輸出管理規則(EAR)の法的典拠 (partT.sec.5) 第5項 「国家安全保障規制」 (a)権限 (1)本法の第3項(2)(A)に述べる政策を遂行するために、大統領は、本項の条項 に従って、合衆国の管轄権に属する又は合衆国の管轄権に属する者により輸 出された、物品若しくは技術の輸出を禁止し或いは縮小することができる。 本副項目に含まれる権限には、規制国の大使館及び系列会社への合衆国内に おける物品又は技術の移転を禁止し或いは縮小するための権限を含める。前 の文の目的上、術語’系列会社’には規制国により事実上管理されている政 府事業体及び民間事業体の両方を含める。本副項目に含まれる権限は商務長 官、並びに国防長官と協議の上、商務長官が適切と考えるその他の省及び機 関により行使され、かつ、本法の第4項(a)に記述する輸出許可証により履 行されなければならない。 (2)商務長官が、物品又は技術に関する若しくは国又は仕向け地に関する改訂で あって、本項に基づき課された輸出規制の影響を受ける改訂をする時はいつ でも、商務長官は前述の改訂通知を官報で公表し、当該改訂が本項に含まれ る権限に基づき課された規制に関連することを前述の通知に明記しなければ ならない。 (3)本項の目的を遂行するための規則を公布する際には、合衆国の安全保障を脅 かす国が基幹技術を軍事用に転用できないようにする効果的な防御手段を考 案する難しさ、基幹物品を保護する効果的な防御手段を考案する難しさ、及 び、基幹技術がその他の国から合衆国の安全保障を脅かす国に再輸出される ことを防止する効果的な措置を講ずる必要性に、特に配慮しなければなら ない。 (4)(A)本項の下で合衆国の管轄権に属する物品又は技術を、調整委員会[多国 間輸出規制のための調整委員会]として知られるグループの協定に従って 若しくは本項の副項目(k)に記述する合意に従って、前述の物品又は技術 に関する輸出規制を合衆国と協力して維持している国へ再輸出するのに、 如何なる権限又は許可も要求されない。 (B)副段落(A)にも係わらず、商務長官は次のものを再輸出するための権限又 は許可を要求できる。 (@)スーパーコンピュータ; (A)(商務長官が定めるところの)機微な核用途のための物品又は技術; (B)有線又は口頭伝達の盗聴用機器; (C)商務長官が規則で指定するような最終需要者向けの物品又は技術。 (5)(A)次の副段落(B)に規定されるものを除き、再輸出される物品又は技術が別 の物品に組み込まれ、かつ、次のいずれかに該当する場合は、本項の下で 合衆国の管轄権に属する物品又は技術をどの国から再輸出しようとも、如 何なる権限又は許可も要求されない。 (@)前出のその他物品中の、規制された合衆国成分の価格がその物品の総 価格の25パーセント以下の場合; 又は (A)その物品又は技術の規制国への輸出が調整委員会参加国政府の届出の み必要とされる場合。 本節では、ある物品の”規制された合衆国成分”とは、もし、それらの 物品又は技術の合衆国からある国に向けた輸出に、(それらを組み込ん だ)当該物品がその国に輸出される時、公認された許可証(a validated license)を要求されるなる、当該物品に組み込まれた合衆国の管轄権に 属するそれらの物品又は技術(成分)を言う。 (B)商務長官は、副段落(A)は合衆国の管轄権に属する物品又は技術を含むス ーパーコンピュータの再輸出に適用されないと規則で規定できる。 (6)本節の制定日から90日以内に、商務長官は節(4)及び(5)を遂行するための 規則を公布しなければならない。前述の規則は前記節の目的に合わせて術語 ”スーパーコンピュータ”の定義をしなければならない。 (b)個々の国向けの政策 (1)本項に基づく国家安全保障のための輸出規制を執行するにおいて、大統領は 1961年の対外援助法620(f)項[22U.S.C.§2370(f)]に述べるそれらの国々を 規制国リストとして制定しなければならない。但し、もし、大統領がその国 への物品又は技術の輸出が、合衆国の国家安全保障にとって有害になるその 国若しくは(その国を含む)国々の連合体の軍事的潜在能力に重大な貢献を し、或いは(場合によっては)しないものと決定しているなら、大統領が前 述の規制国リストにその国を追加し、又はそこからその国を除去する場合を 除く。ある国を規制国リストに追加するか、そこから除去するかを決定する において、大統領は下記の点を考慮しなければならない。 (A)当該国の政策が合衆国の国益に反するその限度; (B)当該国の共産主義若しくは非共産主義の状況; (C)当該国の現在及び将来の合衆国との関係; (D)当該国の現在及び将来の合衆国の友好国若しくは敵対国との関係; (E)当該国の核兵器の能力、及び合衆国が参加している多国間核兵器協定に関 する当該国の遵守記録; (F)大統領が適切と考えるその他要因。 前の文は、本節に明記する規制国リスト上の国以外の、国家安全保障を理由 として輸出が規制されるそれらの国向けの物品又は技術の輸出を禁止し或い は縮小する、本法に規定する大統領の権限を制限するものと解釈されるべき ものではない。大統領は、他国と協力して維持している規制の場合は三年毎 を超えない間隔で、及びその他の規制の場合には毎年、個々の国に対する合 衆国の政策が本節に述べる要因を考慮して適切か否かを決定するための見直 しをしなければならない。 (2)(A)もし、中華人民共和国向け、又は1988年の輸出拡大法[1988年8月23日、 表題U-公法100-418]制定日に規制国であった国向けの物品又は技術の当 該輸出が、調整委員会参加国政府の届出のみ必要とされるならば、副段落 (B)に規定されるものを除き、本項の下で物品又は技術を調整委員会とし て知られているグループの協定に従い、又は本項の副項目(k)に記述する 合意に従い合衆国と協力して前述の物品又は技術に関する輸出規制を維持 している国へ輸出するのに、如何なる権限又は許可も要求されない。 (B)(@)商務長官は、副段落(A)に記述する物品又は技術の商務長官が規則で 指定するような最終需要者向け輸出について、許可証を要求できる。 (A)商務長官は、本節に基づき物品又は技術を輸出する者は誰であれそれ らの輸出を商務長官に届け出るように要求できる。 (C)商務長官は1988年の輸出拡大法の制定日から3ケ月以内に、副段落(A)に おいて言及されたどの国が、次の項目を含めて調整委員会において合意さ れた原則に合致する効果的な輸出規制システムを実施しているか決定しな ければならない。 (@)潜在的違反の可能性を抑止するに充分な適切な民事及び刑事罰及び除 斥期間(statutes of limitations)を規定している国内法令; (A)輸出許可申請書の評価計画であって、輸出の許可状況を査定し及び最 終需要者の信頼性を保証するに充分な技術的専門知識を含むもの; (B)不法な輸出を調査し防止するために、熟達した実施担当官に対し権限 を与える実施機構(enforcement mechanism); (C)物品及び技術の移動を立証するための輸出管理文書システム; 及び (X)調整委員会協定違反に係わる調整及び情報交換の手続き。 商務長官は、少なくとも年1回、副段落(A)において言及された全ての国に 関し、前の文に基づき成された決定を見直ししなければならない。商務長官 は本副段落に合致する効果的な輸出規制システムの実施国リストに、適宜、 国名を追加し或いはそこから除去することができる。前述のリスト上の国向 けに物品又は技術を輸出するのに、輸出するための如何なる権限又は許可も 要求されない。 (3)(A)もし、規制国向けの物品又は技術の当該輸出が、調整委員会参加国政府 の届出のみ必要とされるならば、本項の下で如何なる物品又は技術を規制 国以外の如何なる国へ輸出しようとも、如何なる権限又は許可も要求され ない。 (B)商務長官は、副段落(A)に基づき物品又は技術を輸出する者は誰であれそ れらの輸出を商務長官に届け出るように要求できる。 (c)規制リスト (1)商務長官は本項に基づき輸出規制を受ける全ての物品及び技術のリストを規 制リストの一環として確立しかつ維持しなければならない。前述の物品及び 技術は本項に基づく規制を受けるものとして明確に特定されなければなら ない。 (2)国務長官及びその他適切な省及び機関は、節(1)の中で言及されたリストに 包含すべき物品及び技術を特定しなければならない。商務長官及び国防長官 が本項に基づく輸出規制を受けるべきことで一致したそれらの品目から前述 のリストは構成されなければならない。もし、商務長官と国防長官が商務長 官により決定されたところの前述の品目に関し合意できないなら、国務長官 は商務長官の決定通知を受けてから20日以内に、この問題の解決を大統領 に委ねることができる。国防長官は商務長官にこの委託を通知しなければな らない。大統領はこの委託から20日以内に、前述の品目のリストへの包含 に関する大統領の決定を商務長官に通知しなければならない。国防長官が大 統領又は商務長官に通知しなかった場合、若しくは大統領が商務長官に通知 しなかった場合、本節に従って商務長官は前述の品目のリストへの包含に係 わる商務長官により提起された行動を実施することについて一致が得られた ものと見なさなければならない。 (3)商務長官は、本法の第3項(2)(A)及び本(第5)項の条項に述べる政策を遂 行するために、本副項目に従って確立したリストの部分的見直しを少なくと も暦四半期毎に1回行ない、そして前述の各見直しの後必要ならリストの改 訂を敏速に行わなければならない。四半期毎の見直しを開始する前に、商務 長官は当該見直し予告を官報で公表しなければならない。商務長官は各見直 しの間、口頭説明の有無に係わらず、関係する政府機関及びその他影響を受 け又は潜在的に影響を受ける当事者による意見及びデータの提出に備えるた め30日の期間を設けなければならない。適切な政府機関との協議後、商務 長官は見直し期間の最終日から30日以内に前記リストの改訂を決定しなけ ればならない。前述の改訂をする前に、如何なるその他の省若しくは機関の 同意又は承認も必要としない。商務長官は官報で前記リストの改訂を改訂理 由の解説を付して公表しなければならない。商務長官は各見直しに即して作 成されたデータを調整委員会として知られているグループにおける多国間規 制に関する合衆国提案を策定するために使用しなければならない。商務長官 は、各見直しの一部として、本項に基づき課された輸出規制を受けるものに 匹敵する物品及び技術が合衆国以外の供給源から入手できる可能性について さらに査定しなければならない。前記リスト上の全物品及び技術が少なくと も毎年1回は見直しされなければならない。本節の条項は前記リストから品 目を除去する、又はリスト上の品目のカテゴリー若しくは品目のその他仕様 を変更するリストの改訂に適用される。 (4)本項の副項目(h)に基づき設けられた適切な技術諮問委員会は商務長官より、 本副項目に従い確立されたリストの、節(2)又は(3)に則った、変更に関し意 見を聞かれることとなり、前述の技術諮問委員会は前記変更に関する勧告を 商務長官に提出することになる。商務長官は技術諮問委員会の勧告を考慮し、 その勧告の処理結果を委員会に報告しなければならない。 (5)(A)本節の制定日[1988年8月23日]から6ヵ月以内に、次のものはもはや本 項に基づく輸出規制を受けなくなるようにしなければならない。 (@)1988年の輸出拡大法の制定日に規制国であった国向けの輸出であって、 調整委員会参加国政府の届出のみ必要とされる全ての物品及び技術。 但し、それに関し調整委員会が前述の届出要件の維持に合意している それらの物品又は技術を除く。 (A)全ての医療機器及び装置であって、本項の副項目(m)の条項を条件とす るもの。 (B)商務長官は議会に毎年、本節に基づき輸出規制が除去された物品及び技術 を述べた報告書を提出しなければならない。 (6)(A)本項の副項目(f)又は(h)(6)にも係わらず、本項に基づき課された輸出規 制であって合衆国により一方的に維持されているものは、本節の制定日か ら6ヵ月後又はその輸出規制が課されてから6ヵ月後、いずれか後の方の 日に有効期限が切れる。但し、次の場合を除く。 (@)前述のそれら物品又は技術に関する輸出規制であって、それら物品・ 技術について商務長官は6ヵ月の適用可能期間が終わる前に本項の副 項目(f)又は(h)(6)に基づく海外利用なしの決定をしており、かつその 決定が効力を有する前記輸出規制は、それぞれの規制毎に6ヵ月を超 えない期間に限り延長することがてきる。 (A)前述のそれら物品又は技術に関する輸出規制であって、それら物品・ 技術に関し大統領が、6ヵ月の適用可能期間の終わる迄に、それら物 品又は技術に関する多国間輸出規制を達成するために他国と活発な交 渉を続行中の前記輸出規制は、それぞれの規制毎に6ヵ月を超えない 期間に限り2回の延長ができる。 (B)副段落(A)の(@)若しくは(A)箇条に記述する物品又は技術に関する輸出 規制は、その更新を行う前に、大統領が議会に更新せんとする全ての規制 を述べた、かつ、前述の更新のための特定の理由を明記した報告書を提出 している場合に限り更新できる。 (7)本副項目のその他条項にも係わらず、規制リストに載っている部類の品目で あって、それら品目の中華人民共和国向け輸出が調整委員会として知られて いるグループ会員の届出のみ必要とされる品目に関する官報での最後の見直 しから1年が経過した後、輸出許可申請者は前述の品目が前記の1年間内に そのような見直しが行われていない旨の申立て書を商務長官に提出できる。 前述の申立て書を受けてから90日以内に、商務長官は次のことをしなけれ ばならない。 (A)申立ての事実を確定しなければならない; (B)もし、申立て書が正しいと確認されれば、当該品目の見直しを開始しそれ を完了しなければならない; 及び (C)前述の見直しに従い、調査結果を官報で公表しなければならない。 前述の調査結果において、商務長官は規制リストに残すべきそれら物品又は 技術及び規制リストから除去すべきそれら物品又は技術を特定しなければな らない。もし、前述の見直し及び公表が90日の期間内に完了しないなら、 前述の品目に包含される物品又は技術は直ちに規制リストから除去されなけ ればならない。 (d)軍事的基幹技術 (1)商務長官は国防長官と協議して、副項目(c)に従い確立されたリストを前述 の副項目の節(3)に規定する通り、本項に基づき課された輸出規制が軍事的 基幹物品及び技術並びに前記物品及び技術が実際上それを通して移転される 恐れのあるメカニズムを網羅し、かつ、(最大限本法の目的に沿うように) それのみに限定されることを保証するために見直し、改正しなければなら ない。 (2)国防長官は軍事的基幹技術リストの作成に最も重要な責任を負う。前述のリ スト作成において、最も重視すべき事は次の通り。 (A)整然と整理された設計及び製造のノウハウ, (B)肝心要の製造、検査及び試験用の装置, (C)高度な運用、適用、若しくは保守ノウハウに付随する物品, 及び (D)合衆国の軍事システムの設計及び製造を暴露し若しくは見通せる肝心要の 装置であって、規制国により所有されておらず、又は事実上合衆国以外の 供給源から規制国の手に入らないもの、かつ、前記装置はもし輸出されれ ば、前述の規制国の軍事システムに重要な進展を許すことになるもの。 (3)節(2)の中で言及されたリストは、本法に基づく政府の輸出許可責任を果た す手段となることに充分に特化されていなければならない。 (4)商務長官及び国防長官は本項の副項目(c)の要件に従って、軍事的基幹技術 リスト上の品目を規制リストに組み入れなければならない。軍事的基幹技術 リスト上の品目の規制リストへの組み入れは慎重にゆっくりと進められなけ ればならない。軍事的基幹技術リスト上の品目の規制リストへの組み入れに 関する商務長官と国防長官との間の不一致は大統領により解決されなければ ならない。