・公法99-633:1979年の輸出管理法の認可

  ・公法100-180:会計年度1988年及び1989年に対する国防費認可法

  ・公法100-418:1988年の総括的通商競争力法

  ・公法100-449:1988年の合衆国−カナダ間の自由貿易実施法

  ・公法101-222:1989年の反テロリズム及び武器輸出改正法

  ・公法101-510:会計年度1991年に対する国防費認可法

  ・公法102-182:外務雑則(表題V-化学及び生物兵器の規制及び廃止)

  ・公法103-10:1979年の輸出管理法(延長)

  ・公法103-199:ロシア、ウクライナ、及びその他の新独立国との協力改

         善のための新興民主主義国における改革及び支援と救済法

  ・公法103-236:会計年度1994年及び1995年の国際関係費認可法

  ・公法103-277:1979年の輸出管理法(延長)

  ・公法104-14:法令中の参照を下院の委員会及び幹事に提供する法

  ・公法104-316:1996年の会計検査院法(128項)

  ・公法105-277:1999年の総括的な統合緊急追加予算割当法

  ・2000年11月13日発行の公法106-508



         ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



 もし、それが議会集合体であるアメリカ合衆国の上院と下院により制定される

なら、そして、それが輸出を規制し、輸出規制の効率を向上させ、及び通商に従

事する能力の阻害を最小化するものなら、それが法的典拠となる法である。



第1項 「略称」

 本法は"1979年の輸出管理法"として引用できる。



第2項 「調査結果」

 議会は次の調査報告書を作成する。

 (1)合衆国市民の国際通商に従事するための能力は合衆国の政策における基本的

  な関心事である。

 (2)輸出は、合衆国内の雇用及び生産を増大させることにより、合衆国の経済的

  繁栄並びに世界経済の安定に重要な貢献をし、かつ、外貨を得てそれにより

  貿易収支に好ましい一助となる。合衆国からの輸出制限は、とりわけ合衆国

  により適用された制限がその他の国によるものよりも広範囲に及ぶ場合には、

  国際収支及び国内雇用に深刻な悪影響を齎すことがある。

 (3)民間部門と連邦政府が共に合衆国の経済、安全保障、及び外交目的に合わせ

  て、輸出に高い優先度を置くことが合衆国の国益にとって重要である。

 (4)幾つかの材料は国内と国外で入手のし易さが異なるので、合衆国からの輸出

  品の輸入国間におけるその数量と構成並びにそれらの配置がその国の国内経

  済の繁栄に影響を及ぼし、合衆国の外交政策の遂行に重要な関係を持つ可能

  性がある。

 (5)物品又は技術の輸出は、それらが個々の国若しくは幾つかの国の連合体の軍

  事的潜在力に重要な貢献をなすか否かを問わず、合衆国の国家安全保障に悪

  影響を及ぼす可能性がある。

 (6)輸出規制政策が不確定であると合衆国の貿易収支を改善するための全ての試

  みを損なうまでに、合衆国の業務及び仕事の努力を阻害することがある。

 (7)世界的供給物の利用を無理に制限すると世界的な政治及び経済的な不安定を

  引き起こし、自由な国際貿易を邪魔し、かつ、諸国家の成長及び発展を遅ら

