輸出管理規則(EAR)の法的典拠

                     (partT.sec.7)           



第7項 「供給不足規制」

(a)権限

 (1)本法の第3項、節(2)(C)に述べる政策を遂行するために、大統領は合衆国の

  管轄権に属する、又は合衆国の管轄権に属する者により輸出される物品の輸

  出を禁止し或いは縮小することができる。本法の第3項、節(2)(C)に述べる

  政策を遂行するための輸出の縮小に際し、大統領は輸出の前歴以外のその他

  要因に基づき輸出許可証の一部を割り当てなければならない。前述の要因に

  はどの程度、或る国が合衆国の物品に関し公正かつ公平な貿易慣行に従事し、

  かつ、供給不足の時に合衆国を公正かつ公平に待遇するかその程度を含めな

  ければならない。

 (2)本法の第3項、節(2)(C)に述べる政策を遂行するために物品の輸出に関する

  量的制限を課し次第、商務長官は官報に掲載する前述の制限に関する公示に

  前述の制限の与える影響、及びそれらを実施するために使用される許可の方

  法に関する文書による意見を、公表日から15日以内に提出するようにと言

  う関係者一同への案内文を含めなければならない。

 (3)本項に基づく輸出規制を課すにおいて、大統領の権限にはこれに限定するも

  のではないが、輸出免許料が含まれる。

(b)監視

 (1)本法の第3項、節(2)(C)に述べる政策を遂行するために、商務長官はどんな

  物品(1970年の農業法[7 U.S.C. 612c-3]の812項の報告要件を条件とする

  物以外)の輸出及び輸出契約も監視しなければならない。但し、これは国内

  供給に比べた前述の輸出量が国内価格若しくは国産品不足の増大の一因とな

  り、或いは一因となるかも知れず、かつ、前述の価格上昇又は不足がその経

  済若しくはそれの任意の分野に重大な悪影響を与え又は与えるかも知れない

  場合に限る。前述のどんな監視も、その監視が、本法の第3項、節(2)(C)に

  従い、供給不足状況又は重大なインフレ的価格高騰を緩和し、或いは、もし

  輸出規制が必要なら、時宜を得た方法で前述の規制の賦課を許すために開発

  される政策ができるに充分なデータベースになる保証を得るに充分な時に、

  開始しなければならない。前述の監視目的を果たすために商務長官が提供を

  要求する情報は、本副項目の節(2)に規定されている場合を除き、内密にし

  なければならない。

 (2)前述の監視の結果を、実行可能な範囲で、集積し、かつ、各監視品目につい

  て、輸出高実績と予想額、国別の仕向け地、及び内外の価格、供給量、並び

  に需要量を公表する週報に含めなければならない。前述の報告書は、もし商

  務長官が正当な週報を発行するには情報が未だ不充分であると決定するなら、

  月報とすることができる。

 (3)商務長官は、本項に基づく監視又は輸出規制が燃料及びエネルギー(核エネ

  ルギーを除く)の生産、変換、又は輸送に普通にかつ主として使用され、或

  いは使用される予定の設備、機械、又は装置の輸出に関し正当化されるかど

  うかを決定するために、エネルギー省長官と協議しなければならない。なお、

  前述の設備等には、これに限定するものではないが、掘削用の用具、基地及

  び装置;石油精製装置、天然ガスの処理、液化、及びガス化プラント;合成

  天然ガス又は合成原油の生産設備;石油及びガスのパイプライン、ポンプ場、

  及び関連装置;並びに石油、石炭、及びその他燃料を輸送する船舶を含む。

(c)監視又は規制のための請願書

 (1)(A)事業者団体、企業、承認又は公認の組合若しくは労働者集団を含む団体

   であって、金属素材を再利用できるように処理する産業又はそのかなりの

   部分を占める代表者は、本法の第3項、節(2)(C)に述べる政策を遂行する

   ために前述の素材に関し、輸出の監視又は輸出規制の賦課、若しくはその

   両方を要請する文書による請願を商務長官に伝達できる。

 (訳者注:本副項目における規制の対象はmetallic materials;金属素材であ

      って製品・材料ではないので、以下materialを素材と訳した)