本項の副項目(f)(4)若しくは(h)(6)に基づき公認された許可証が それについて要求される物品又は技術の場合を除き、商務長官が、規制国は 当該物品又は技術、若しくは機能的に等価な物品又は技術を所有しておらず、 かつ、その物品又は技術若しくは機能的に等価な物品又は技術が、前述の物 品又は技術の輸出に対する公認された許可証の要件が本項の副項目(a)に述 べる目的を達成するのに役立たなくなっている、或いは役立たなくなる程充 分な量と匹敵する質の形で事実上規制国に合衆国以外の供給源から入手され ていない、と判定する場合に限って、物品又は技術が規制リストに含まれな ければならない。商務長官と国防長官は共同で1985年の輸出管理改正法の制 定日から1年以内に、本節の趣旨実施のために取った行動に関し報告書を議 会に提出しなければならない。本節では、物品又は技術が機能的に等価か否 かの査定には本項の副項目(f)(3)に記述した要因の考慮を含めなければなら ない。 (5)国防長官はもはや軍事的に決定的なものでない物品又は技術を軍事的基幹技 術リストから除去するために、軍事的基幹技術リスト上の物品及び技術を継 続的に見直すための手続きを確立しなければならない。国防長官は軍事的に 決定的であって、本副項目の節(2)の条項に合致するものであると国防長官 が決定した物品又は技術を軍事的基幹技術技術リストに追加できる。もし、 商務長官と国防長官が、或る物品又は技術の追加若しくは除去による軍事的 基幹技術リストの変更が規制リストにも成されるべきものであって、本副項 目の節(4)の上から四番目の文の条項に合致するか否か、に関し意見が一致 しなければ、大統領がその不一致を解決しなければならない。 (6)軍事的基幹技術及び肝心要の装置に対する相当な輸出規制を確立するには、 そう言う技術及び装置の生産品に関する適当な規制削減を伴なわなければ ならない。 (7)国防長官は、1985年の輸出管理改正法の制定日[1985年7月12日]から1年 以内に、軍事的基幹技術リスト上の物品又は技術が規制国に移転している、 或いは将来移転する場合のそれらの国の軍事的能力に及ぼす影響を、国防省 が査定するために努めた努力に関し議会に報告しなければならない。 (e)輸出許可証 (1)議会は、本法に基づき提出が必要な大量の公認された輸出許可申請により、 輸出を許可する決定過程の有効性及び効率がひどく妨げられていると判定し ている。それ故、個別の公認された許可証に代えて本法の第4項(a)(2)に記 述する複合的な公認された輸出許可証の使用を奨励するのが本副項目におけ る議会の意図である。 (2)合衆国の国家安全保障に合致する実行可能な最大限度まで(絞り込み)、商 務長官は次の場合に限って、物品又は技術の輸出について本項に基づく公認 された許可証を要求するようにしなければならない。 (A)前述の物品又は技術の輸出は公式若しくは非公式であれ多国間協定により 制限されるものであって、合衆国がその協定の一員であり、かつ、前述の 多国間協定の約定に基づき、前述の輸出が前述の多国間協定参加国の特定 の承認を必要とする場合; (B)前述の物品又は技術に関して、その他の国は合衆国が所有するものに匹敵 する能力を所有していない場合; 又は (C)合衆国は他の供給者に前述の物品又は技術に対する匹敵する規制を適用す るよう合意を求めている最中であって、前述の合意の結論を待つ間、商務 長官の判断で前述の物品又は技術に関する合衆国の輸出規制が、前述の許 可証により必要な場合。 (3)商務長官は、本項の副項目(1)の条項に従い、合衆国から合法的に輸出され ている物品の内臓部品を、一対一制で交換するために輸出される交換部品に ついて個々の公認された許可証を要求してはならない。 (4)商務長官は資格要件を減らし若しくは最小閾値を下げることによって複合的 な公認された輸出許可証の利用が増大するように適切な行動を起こし、これ 以上簡略化すると役に立たなくなるように見える程の手続きにするために、 前記許可証に関する手続きを定期的に見直さなければならない。 (5)本項に基づく輸出規制を受ける物品の輸出には、商務長官の自由裁量で、本 法の第4項(a)(2)に従って物品の複合的な輸出を認可する一つの頒布許可証 及びその他の許可証を選んでよい。本項に基づく輸出規制を受ける技術及び 関連する物品の輸出には、本法の第4項(a)(2)(B)に従って包括的な運営許 可証を選んでよい。 (6)もし、次の(A)及び(B)を満たすなら、その物品に関する輸出規制が前記物品 の技術的仕様に関係なく本項に基づく効力を有する物品であって、見本市で の実物宣伝又は展示用のものを中華人民共和国向けに輸出するための許可申 請は承認される見込みである。 (A)合衆国の輸出者は、当該物品が中華人民共和国にある全期間を通じてその 物品の所有権を保有し; かつ (B)輸出者は当該物品を見本市の終わる時までに中華人民共和国から撤去する。 (f)海外利用 (1)規制国の海外利用 (A)商務長官は、国防長官及びその他の適切な政府機関並びに本項の副項目(h) に従って設立された適切な技術諮問委員会と協議して、ずっと継続する体 制で、多国間輸出規制に合衆国と共に参加している国も含めて合衆国以外 の供給源から、規制国がその輸出には本項に基づく公認された許可証を必 要とする物品又は技術を利用できるか否かの見直しをしなければならない。 商務長官が規則で設定した手続き及び基準に従い、前述の物品又は技術は、 前述の物品又は技術の輸出に対する公認された許可証の要件が本項の副項 目(a)に述べる目的を達成するのに役立たなくなっている、或いは役立た なくなる程充分な量と匹敵する質の形で事実上規制国が前述の供給源から 入手できると商務長官が決定する場合には、商務長官はその決定がなされ た後前述の海外利用がある期間中ずっと前述の物品又は技術の輸出に対す る公認された許可証を要求してはならない。但し、大統領が当該物品又は 技術に関する本項に基づく輸出規制が無くなれば合衆国の国家安全保障に とって有害になると決定している場合はこの限りでない。本項に基づく輸 出規制は海外利用の如何に係わらず維持されなければならないと本節に基 づき大統領が決定している場合はいつでも、商務長官はその根拠を簡潔に 表す声明及び推定される本裁決による経済的影響と共に、その決定を公表 しなければならない。 (B)本項に基づき物品又は技術の規制国向け輸出に必要とされる公認された許 可証の申請であって、係る申請のためのその他全ての要件を満たすものに ついて、もし、商務長官が前述の物品又は技術は、許可しないとしても、 その許可の拒絶が本項の副項目(a)に述べる目的を達成するのに役立たな い程充分な量と匹敵する質の形で、多国間輸出規制に合衆国と共に参加し ている国も含めて合衆国以外の供給源から事実上前述の規制国が入手でき ると決定するなら、商務長官は前述の申請を承認しなければならない。但 し、大統領がその許可申請を承認すれば合衆国の国家安全保障にとって有 害になると決定している場合はこの限りでない。商務長官が本副段落(B) に基づく物品又は技術に関する海外利用を決定する場合はいつでも、商務 長官は副段落(A)に基づく前述の物品又は技術に関する海外利用の決定が 保証されるか否か究明しなければならない(訳者注:(B)の決定が(A)に矛 盾しないこと)。 (2)規制国以外の海外利用 (A)商務長官は、ずっと継続する体制で、規制国以外の国が合衆国以外の供給 源から、その輸出には本項に基づく公認された輸出許可証を必要とする物 品又は技術を入手できるか否かの見直しをしなければならない。もし、商 務長官が設定した手続きに従い、前述の物品又は技術が充分な量と匹敵す る質の形で合衆国以外の供給源から事実上入手できると商務長官が決定す るなら(調整委員会として知られるグループの協定に従って若しくは本項 の副項目(k)に記述する合意に従って、前述の物品又は技術に関する輸出 規制を合衆国と協力して維持している国からの許可に基づく入手を除く)、 商務長官はその決定がなされた後前述の海外利用がある期間中ずっと、前 述の物品又は技術の供給国であるその国がそれら物品又は技術の輸出に関 し規制を設けていないそう言う(規制国以外の)仕向け国へ前述の物品又 は技術を(合衆国から)輸出するために公認された許可証を要求してはな らない。