  せることがある。

 (8)国家安全保障を目的に課せられた輸出規制の管理は、合衆国の国家安全保障

  にとって有害になる、一国若しくは幾つかの国の連合体の軍事的潜在力に重

  要な貢献をする技術(及び前述の技術の移転に重要な貢献をする物品)の輸

  出を規制する必要性に特に重点を置くことが重要である。

 (9)農産物及び農業製品の輸出に関する制限を最小化することは、健全な農業部

  門の維持にとって、国際収支への積極的な貢献にとって、農業支援計画に対

  する連邦支出水準の低減にとって、並びに栄養失調や世界的飢餓を取り除こ

  うと努力する合衆国の援助にとって決定的な重要性を有する。

(10)外交政策を目的に課された輸出規制の管理は、合衆国内で使用が禁止され若

  しくは厳しく制限されており、かつ、もし、輸出されるなら、責任ある貿易

  相手としての合衆国の国際的評判を悪くする恐れの有る、公衆衛生及び環境

  に危険な物品及び物質の輸出を規制する必要性に特に重点を置くことが重要

  である。

(11)規制国が外国原産の物品及び技術を入手できることは、合衆国の基本的な関

  心事であり、可能ならいつでも、交渉及びその他の適切な手段を通じて除去

  されるべきである。

(12)合衆国、その同盟国、又は合衆国と共通の戦略的目標を共有する国々が、潜

  在的敵国からのエネルギー及びその他の決定的に重要な資源に過度に依存す

  ることは、それら全ての国の相互及び個別安全保障にとって有害になり得る。



第3項 「政策発表」

 議会は次の発表をする。

 (1)輸出規制政策における不確定性を最小化し、かつ、合衆国が外交若しくは貿

  易関係を有する全ての国々との貿易を奨励することが合衆国の政策である。

  但し、大統領により前述の国々との貿易が国益に反すると決定されているそ

  れらの国を除く。

 (2)合衆国経済に及ぼす影響を充分に考察した後に限り、かつ、次項の制限が必

  要な範囲に限り、輸出規制を利用するのが合衆国の政策である。

   (A)合衆国の国家安全保障を損なうことが立証されている、他国若しくはそれ

   らの国々の連合体の軍事的潜在能力に重大な貢献をするはずの物品及び技

   術の輸出を制限する;

   (B)合衆国の外交政策を大いに促進し、或いは公言した国際的義務を遂行する

   ために、必要に応じて、物品及び技術の輸出を制限する;  及び

   (C)希少物質の過度な流出から国内経済を保護し、及び、海外需要の及ぼす重

   大なインフレ要因を減少させるために、必要に応じて、物品の輸出を制限

   する。

 (3)(a)全ての国家と協力して最大限、可能な限りあらゆる必要な規制を適用し、

  及び、(b)合衆国が防衛条約義務を有し、若しくは共通の戦略的目標を共に

  有する全ての国々により均質な輸出規制政策が遵守されるよう奨励すること

  が合衆国の政策である。

 (4)合衆国の国家安全保障及び外交政策目標の促進はもとより、その経済の健全

  な成長と安定を促進するために経済資源及び貿易の可能性を利用するのが合

  衆国の政策である。

 (5)次のことをするのが合衆国の政策である。

   (A)合衆国のその他友好国に対する又はあらゆる米国人に対する、外国で醸成

   され若しくは課された制限的取引慣行又はボイコットに反対すること;