   (B)各請願書は商務長官が規定する様式であって、要請する措置を擁護する情

   報を含めたものでなければならない。請願書には、請願者が正当に入手で

   きる本副項目の節(3)(A)に述べる各判断基準を満たすことを明らかにする

   情報を含めなければならない。

 (2)節(1)に記述する請願書の受領後15日以内に、商務長官は官報で公示しな

  ければならない。その公示には、

   (A)請願書の主題である素材の名称を含め、

   (B)合衆国から輸出された国産及び外国産貨物の統計分類に述べる素材の別表

   B番号を含め、

   (C)請願書が前述の素材の輸出に関し、規制又は監視若しくはその両方を課す

   よう要請しているかどうかを明らかにし、 及び

   (D)関係者は前述の公示の公布日から30日以内に当該案件に関するデータ、

   見解、又は論拠を、口頭説明の機会の有無に係わらず文書で商務長官に提

   出するよう定めなければならない。

  請願者又は請願の主題である素材に関する節(1)(A)に記述するその他の団体

  の要請で、若しくは前述の素材の生産者又は輸出者の団体代表者の要請で、

  商務長官は請願の主題に関し公聴会を実施しなければならない。この場合、

  30日の期間を45日に延長できる。

 (3)(A)節(2)に記述する、場合によっては30日又は45日の期間の終わりから

   45日以内に、商務長官は本法の第3項、節(2)(C)に述べる政策を遂行す

   るために、請願書の主題である素材の輸出に関し、監視又は規制若しくは

   その両方を課すか否かを決定しなければならない。前述の決定をするにお

   いて、商務長官は次の(@)〜(X)の全てを満たすか否かを決定しなければ

   ならない。

     (@)特定の期間に関し国内需給に比べて前述の素材の輸出の著しい増加が

     あったか;

     (A)前述の素材の国内価格又は需要に比べて前述の素材の国内品不足の著

     しい増加があったか;

     (B)前述の素材の輸出はその他(A)箇条に見られる国内価格の増加又は需

     要に比べての品不足を来たす全ての原因と同じ位重要であるか;