もし、大統領が当該物品又は技術に関する本項に基づく輸出規制 が無くなれば合衆国の国家安全保障にとって有害になると決定しているな ら、前の文における公認された輸出許可証に関する要件は適用されない。 本項に基づく輸出規制は海外利用の如何に係わらず維持されなければなら ないと大統領が本節に基づき決定している場合はいつでも、商務長官はそ の根拠を簡潔に表す声明及び推定される本裁決による経済的影響と共に、 その決定を公表しなければならない。 (B)本項に基づき物品又は技術の(規制国以外の)国向け輸出に必要とされる 公認された許可証の申請であって、前述の申請のためのその他全ての要件 を満たすものについて、もし、商務長官が前述の物品又は技術は、副段落 (A)に設定した判断基準でその国が外国の供給源から入手できると決定す るなら、商務長官は前述の申請を承認しなければならない。但し、大統領 がその許可申請を承認すれば合衆国の国家安全保障にとって有害になると 決定している場合はこの限りでない。商務長官が本副段落(B)に基づく物 品又は技術に関する海外利用を決定する場合はいつでも、商務長官は副段 落(A)に基づく前述の物品又は技術に関する海外利用の決定が保証される か否か究明しなければならない(訳者注:(B)の決定が(A)に矛盾しない こと)。 (3)決定するための手続き (A)商務長官は自発的に若しくは輸出許可申請者からの海外利用が存在する旨 の申立てを受け次第、節(1)又は(2)に基づく海外利用決定をしなければな らない。前述の決定をするにおいて、商務長官は文書であって、合理的な 証拠により裏付けられた申請者からの陳述書が、科学的又は物理的試験、 相当な事実情報に基づく鑑定、若しくは情報機関からの知見を含む、信頼 できる証拠と食い違わない限り、これを受け入れなければならない。海外 利用の決定をするにおいて、商務長官は次のような要因を考慮することが できる。(当該物品又は技術の)原価、信頼性、予備部品の入手のし易さ と信頼性及びそれらの原価と品質、(当該物品又は技術の)保守プログラ ム、耐久性、輸出が提起された品目により生産される最終生産物の品質、 並びに(当該物品又は技術の)生産の規模など。本副段落では、”証拠” には外国の製造者のカタログ、パンフレット或いは操作又は保守マニュア ル、信頼できる業界誌の記事、写真、及び目撃者の証言に基づく宣誓供述 書のような項目を含める。 (B)輸出許可申請者から申立てを受けた場合には、商務長官はその申立てを受 け次第、前述の受領通知を官報で公表しなければならない。申立ての受領 後4ヵ月以内に、商務長官は海外利用が存在するかどうかを決定し、申請 者にそのように通知しなければならない。もし、商務長官が海外利用は存 在すると決定するなら、前述の決定をしたらすぐ、商務長官が適切と考え るその他の省及び機関に審査させるために、商務長官はその決定書を提示 しなければならない。商務長官の海外利用決定には、係る決定書を提示さ れた如何なる職員、省、又は機関の同意若しくは承認も必要としない。商 務長官がその決定をしてから1ヵ月以内に、商務長官は申請者に文書で答 え、かつ、官報で次の事項を公表しなければならない。 (@)海外利用が存在している場合で、 (T)公認された許可証の要件は除去されているが、 (U)大統領が本項に基づく輸出規制は海外利用の如何に係わらず維持さ れなければならないと決定しており、かつ、適切な処置が節(4)に基 づき取られているか、 或いは (V)節(1)に基づく海外利用決定の場合には、海外利用決定書が調整委員 会の協定に従い公表日を始点として4ヵ月以内の期間内に多国間再 検討プロセスに提示されること; 又は (A)海外利用が存在しないこと。 前の文に明記された期間内に公表のための提示がされない場合はいつでも、 商務長官はそれに関して海外利用の申立てが成された物品又は技術の輸出 についてその後は許可証を要求してはならない。(@)(V)箇条が適用され る節(1)に基づく海外利用決定の場合には、申立ての受領日を始点として 9ヵ月の期間経過した後は、前述の輸出許可証が要求されてはならない。 (4)海外利用を除去するための交渉 (A)その規制が無くなれば合衆国の国家安全保障にとって有害になるとの大統 領による決定のために、輸出規制が海外利用の如何に係わらず本項に基づ き維持されている場合はいつでも、大統領は前述の利用を除去するために しかるべき外国の政府と活発な交渉を続行しなければならない。前述の交 渉開始までに、大統領は文書で上院の銀行住宅都市委員会及び下院の国際 関係委員会に、前述の交渉を始めていること並びに当該物品又は技術に関 する輸出規制が維持されることが国家安全保障にとって重要であると信ず る理由を通知しなければならない。 (B)もし、大統領が輸出規制は維持されるべしと決定してから6ヵ月以内に、 その海外利用が除去されていないなら、商務長官はかの6ヵ月の期間経過 後に当該物品又は技術の輸出について公認された許可証を要求してはなら ない。もし、大統領が当該交渉は進行中であり、かつ、当該輸出規制が無 くなれば合衆国の国家安全保障にとって有害になることを議会に証明する なら、大統領は前文に記述した6ヵ月の期間を12ヵ月間追加延長できる。 国家安全保障のために合衆国による輸出規制を受ける物品又は技術が他の 国(供給源)から規制国に入手可能になり、かつ、前述の入手の可能性を 前述の他の国との交渉によって防止し又は除去できると信ずるにたる理由 を大統領が有する時はいつでも、大統領は前述の海外利用を防止するため に前述の他の国の政府との交渉を敏速に開始しなければならない。 (C)本節に基づく交渉に従いある国と物品又は技術の海外利用の防止若しくは 除去について合意に達した後、商務長官は前述の物品又は技術のかの国向 け輸出について公認された許可証を要求してはならない。 (5)規制国以外の国が入手する品目用の迅速化された許可証 (A)外国の供給源から得られる物品又は技術であって、(同じ品目の合衆国か らの)輸出には本項に基づく公認された許可証を必要とする物品又は技術 に類似する品質を有し、かつ、規制国以外の国が事実上無制限にそれを入 手できると商務長官が判定する場合はいつでも、商務長官は前述の物品又 は技術を本節に基づく前述の国向け輸出適格品目に指定しなければなら ない。 (B)副段落(A)に基づき指定された物品又は技術であって、その後それらの物 品又は技術の適格国向け輸出について個別の公認された許可証申請が正式 に商務長官に提出された日から20就業日経過した場合に、申請書に明記 された取引の許可は有効になり実施され、不適切な最終需要者のためにそ の許可が商務長官により拒絶されていない限り、当該物品又は技術は前述 の許可に従い輸出権限が授けられる。もし、商務長官がその申請を熟慮す るために追加の時間を必要とし、申請者にそのように通知するなら、商務 長官は前の文に規定する20日の期間を15日の追加期間だけ延長するこ とができる。 (C)商務長官は、自発的に、輸出許可申請者から海外利用が存在する旨の申立 てを受け次第、若しくは適切な管轄の技術諮問委員会による前述の利用が 存在する旨の証明書が提出され次第、副段落(A)に基づく海外利用の決定 をすることができる。前述の申立て又は証明書を受け次第、商務長官は前 述の申立て又は証明書の受領通知を官報で公表しなければならず、また前 記の受領後30日以内に海外利用の決定をし、その決定を官報で公表しな ければならない。商務長官がかの30日の期間内に前述の決定と公表をし なかった場合に、当該物品又は技術は副段落(B)の目的上、当該国(複数 国を含む)向け輸出適格品目に指定されたものと見なされなければなら ない。 (D)節(1),(2),(3)及び(4)の条項は本節に基づく海外利用決定に関し適用され ない。 (6)海外利用事務所 商務長官は商務省内に海外利用事務所を設立し、そしてそれは輸出管理担当 商務次官の指揮下に置かなければならない。その事務所は商務長官が本法に 基づく海外利用の決定をするために全ての必要な情報を収集し、分析する責 任を負わなければならない。商務長官は次の情報を一会計年度の各6ヵ月の 終わりに下院の国際関係委員会及び上院の銀行住宅都市委員会に提供しなけ ればならない。それは、その6ヵ月間の、人員の訓練、コンピュータの利用、 また海外商業サービス局担当管の利用に関する情報を含む、事務所の運営に 関する情報、及び政府の海外利用査定能力の改善に関する情報を言う。前述 の情報には、前述の決定の解説と一緒に、かの6ヵ月の期間に本法に基づき 成された、海外利用が存在し又は(場合によっては)存在しないとする代表 的な決定の記述を含めなければならない。 (7)情報の共用 情報機関を含む合衆国の各省又は機関並びに前述の省又は機関との全ての契 約者は、商務長官の要請であって情報源及び秩序の保護に合致する時は、本 法に基づく輸出規制を受ける物品及び技術の海外利用に関する情報を海外利 用事務所に与えなければならない。前述の各省又は機関は、海外利用事務所 に前述の省又は機関内の研究所若しくはその他施設から出た情報の使用を認 めなければならない。 (8)非高性能の物品又は技術に関する規制の除去 本副項目の節(1),(2),(3)又は(4)若しくは本項の副項目(h)の節(6)に従って、 物品又は技術の輸出について商務長官が公認された許可証を要求してはなら ない場合には、そう言う訳なら、本項に基づく輸出規制の基礎となる類似の 物品又は技術の機能、技術的アプローチ、動作閾値、及びその他属性が、適 用可能な節において公認された許可要件が除去されている前述の(許可証を 要求してはならない)物品又は技術の技術的な要素(パラメータ)を凌駕し ない場合の輸出についても商務長官は公認された許可証を要求してはなら ない。 (9)全ての海外利用査定の通知 商務長官が本項又は副項目(h)(6)に基づく海外利用査定に着手する時はいつ でも、商務長官は査定通知を官報で公表しなければならない。 (10)利用の定義 本副項目(f)及び副項目(h)では、術語’事実上規制国が入手できる’には、 (規制国以外の)次の(A)又は(B)の国において或る物品又は技術を生産若し くは利用することを含む。 (A)その国から物品又は技術が規制国に制限されずに輸出される国; 又は (B)その国における前述の輸出制限は効果なしと商務長官により決定されてい る国。 副段落(B)の目的上、二国間又は多国間の国家安全保障輸出規制を受ける物 品又は技術リスト上の物品又は技術を単に包含しただけで、それだけで上記 (B)の国が前述の物品又は技術の規制国向け輸出を規制する効果的手段を備 えている確かな証拠とはならない。 (g)インデクセーション(指数化) (1)複合的な輸出を認可する公認された許可及びその他の許可の要件は、前述の 要件に従う物品又は技術が合衆国の国家安全保障に関し陳腐化するにつれて、 定期的に除去されることを確実にするために、商務長官が発行する規則にお いて、適切な箇所で、前述の許可要件に従う物品又は技術の性能水準の年次 増加量を規定できる。商務長官が発行する規則では前述の許可要件から物品 又は技術を除去する一つの基準として、規則で制定した性能水準をもはや満 たせず、本項の副項目(c)に従って確立した(規制)リストから除去されるべ き技術の予想需要(必要性)を明確にしなければならない。但し、商務長官 が規定するような除外に基づき及び同様な手続きに基づき、合衆国のその他 の省又は機関が前述の除去に反対し、かつ、商務長官が前述の反対を基礎と して当該物品又は技術はリストから除去されてはならない旨決定している場 合はこの限りではない。商務長官は本副項目に記述した反対が起こっていな い限り、適切な箇所で、リストから除去される物品及び技術のサイトアクセ ス要件を除去することも併せて考慮しなければならない。 (2)(A)本副項目を遂行するにおいて、商務長官は次の(@)〜(B)の全てに該当 する物品又は技術の性能水準の年に一度の見直しを行わなければならない。 (@)頒布許可証に基づく輸出に適格で, (A)その水準に満たない、中華人民共和国向け輸出が調整委員会として知 られるグループの参加国政府の届出のみ必要とされ, かつ (B)その水準に満たなければ、本項の副項目(b)(2)又は(b)(3)に基づき輸 出するために如何なる権限又は許可も要求されない物品又は技術の性 能水準。 商務長官はこれらの見直しに基づく前述の性能水準の適度な調整を行わな ければならない。 (B)商務長官が次の要請を受け取る場合はいつでも、 (@)その要請が頒布許可証に基づく輸出適格物品の資格要件又は最小閾値 を改訂すべきとするもの、 かつ (A)その要請が前述の物品の輸出者、前述の物品を生産する産業の代表者、 若しくは本項の副項目(h)に基づき設立された技術諮問委員会による もの; 商務長官は、その他適切な政府機関及び本項の副項目(h)に基づき設立さ れた技術諮問委員会と協議した後で、前述の資格要件又は最小閾値につい て前述の改訂をするか、或いはその他何らかの適切な改訂をすべきか否か を決定しなければならない。本決定をするにおいて、商務長官は合衆国以 外の供給源からの当該物品の入手可能性について考慮しなければならない。 本副段落に基づき成された要請に関して、商務長官は要請が提出された日 から90日以内に決定をしなければならない。もし、係る要請に従う商務 長官の決定が改訂すべきとするものなら、前述の改訂は要請が提出され、 それが官報で公表された日から120日以内に実施されなければならない。 (h)技術諮問委員会 (1)本項に基づく輸出規制を受ける、若しくは合衆国の国家安全保障にとって重 要であるが故に前述の規制が考慮される、物品又は技術を生産する産業のか なりの部分を占める代表者による文書での要請があり次第、技術事項、生産 技術の世界的な利用及び実用性、又は許可手続きに関する疑問の故に評価が 困難であると商務長官が決定した前述の物品又は技術のために、商務長官は 技術諮問委員会を設けなければならない。前述の各委員会は合衆国の産業並 びに、商務、国防、及び国務の各省、諜報機関及び、商務長官の裁量として の、その他の政府の省及び機関を含む、政府の代表者から構成されなければ ならない。産業の代表者であって前述の委員会の委員を務める者は誰であれ 連続4年を超えて前述の委員会の委員を務めてはならない。 (2)節(1)に基づき設立された技術諮問委員会は、本法の第3項(2)(A)に述べる 政策を遂行するための行為に関して、商務長官、国防長官、及びその他の省、 機関、又は大統領が本法に基づく権限を委譲した合衆国政府の職員に助言し、 援助しなければならない。ここで、これらの問題について専門的知識を有す る前述の委員会は、次の(A)〜(F)の疑問に関し意見を求められる。 (A)技術事項(technical matters), (B)生産技術の世界的な利用及び実用性, (C)或る物品又は技術に適用される輸出規制の水準に影響する 許可手続き, (D)(副項目(c)(4)に規定されるところの)規制リストの改正であって、 合衆国が参加する多国間規制の提起された改正を含む, (E)規則の発行, 及び (F)本法の第3項(2)(A)に述べる政策を遂行するための行為に 関連するその他疑問。 本副項目において、商務長官又は国防長官がいつでも、技術諮問委員会の会 員であるか否かに係わらず、産業若しくは一般大衆を代表する如何なる者と も協議することを妨げるものは何もない。大衆は誰でも商務長官により規定 された規則に従って、前述の委員会に証拠を提出する正当な機会が与えられ なければならない。 (3)前述の如何なる委員会の如何なる会員からであろうと要請があり次第、商務 長官が適切であると決定するなら、商務長官は前述の会員に会員の職務に関 連して支出した旅費、必要最低限の生活費及びその他必要経費を弁済するこ とができる。 (4)前述の各委員会は委員長を選出し、委員長の招集によって少なくとも3ヵ月 に1回会合しなければならない。但し、委員長がその委員会の他の会員と協 議して、係る会合は本副項目の目的達成に必要なしと決定する場合はこの限 りではない。前述の各委員会は、商務長官によりさらに2年間延長されてい なければ、2年の期間の後終了しなければならない。商務長官は当該委員会 の終了又は延長に関し各委員会の意見を聞かなければならない。 (5)技術諮問委員会の仕事を容易にするために、商務長官は本法の運営に参加す るその他の省及び機関と連携して、国家安全保障に合致し、その委員会が助 言を提供すべき物品又は技術について現在効力を有し若しくは今後予定され る輸出規制の理由に関する相当な情報を、前述の各委員会に開示しなければ ならない。 (6)技術諮問委員会が商務長官に委員会設立に関連する物品又は技術は、多国間 輸出規制に合衆国と共に参加している国も含めて合衆国以外の供給源から規 制国に、前述の物品又は技術の輸出に対する公認された許可証を要求するこ とが本項の副項目(a)に述べる目的を達成するのに役立たなくる程充分な量 と匹敵する質の形で、事実上入手できるようになっていると証明する時はい つでも、その技術諮問委員会は当該証明書を商務長官に用意すると同時に、 かの証明書とそのための証拠書類を併せて議会に提出しなければならない。 商務長官はそのように証明された海外利用について調査し、証明がされてか ら90日以内に以下のように述べた報告書を技術諮問委員会及び議会に提出 しなければならない。 (A)商務長官は海外利用が認められるために、その物品又は技術 の輸出についての公認された許可証要件を除去した, (B)商務長官は大統領に海外利用を除去する交渉を行うよう勧告 している, 又は (C)商務長官は上記の調査を基礎として海外利用は存在しないと 決定している。 必要な範囲で、報告書は機密扱い方式で提出されなければならない。商務長 官が大統領に海外利用を除去する交渉を行うよう勧告している場合はいつで も、大統領はしかるべき外国の政府と活発に前述の交渉を続行しなければな らない。もし、商務長官が議会に前述の報告書を提出してから6ヵ月以内に、 その海外利用が除去されていないなら、商務長官はかの6ヵ月の期間経過後 に当該物品又は技術の輸出について公認された許可証を要求してはならない。 もし、大統領が当該交渉は進行中であり、かつ、当該輸出規制が無くなれば 合衆国の国家安全保障にとって有害になることを議会に証明するなら、大統 領は前文に記述した6ヵ月の期間を12ヵ月間追加延長できる。本節に基づ く交渉に従いある国と物品又は技術の海外利用の除去について合意に達した 後、商務長官は前述の物品又は技術のかの国向け輸出について公認された許 可証を要求してはならない。 (i)多国間輸出規制 大統領が一方的規制の効果のなさ及び多国間規制の有効性に合わせた均質な 施行措置の重要性を認識した時に、大統領は調整委員会(この副項目では以 降”委員会”と呼ばれる)として知られるグループの参加国政府と、次の目 標の遂行を目的として交渉に入らなければならない。 (1)全ての覚書、了解事項、及び委員会協定のその他の見方と一緒に、委員会の 協定による輸出規制品目リストの公表を含む委員会の目的及び手続き、並び にそれへの全ての変更点に対する国民の理解の促進。 (2)輸出規制政策を調整し、委員会に政策指針を出す目的での参加国政府の高官 級代表による定期的な会合。 (3)適宜、厳罰化及び除斥期間を含め、各国政府の輸出規制システムの法的基盤 の強化。 (4)委員会による規制を受ける物品又は技術の移動を立証するための参加国政府 間の輸出管理文書の整合。 (5)委員会協定違反に関する情報の調整及び交換手続きの改善。 (6)委員会参加国政府により合意された輸出規制の均質で一貫性のある解釈を通 じて協定の効果的な実施のための手続き。 (7)輸出の許可状況を査定し、最終需要検証を保証するに充分な技術的専門知識 を含め、国内の許可及び実施の取り組み方の委員会参加国政府による協調。 (8)不法な輸出を調査し防止するための実施担当管に対する相当な訓練、資金、 及び権限を含め、輸出規制を施行するためのより効果的な手続き。 (9)個々の国の輸出規制システムの及び委員会の、機能を強化するために相当な 資金を供給するための協定。 (10)不必要な輸出規制の除去及び有効な規制リストの維持による協定の施行及び 遵守の改善。 (11)国際管理リスト上の物品及び技術の輸出を制限することについて委員会参加 国以外の政府の合意を得るために、委員会会員間の協力を強化し、前述の合 意に関連する輸出規制対策の計画及び履行を調整するために委員会内に継続 的な仕組みを確立し、かつ、規制国が当該品目を引き続き入手できるなら、 或いは当該品目の規制がもはや委員会会員の共通の戦略目標として役立たな いなら、その品目を国際管理リストから除外するための協定。 国際管理リストの見直しのために、大統領は委員会の合衆国代表委員団への 助言者として見直し品目に関する見識のある産業の代表者を含めることがで きる。 (j)特定の国との民間協定 (1)技術的協力の促進を要求し、結果的に合衆国から他の当事者に合衆国原産の 未発表技術データを輸出することを目的とする、規制国政府の機関との協定 を結ぶ合衆国の企業、企業体、又はその他の非政府事業体は、商務長官に前 述の機関との協定について充分に詳しく報告しなければならない。 (2)節(1)の条項は単科大学、総合大学、又はその他の教育機関に適用されない。 (k)その他の国との交渉 どちらの物品及び技術が多国間で合意された輸出制限に従属すべきか、及び どんな状況ならばそれら制限の除外を申請すべきかに関する交渉を含めて、 国務長官は国防長官、商務長官、及びその他適切な省及び機関の長と協議し て、調整委員会として知られるグループに参加していないそれらの国を含む その他の国々と、本項の副項目(a)により権限を与えられた本法第3項(9)に 述べる政策を遂行するために物品及び技術の輸出を制限するための協力に関 し、交渉を行うことに責任を負わなければならない。前述の交渉が調整委員 会によって維持されているものと実際面で匹敵する輸出制限に関する合意を 産む場合に、商務長官は個別の又は複合的な許可証の如何によらず前述の合 意参加国向けの輸出を、本項の副項目(b)(2)及び本法の第10項(o)に基づく 取り扱いと同じやり方を含めて、調整委員会の会員向け輸出の取り扱いと同 じやり方で取り扱われなければならない。 (l)規制された物品又は技術の転用 (1)本項に基づく国家安全保障規制に従って規制国に輸出された物品又は技術が、 輸出許可証の条件に違反する不正利用又は違反する荷受人に転用されている と言う商務長官により決定された信頼できる証拠がある時はいつでも、商務 長官はかの転用が続いている時はずっと下記の(A)及び(B)の措置を取らなけ ればならない。 (A)かの転用に責任のある若しくはかの転用に加担した、単数又は複数の当事 者向け或いは前記当事者による、本項に基づく国家安全保障規制に従う物 品又は技術のそれ以上の全ての輸出を、前述の物品又は技術が合衆国以外 の供給源から入手できるか否かには構わず拒絶する; 及び (B)前に輸出された物品又は技術のさらなる利用を止めさせるために、そう言 う条件下で適切であると商務長官が決定しているような本法に基づく追加 措置を、副段落(A)において言及した単数又は複数の当事者に関し取る。 (2)本副項目で使用される術語”不正利用”とは、合衆国軍需品リスト上の品目 である合衆国の物品又は技術を設計、生産、又は保守の形態で利用すること、 或いは調整委員会の国際管理リスト上の品目の軍事利用を言う。 (m)規制部品及び部分品を含有する物品 もし、その部品又は部分品が次の全ての条件を満たすなら、その物品が本項 に基づく輸出規制を受ける部品又は部分品を含有すると言う単にそれだけの 物品に、本項に基づき若しくは法律のその他条項に基づき輸出規制を課して はならない。 前述の部品又は部分品は--- (A)その物品が機能するのに不可欠である, (B)規制国以外の国でその物品の販売に通例含まれている, かつ (C)その物品の総価格の25パーセント以下を占めている。 但し、輸出されている場合であって、その物品自体がその物品の全体として の機能特性のために、合衆国の国家安全保障にとって有害になる規制国の軍 事的潜在力に重要な貢献をすることになる場合はこの限りでない。 (n)安全保障対策 商務長官及び関税局長官は、本法の第12項(a)に基づく権限に則り、及び連 邦捜査局(FBI)長官と協議して、本項に基づく輸出規制を受ける物品又は技術 の製造若しくは取り扱いに従事する者に、それら輸出規制の違反又は回避を 防止するための安全保障システムを開発するために助言と技術援助を提供し なければならない。 (o)記録保存 商務長官、国防長官、及び本法に基づく許可申請若しくは本法に基づく輸出 規制を受ける物品又は技術のリスト改正に関連して相談に与ったその他の省 又は機関は、その助言、勧告、又は裁決の事実と分析による根拠を含め、前 述の許可申請又は改正に関連した各省・機関それぞれの助言、勧告、又は裁 決の記録を作成し、かつ、保存しなければならない。 (p)国家安全保障規制事務所 本項に基づく国防長官の政策及びその他権限と責任を遂行する援助をするた めに、政策担当国防次官の指揮下にある国家安全保障規制事務所が国防省内 に設立されている。国防長官は国防長官が適切と考える権限と責任等のそう 言うものをその補助機能と一緒にかの事務所に委譲することができる。 (q)農産物の除外 本項は脂肪、油、及び動物の皮革を含む農産物の輸出規制に権限を付与する ものではない。 [訳者補足] 1.第5項(a)(2)におけるmakes 〜 ,affected by・・・について 初めこれを使役動詞のmakeで目的語がrevision補語がaffected(過去分詞) と思った。しかし makeが使役動詞の場合make oneself understoodのよう に目的語に人をとる限られた用例しかないので、affectedは補語ではなく revisionを後ろから直接修飾するものと考え訳すことにした。 2.第5項(b)(1)におけるsuch countryの指すもの これらはexcept that以下の文においてifで導かれる従属節中にあり、主 節中に述べられた何らかの単数で表される国を指すものと考えられる。 それはany countryであって、大統領が規制国リストに追加若しくはそこ から削除する国である。それ(any/such country)をその国と訳した。 3.第5項(c)(2)における・・・concur shall be subject to・・・の構文解釈 concurは’意見が一致する’と言う自動詞である。どのように一致したの か、それはshall以下に示されているものと考える。そうすると、concur とshallの間にあるべきthat theyが省略されているものと思われる。これ より後のshall comprise・・・の主語は本文の最初のthoes itemsである。 4.第5項(c)(3)の最後の文節のmaking changes in categories・・・について この部分は次の3個の句に分けられる。 ・making changes in;(以下の)変更をする ・categories of又はother specifications in;(以下の品目の)カテ ゴリーの又は(以下の品目の)その他仕様における ・items on the list;リスト上の品目 その訳は本文に示す通りである。 5.第5項(c)(6)(A)におけるeach及びperiodsの意味 ここで検討対象の原文を次に示す。 ・・・may be renewed for periods of not more than 6 months each, eachは形容詞・代名詞・副詞として用いられる。ここでは形容詞でないこ とは明らかで、代名詞若しくは副詞である。代名詞としては複数の(代) 名詞をあとから同格的に修飾することがある。代名詞・副詞としての用例 を講談社英和辞典より抜粋して次に示す。 (代名詞) We each know that. 我々は各自それを知っている。 (副詞)They received one dollar each. 彼等はめいめい1ドルずつ受け 取った。 このeachは前の名詞を修飾していないから副詞的用法と考える。 次にperiodsが複数になっているのはrenewedの主語がexport controlsだ からであって、一つ一つの規制毎に複数のrenewedされたperiodが許され る訳ではない。一旦期限が切れてしまえば失効し、再びrenewedされるこ とはない。ところが、(A)で大統領が多国間輸出規制を交渉中の品目につ いては2回のrenewedされたperiodが許される。しかし、この場合でも 1回の延長期間は6ヵ月であり、その期間内に再延長をしなければ当該規 制は失効し再延長はできなくなる。(私はperiodsが複数形であることか ら、(@)により商務長官が延長期間内に海外利用がない旨の決定をすれば 何回でも延長が許されるのかと思った。そうすると、(A)の2 periodsは 意味をなさないので、BISに問合せたらこれは2回限りの延長期間との 回答を得て上記の如く解釈した。)訳は本文に示す通りである。 6.第5項(d)(2)(A)及び(D)の構文解釈 (A)のarraysは’整然と並んだもの’であり、andはdesignとmanufactur- ingを等位接続し、一体となって後のknow-howを修飾し、かつ前のofの目 的語となる。 (D)は名詞句keystone equipmentとこれを修飾する二つの関係詞節から成 る。最初の関係詞節はwhich would reveal・・・で二番目のものはand which, if exported,・・・であり、両者は同格の修飾節である。最初のものには、 非制限的関係詞節,which are not possessed by・・・を含み、それは次のよ うに分解できる。 @are not possessed by controlled countries, or Aare not available in fact from sources・・・to controlled countries, 訳は本文に示す通りである。 7.第5項(d)(5)の・・・,consistent with 〜について これは元来be動詞の補語として使用されるはずだから、(5)の前段の部分 は・・・is military critical,and is cnsistent with the provisions・・・ 後段の部分は・・・also be made in the control list,and is consistent with the provisions・・・の如くandが省略されているものと考え本文の如 く訳した。 8.第5項(e)(4)のappear to be of marginal utilityについて ここで、appear to be 〜は〜に見える。of+名詞の形で形容詞句を成すこ とから、’marginal utilityのよう’に見えるとなる。marginal utility には経済学の用語として限界効用と言う訳もあるが、それは追加的費用に 伴う満足度の増加分であって条件により変化するから採用できない。これ を直訳すれば’ぎりぎり役に立つよう’となる。その意味は前段の資格要 件の低減若しくは最小閾値の低下をしてもなお有用な手続きを指している ものと思う。 なお、本文全体の構文解釈は次のようになる。 