   (B)物品又は技術又はその他情報の輸出に従事する米国人に、情報の供与若し

   くは協定の締結或いは実施を含め、合衆国の友好国に対する又はあらゆる

   米国人に対する、外国で醸成され若しくは課された制限的取引慣行又はボ

   イコットを促進し若しくは支援する効果がある、行動をとらないよう奨励

   し、特定の場合には、それを要求すること; 及び

   (C)世界中の供給源の合理的な利用を保証する国際的協力並びに国際的規則及

   び機関の開発を醸成すること。

 (6)特定の物品又は技術又はその他情報について、それを合衆国の輸出規制に服

  従させること、或いは引き続き服従させることが望ましいか否か、適切な合

  衆国政府機関及び民間産業の代表者による審査を受け及び彼等と協議しなけ

  ればならないとするのが合衆国の政策である。

 (7)そこにある制限が、重大な国内インフレ要因となり若しくはなるかも知れな

  い、また、重大な国内供給不足を惹き起こしており若しくは惹き起こすかも

  知れない、或いは合衆国の外交政策に影響を与える目的で課されている、そ

  う言う供給源の利用に係わる前述の制限の外国による撤廃を確保するために、

  認可料を含めて、輸出規制を使用することが合衆国の政策である。本政策を

  遂行するにおいて、大統領は輸出規制を課す前に国際的な協力及び協定を通

  じて、前述の制限、政策、又は行動の撤廃若しくは縮小を確保するよう合理

  的で敏速な努力をなすべきである。本節に述べた政策を実施するにおいて、

  それが如何なる行動であっても医療又は医薬品の輸出に適用してはならない。

 (8)国際テロリズム活動の指導、支援、又は参加に係わる者を援助し、奨励し、

  又は、それらの者を庇護するために領土若しくは資源を利用させることを阻

  止する緊急措置をとるその他の国々を奨励するために輸出規制を使用するこ

  とが合衆国の政策である。本目標を達成するために、大統領は輸出規制を課

  す前に国際的な協力及び協定を通じて、国際テロリストへの前述の援助の撤

  廃若しくは縮小を確保するよう合理的で敏速な努力をなすべきである。

 (9)合衆国の及び合衆国が防衛条約義務を有し、若しくは共通の戦略的目標を有

  するそれらの国々の安全保障を損なうことが立証された国、若しくはそれら

  の国々の連合体の軍事的潜在能力に重大な貢献をするはずの物品及び技術の

  輸出を制限するために、合衆国が防衛条約義務を有し、若しくは共通の戦略

  的目標を有する他の国々と協力すること、並びに合衆国の安全保障を損なう

  可能性のある物品及び技術の販売を制限するためにその他友好国に協力する

  よう奨励するのが合衆国の政策である。

(10)合衆国市民による輸出貿易に高い優先度を与え、次の(A)(B)(C)の全てに該

  当する場合を除き規制しないようにしたいのが合衆国の政策である。

   (A)その規制が基本的な国家安全保障、外交政策、又は供給不足政策を促進す

   るのに必要な場合;

   (B)その規制が明らかに前述の政策目的を促進すると見なせる場合; 及び

   (C)その規制が正当な手続きを定める基礎的な基準に準じて運営される場合。 

(11)農産物及び農業製品の輸出に関する制限を最小化することが合衆国の政策で

  ある。

(12)活力ある科学的事業を支えることが合衆国の政策である。それには科学者及

  びその他の学者が、法律の適切な条項に従い、出版、教授、会議、及びその

  他の形態の学問的交換によって研究結果を自由に伝達する能力を養うことを

  含む。

(13)公衆の衛生と安全を助長し、及び責任ある貿易相手としての合衆国の信頼性

  は勿論、合衆国の外交政策も損なわないようにするために、合衆国内で使用

  が禁止され若しくは厳しく制限されている物品及び物質の輸出を規制するこ

  とが合衆国の政策である。

(14)潜在的敵国からのエネルギー及びその他決定的に重要な資源の輸入依存度を

  最小化するために、及び合衆国の安全保障権益に反する政策を持った国によ

  る前述の資源輸出により派生する劇的な収入増加により惹き起こされる戦略

  的脅威を最小化するそれら資源の代替供給を開発するために、合衆国の同盟

  国である国々及び合衆国と共通の戦略的目標を共有する国々と協力すること

  が合衆国の政策である。



第4項 「一般条項」

(a)許可証の種類

  本法の条項に合わせて商務長官が課した条件下で、商務長官は下記のいずれ

  かの種類の輸出許可証を要求することができる。

  (1)一つの公認された許可証(validated license)であって、特定の輸出を認可

   し、輸出者の申請に従って発行されたもの。

 (訳者注:Validated licenseとは「輸出を認める(authorize)ものとして輸

            出管理局(BIS)の権限により発行される文書」である)