The Secretary shall review the procedures to combine procedures which appears to be 〜 ;商務長官は〜に見える手続きを結集するため に手続きを見直す。ここで〜は’ぎりぎり役に立つよう’である。訳は本 文に示す通りである。 9.第5項(f)(1)(A)の最初の文におけるshall review,以下の構文解釈 reviewの目的語はthe availabilityであって、以降の句及び文節はこれを 修飾する。,from 〜controls,は入手先を説明するための挿入句である。 これを除くと、availability to [A] of [B]の構文となる。即ち、[A]が [B]を利用できることになる。[B]の中の関係節は次のように解釈される。 the export of any goods or technology requires a validated ・・・ 訳は本文に示す通りである。 10.第5項(f)(2)(A)におけるany country to which the country from which ・・・の構文解釈 to which以下の関係節はany countryを修飾するものであり、その中で the countryを修飾するfrom which・・・is availableの関係節から成る。 まずthe countryとは、当該物品又は技術がそこから入手されるその国、 供給源を言う。次にany countryとは、供給源であるその国が前述の物 品又は技術の輸出に関し規制を設けていないそう言う仕向け国である。 訳は本文に示す通りである。 11.第5項(g)のindexingについて これは’インデクセーション’(indexation)のことで、経済用語では物価 スライド制を言う。しかし、本項では物価ではなく性能スライド制のこと を指す。即ち、年々技術は進歩するからそれにスライドし、自動的に規制 する性能水準を増加させる方法である。具体的には、本文に示すように商 務長官が物品又は技術の性能水準の年次増加量を規定することにより実施 される。 12.第5項(g)(1)におけるshall establish as ・・・及びwhich no longer ・・・ の構文解釈 establishは他動詞であり目的語を取る。それはthe anticipated needsで、 補語となるas ・・・の句の後にある。(b)(1)にも同様な用例がある。 このwhich節にはmeetsとshall be removedの二つの動詞句がある。一文節 一動詞句の原則から、後の動詞句の前に接続詞andが省略されているもの と考える。whichの先行詞はmeetsからして三人称単数だからtechnologyと なる。訳は本文に示す通りである。 次にthe anticipated needsとは何か。それは或る物品又は技術に関する 許可要件を取り除くための基準であって、規則で定められた性能水準を満 たすことなく、(c)の規制リストから取り除かれるべき技術の予想需要と されている。逆に言えばそのような低水準の技術であっても、必要性の度 合いによっては除去できないことを示唆している。 13.第5項(g)(2)(A)におけるwhich及びbelow whichの先行詞 goods or technologyを先行詞とすると、orで結ばれる主語に対する動詞 の形はそれに最も近い語(technology)に合わせるから、areにはならない。 従って、先行詞は複数形であるthe performance levels ・・・になる。 which,below which以下の関係節は先行詞を修飾してその意味を制限する ものである。(@)〜(B)の関係節はandで結ばれているから、これら全て に該当する性能水準を規定している。それは頒布許可証が使えるもので、 届出のみで中国向け輸出ができ、かつ、中国を含む旧規制国又は規制国 向け輸出も届出のみでできる性能水準である。 14.第5項(h)(1)のquestions concerning 〜の各項目について concerningの目的語となる各項目は次項(2)を勘案し次のようになる。 @technical matters, Aworldwide availability, and actual utilization of ・・・, or Blicensing procedures. ここで、注意すべきはAのavailabilityとutilizationが合わせて一つの 目的語となっていること、及びBの内容は次項(2)に示されているもので あること。 15.第5項(h)(2)におけるto whichの先行詞 whichの先行詞は原則として物・事又は動物である。但し、先行詞が人そ のものでなく、地位・性格などを表す場合は、whoでなくwhich又はthat を用いる。この場合の先行詞は人そのものでなく、地位を表すofficial (職員)である。 16.第5項(i)(1)におけるincluding以下の構文解釈 includingの目的語はpublication 〜 the Committeeであり、それを補足 するのがtogether with 〜 the Committeeである。その後の,and all changes theretoは前半のpurpose and proceduresと同格の名詞句である。 それはtogether with以下の句において、同等の語句が三つ以上ある場合、 最後の語句の前のみandを置くからこの句の最後はthe Committeeとなる。 従って、その後の,and all以下の句は前の二句を修飾せず、前述の如く前 半の語句と同格であることが分かる。 17.第5項(i)(7)の,includingの主語 コンマの直前のCommitteeを主語とすると、委員会に含まれるのは専門家 であって、専門知識ではないから採用できない。しかし、これを含めた efforts by 〜 Committeeを一つの名詞句としての主語とすれば、意味が とれるので本文のように訳した。 18.第5項(i)(11)のFor purposes of以下の文ににおけるincludeの目的語 representatives of 〜 being reviewedが目的語で、as 〜 the Committeeは補語である。 19.第5項(l)(1)(B)のas the Secretary determines are 〜について asは(suchを伴う)関係代名詞で第4項(c)のwhich he determines are の構文と類似している。そこでthe Secretary determinesは挿入句であっ て、以下の内容は商務長官が決定したものであることを説明するために挿 入されたものと見なした。 20.第5項(p)のsuch of those ・・・,as the Secretary 〜について thoseは代名詞thatの複数形であるが、その元となる名詞がその前の節中 に見出せない。それはthoseに続くauthorities and responsbilitiesだと 考える。そして、asはsuchを伴う関係代名詞と見なした。だから意味上は such authorities and responsbilities as the Secretary ・・・と殆ど変 わらないが、’それらのそのような物’を加えるのにここでsuch thoseと かsuch as thoseとはできないので'such of those'になったものと思う。 [改訂来歴] REV1 '09.08.05 第5項(d)(2)(A)のarraysを’配列’→’整然と並んだもの’ に訂正し、これに合せて本文(A)及び[訳者補足]6項の(A) 部分を訂正した。 参考のため改訂前の訳を次に示す。 本文(A)部品等の配置・構造及び製造ノウハウ, [訳者補足]6項(A)のarrays of 〜は〜の配列であって、これが多 数を表す時はan array of 〜のように単数形を取る。そうすると、 designも設計ではなく部品等の配置又は構造を意味する。