  (2)複合的な輸出を認可する公認された許可証であって、前述の各輸出毎の個

   別の公認された許可証に代えて、輸出者の申請に従って発行されたもの。

   それらはこれに限定するものではないが、次のものを含む。

    (A)一つの頒布許可証であって、規制国以外の国において認可された販売業

    者又は物品の使用者への物品の輸出を認可するもの。但し、商務長官が

    中華人民共和国における荷受人用に適切なものとして制定した頒布許可

    証の類を除く。商務長官は物品の規制国への転用防止に関する、申請者

    及び外国の荷受人の信頼性を第一の基礎として頒布許可証を授与すべき

    である。商務長官は全ての適切な機関の援助を受けて、申請者及びそれ

    らの直接の荷受人の信頼性を決定する責任を持たなければならない。商

    務長官の決定は各申請者についての適切な調査と許可証の周期的な審査

    及び本法に基づき発行される許可証の約定の遵守に基礎を置かなければ

    ならない。申請者の産物又は取引の量、若しくは荷受人の地理学的所在

    地、販売・配送地域、又は外国資本の比率のような、個別の事例に大い

    に関連する要因が、頒布許可証の申請を拒絶し、或いは撤回するための

    範疇又は一般的基準となる決定的要因となってはならない。

    (B)一つの包括的な運営許可証であって、技術及び関連する物品を、本法の

    5項に従って規制リストに含まれる、本法5(d)節に準じて作り上げられ

    た軍事的基幹技術リストの品目を含めて、国内企業からその外国にある

    子会社、系列会社、合弁会社、及び当該輸出者と長期的に契約上明確な

    関係を有する実施権者(ライセンシー)のうち、規制国以外の国(中華

    人民共和国を除く)に居住し、かつ、商務長官により承認されている者

    へ、及び、それら企業間で輸出及び再輸出することを認可するもの。

    商務長官は個々の輸出取引の承認ではなく、内部資産管理を含めて、輸

    出される技術及び関連する物品に適用される輸出者の管理システムの承

       認を基礎として、製造、研究、又は関連業務に対する許可証を授与すべ

       きである。商務長官及び関税局長官は、本法12(a)節に基づくそれぞれの

       権限にのっとり、また、全ての適切な機関の援助を受けて、本副段落に

       基づく許可手続きの完全性及び有効性を保証するために一年を超えない

       間隔で周期的にこの許可手続きの監査を実施しなければならない。

    (C)一つの事業(project)許可証であって、一つの明記された活動のための物

    品若しくは技術の輸出を認可するもの。

    (D)一つのサービス品補給許可証であって、前に輸出された物品の予備品又

    は交換部品の輸出を認可するもの。

  (3)一般許可証(general license)であって、輸出者による申請なしに輸出を認

   可するもの。

 (訳者注:(1)(2)のValidated licenseは申請・交付の過程を経るが、これに

      は申請・交付がない)

  (4)本法の効果的及び効率的な実施に役立つようなその他許可証。

(b)規制リスト

   商務長官は、本法に基づき物品及び技術を輸出するための許可要件(一般許

  可証用以外)を述べた一覧表(本法では以下”規制リスト”と呼ぶ)を制定

  し、維持しなければならない。

(c)海外利用

  本法の条項に従って、規制目的の達成に関しその規制を無効にしてしまうの

  に充分な量並びに品質が合衆国で生産されたものに匹敵する状態で、合衆国

  以外の供給源から無制限に入手できることを大統領が究明している物品及び

  技術の合衆国からの輸出について、大統領は外交政策又は国家安全保障目的

  のために輸出規制を課してはならない。但し、前述の規制がなくなれば合衆

  国の外交政策又は国家安全保障を損なうことを証明する相当な証拠を得てい

  ると大統領が決定する場合はその限りではない。本副項目の条項に沿うため

  に(大統領が輸出規制の維持を裁決した場合)、大統領は海外利用を除去す

  るため二国間又は多国間交渉を極力重視しなければならない。商務長官及び

   国防長官は、共同で運営されるコンピュータシステムの設立及び維持を含め

   て、海外利用に関連する情報の収集に協力しなければならない。

(d)輸出する権利

  本法の第3項に述べる政策を遂行するため以外に、本法の下で若しくは本法

   に基づき公布された規則の下では、如何なる権限又は免許も要求されない。

(e)権限委譲

   大統領は本法により彼に与えられた権力、権限及び裁量権を彼が適切と考え

  る省、機関、又は政府の職員に委任できる。但し、その長が上院の助言と同

  意を得て大統領により指名されていない省又は機関の職員に、本法に基づく

  権限を委譲し、又はその者に行使させてはならないことを除く。本法の条項

  に従い商務長官、国防長官、又は国務長官により成された勧告若しくは決定

  を破棄し或いは修正する大統領の権力、権限及び裁量権を、大統領は委譲し

  又は移転してはならない。

(f)大衆のための通知であって企業との協議に関する

   商務長官は、貿易の奨励を期待して本法に従って制定された輸出規制政策及

  び手続きに関する変更を大衆に充分知らせるようにして置かなければならな

  い。商務長官は、物品及び技術に関する合衆国の輸出規制政策及び海外利用

  に係わる意見を取得するために、輸出規制に関心のある若しくはそれにより

  影響を受ける広範囲の企業、労働組織、及び市民の代表者と正規に会合しな

  ければならない。

(g)料金

  輸出許可申請書の提出又は処理に関連して、如何なる料金も請求されないも

  のとする。







[訳者補足]

 1.USCコードのTITLE NUMBERとTITLE NAME

United States Code, 2000 Edition
TITLE NUMBER
TITLE NAME
TITLE 1GENERAL PROVISIONS
TITLE 2THE CONGRESS
TITLE 3THE PRESIDENT
TITLE 4FLAG AND SEAL, SEAT OF GOVERNMENT, AND THE STATES
TITLE 5GOVERNMENT ORGANIZATION AND EMPLOYEES
TITLE 5AGOVERNMENT ORGANIZATION AND EMPLOYEES (APPENDIX)
TITLE 6SURETY BONDS [REPEALED]
TITLE 7AGRICULTURE
TITLE 8ALIENS AND NATIONALITY
TITLE 9ARBITRATION
TITLE 10ARMED FORCES
TITLE 10AARMED FORCES (APPENDIX)
TITLE 11BANKRUPTCY
TITLE 11ABANKRUPTCY (APPENDIX)
TITLE 12BANKS AND BANKING
TITLE 13CENSUS
TITLE 14COAST GUARD
TITLE 15COMMERCE AND TRADE
TITLE 16CONSERVATION
TITLE 17COPYRIGHTS
TITLE 18CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE
TITLE 18ACRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE (APPENDIX)
TITLE 19CUSTOMS DUTIES
TITLE 20EDUCATION
TITLE 21FOOD AND DRUGS
TITLE 22FOREIGN RELATIONS AND INTERCOURSE
TITLE 23HIGHWAYS
TITLE 24HOSPITALS AND ASYLUMS
TITLE 25INDIANS
TITLE 26INTERNAL REVENUE CODE
TITLE 26AINTERNAL REVENUE CODE (APPENDIX)
TITLE 27INTOXICATING LIQUORS
TITLE 28JUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE
TITLE 28AJUDICIARY AND JUDICIAL PROCEDURE (APPENDIX)
TITLE 29LABOR
TITLE 30MINERAL LANDS AND MINING
TITLE 31MONEY AND FINANCE
TITLE 32NATIONAL GUARD
TITLE 33NAVIGATION AND NAVIGABLE WATERS
TITLE 34NAVY [REPEALED]
TITLE 35PATENTS
TITLE 36PATRIOTIC AND NATIONAL OBSERVANCES, CEREMONIES, AND ORGANIZATIONS
TITLE 37PAY AND ALLOWANCES OF THE UNIFORMED SERVICES
TITLE 38VETERANS' BENEFITS
TITLE 38AVETERANS' BENEFITS(APPENDIX)
TITLE 39POSTAL SERVICE
TITLE 40PUBLIC BUILDINGS, PROPERTY, AND WORKS
TITLE 40APUBLIC BUILDINGS, PROPERTY, AND WORKS (APPENDIX)
TITLE 41PUBLIC CONTRACTS
TITLE 42THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE
TITLE 43PUBLIC LANDS
TITLE 44PUBLIC PRINTING AND DOCUMENTS
TITLE 45RAILROADS
TITLE 46SHIPPING
TITLE 46ASHIPPING (APPENDIX)
TITLE 47TELEGRAPHS, TELEPHONES, AND RADIOTELEGRAPHS
TITLE 48TERRITORIES AND INSULAR POSSESSIONS
TITLE 49TRANSPORTATION
TITLE 50WAR AND NATIONAL DEFENSE
TITLE 50AWAR AND NATIONAL DEFENSE (APPENDIX)
 2.米国連邦制定法の検索項目について    レクシスネクシス・ジャパン(株)の検索ガイドより抜粋    (http://www.lexisnexis.jp/support/lexis_statutes.pdf)  (1)公法番号(Public Laws) 法案が連邦議会で可決し制定法として施行される場合、まずslip laws    として当該法律の文書を記載するパンフレットの形式で発行されます。    これはPublic Law と呼ばれ、例えばP.L.101-336 といった番号が付され    ます。ハイフンの前の番号はその法律を議決した議会の番号であり、後の    番号は当該議会における法律の連番を表します。  (2)一般法規番号(Statutes at Large)   連邦議会で可決された法律を、各年次セッションごとにまとめたもの。    Session Laws とも呼ばれています。    各セッションで制定された法律を制定日を基に時系列に収録。目次    (Table of Contents)も収録されています。  (3)U.S.C.コード(The United States Code)    合衆国憲法及び連邦議会が制定した法律で現在有効であるものを系統的に    編集した法律集。制定法は50 の編(Title)で構成され、さらに章、節に    分かれています。The U.S. Code の新版は6年ごとに発行され、各議会セ    ッション終了後に発行される補足版の内容を反映しています。  (4)通称名とキーワード("popular name" and a keyword)    このファイルでは、法律の通称名から該当するUS Code 番号、Public law 番号を調べることができます。アルファベット順に26 のドキュメントで    構成されています。  3.第2項(9)におけるagricultural commodities and products について    どちらも農産物又は農産品と訳せるが、語順からして前の方が後ろのもの    より対象範囲を絞り込んでいると考える。従って、ここではこれを農産物    及び農業製品と訳すことにした。    一般的にcommodityの方が商品イメージが強く、特に農業部門ではproduct    が産物とされているようであるが、本章においては上記訳の意味で使用さ    れているものと思う。  4.第4項(a)(2)(B)における構文解釈    (2)の(A)〜(D)は有効な許可証の種類を例示するものである。(2)(B)では    comprehensive operation licenseである。licenseesはandで前の名詞句    joint venturersと等位接続され、かつlicenseesのみthat〜exporterの関    係節の先行詞となる。,are located〜及び,and are approved〜は関係代    名詞thatが省略されているが、共にits foreign subsidiaries,〜,and licenseesを先行詞とする。訳は本文に示す通りである。  5.第4項(c)におけるwhich he determines areの構文解釈    which以下,unlessまでの文節は前のgoods or technologyを修飾する関係    節と考える。そこでhe determinesは挿入句であって、以下の内容は彼が    決定したものであることを説明するために挿入されたものと思う。    ここで、先行詞goods or technologyと関係節中の動詞の数の一致を考え    た場合、後の方の名詞に呼応しareはisになるが、そうするとgoodsは先行    詞でないかのような誤解を生じ易い。知識がないので数の一致は不問に    する。  6.第4項(f)のNotification of the Public及びその後の;について    大衆への通知ならofの代わりにtoが使われる。研究社リーダーズ英和辞典    第2版には、ofが[目的]〜のための(for)を表わす次の用例が記載されて    いる。    a house of prayer;祈りの館    これから、’大衆のための通知’と訳した。    ;は前後の文節間により一層関連性があることを表現している。また、    businessには色々な意味があるが、ここでは協議する相手なので’企業’    とした。両文節間の関連性を考え本文の如く訳した。 [改訂来歴]  REV1 '09.08.04 本改訂後の[訳者補足]4.項に沿って本文4項(a)(2)(B)の          最初の文を訂正した。          参考のため改訂前の訳を次に示す。  [訳者補足]第4項(a)(2)(B)における構文解釈(改訂前)    (2)の(A)〜(D)は有効な許可証の種類を例示するものである。(2)(B)では    comprehensive operation licenseとlicenseesの二つと考える。後者には    前者における,authorizing...のような修飾句がなく恰もlicenseesを主語    とする文節を構成しているように見える。しかし、,are located in の前    に関係代名詞thatが省略されたものと考えれば以下の文章はlicenseesを    修飾するものであることが分かる。訳は本文に示す通りである。  本文4.項(a)(2)(B)の最初の文(改訂前) (B)一つの包括的な運営許可証であって、技術及び関連する物品を、本法の     5項に従って規制リストに含まれる、本法5(d)節に準じて作り上げられ     た軍事的基幹技術リストの品目を含めて、国内企業からその外国にある     子会社、系列会社、合弁会社へ、及び、それら企業間で輸出及び再輸出     することを認可するもの。並びにその被免許者であって、当該輸出者と     長期的に契約上明確な関係を有する者で、規制国以外の国(中華人民共 和国を除く)に居住し、かつ、商務長官により承認されている者。