     (C)(A)箇条に見られる国内価格の増加又は需要に比べての品不足が、国

     内産業を含む国家経済若しくはその任意の分野に著しく悪影響を与え

     ており又は著しく悪影響を与える可能性があるか;  及び

     (X)監視又は規制若しくはその両方が本法の第3項、節(2)(C)に述べる政

     策を遂行するために必要かどうか。

   (B)商務長官はかの決定を支持する事実認定を含め、副段落(A)に従う監視又

   は規制若しくはその両方を課すかどうかの商務長官の決定についての詳細

   な理由説明を官報で公表しなければならない。

 (4)素材の輸出に関する監視又は規制を課す節(3)に基づく決定後15日以内に、

  商務長官は前述の監視又は規制に関する規則案を官報で公表しなければなら

  ない。前述の規則案の公表後30日以内で、かつ、規則案に関する公衆の意

  見を考慮した後、商務長官は前述の監視又は規制に関する規則決定版を公表

  し、実施しなければならない。

 (5)本副項目に従い官報で公示し及び公聴会の予定を決めるために、商務長官は

  同様な若しくは関連する資料を含む請願書及びその請願書に対する応答を集

  約して整理することができる。

 (6)もし、特定の素材若しくは一群の素材に関する請願書について本副項目に規

  定する全ての手続きに従う検討を完了しているなら、商務長官は大いなる情

  勢の変化がない限り、先の請願書の検討後6ヵ月以内に提出された同様な素

  材若しくは一群の素材に関するその他どんな請願書も本副項目に基づく徹底

  した検討に値しないと決定できる。

 (7)本副項目に基づき提出された請願書に関し本副項目に述べる手続き及び期限

  は、当該請願書と同じ主題に関し商務長官の主導で着手されたどんな見直し

  にも優先しなければならない。

 (8)商務長官は請願書がその素材に関し節(1)(A)に基づき提出された後で、でも

  その前に商務長官がかの素材に関する節(3)に基づく決定をしている場合に、

  期限付きでその金属素材の輸出に関する監視又は規制を課すことができる。

  但し、次の(A)(B)を満たす場合に限る。

   (A)前述の期限付き措置を講じなければ、その請願書を提出した団体に、又は

   国内産業を含む国家経済若しくはその分野に取り返しのつかない損害を齎

   すことになる、  及び

   (B)商務長官が本法の第3項、節(2)(C)に述べる政策を遂行するために前述の

   措置が必要であると考えている。

 (9)本副項目に基づく権限は本法のその他どんな条項に基づく商務長官の権限に

  も影響を与えないと解釈しなければならない。但し、商務長官が自発的に、

  本項の権限に基づき再利用可能な金属素材の輸出に関する監視又は規制若し

  くはその両方を課すと決定している場合で、商務長官が本副項目の節(3)の

  (A)及び(B)に従い前述の措置の理由を公表している場合を除く。

 (10)本副項目に盛り込まれた何物も、本法の権限に基づく監視又は規制を課し

  若しくは除去する決定に関連する情報を商務長官に極秘扱いで提出すること

  を排除せず、或いは本副項目に基づき要求される決定に至る際に商務長官が

  前述の情報を検討することを排除しないと解釈しなければならない。本節の

  条項が合衆国法典、第5編552(b)項の適用性に影響を及ぼすと解釈してはな

  らない。

(d)国内生産原油

 (1)本法[7 U.S.C.付録§2401-2420]のその他どんな条項にも係わらず、及び

  1920年の鉱床開発のための公有地賃貸法(30 U.S.C. 185)の28項の副項目(u)

  にも係わらず、トランス- アラスカ-パイプライン権限法の203項(43 U.S.C.

   1652)に準拠して交付された通過権を得てパイプラインにより輸送された国

   内産原油(但し、次の[A],[B],[C]のような原油を除く。−−−−−

   [A]隣接する外国で精製しそこで消費するためものであって、被輸出国か

     ら合衆国に輸出される等量の原油と引き換えに輸出されるもの;前述

     の交換は、輸送の都合上又は効率向上を通じて、本副項目の節(2)(A)

         (A)に記述するところの合衆国における石油製品の消費者にとって安

     価になるもの、

   [B]隣接する外国の各地を横断する輸送の都合上又は効率向上のため一時

     的に輸出され、かつ、合衆国に再入国するもの、

   [C]カナダに輸送され、そこで消費されることになっているものであって、

     節[A]及び[B]に基づく輸出に加えて、総計で年平均日量5万バレルを

     超えないもの、

   なお、前述の原油の海上輸送が合衆国法典、第46編12106項に基づき証書

   を交付された船舶によらなければならないものを除く)(注6)は、本副項

   目の節(2)を条件として、合衆国又はその領土及び属領のいずれからも一

   切輸出されてはならない。

(注6)合衆国−カナダ自由貿易協定、公法100-449 §305, 102 Stat.1851, 1876。         

 (2)節(1)に盛り込まれた禁止に属する原油は次の(A)及び(B)を満たす場合に限

  り輸出可能である。

   (A)大統領が交換を含む前述の原油の輸出は次の(@)〜(X)を満たすとの明確

   な調査報告を作成し、かつ、公表をした後議会にその通りで勧告している。

     (@)合衆国内で精製され、貯蔵され、又は国内に輸送し販売することを合

     法的に委託された石油の総量若しくは質を減少させない;

     (A)前述の輸出又は交換の開始日から3ヵ月以内に、(T)輸入される原油

     を購入する精製業者にとっての取得費用が、前述の輸出又は交換のな

     い場合に前述の精製業者が支払わなければならない取得費用より安価

     になり、かつ、(U)前述の費用節減分の75パーセント以上が前述の

     輸入原油から精製される製品の卸売り及び小売価格に反映されている;

     (B)もし、合衆国の原油供給が中断され、脅迫され、或いは縮小されるな

     ら、それが終結できる契約に従って行われる場合に限る;

     (C)国益を保護するのに必要なことが明確である;  及び

   (X)本法の条項に合致している;  かつ

   (B)大統領は議会への彼の勧告書に前述の調査結果を含め、そして議会はかの

   勧告書受領後60日以内に、その調査結果を基礎とする前述の輸出を承認

   し、かつ、その後法文化される旨の共同決議に合意している。

 (3)本項のその他どんな条項、又は1920年の鉱床開発のための公有地賃貸法[30 

  U.S.C. 185(u)]の28項の副項目(u)を含む、その他どんな法律の条項にも係

  わらず、大統領は1979年6月25日より前に合衆国がその国と結んだ双務的な

  国際石油供給協定に従って全ての国向けに、若しくは国際エネルギー機関の

  国際緊急石油共有計画に従って全ての国向けに石油を輸出できる。

(e)精製した石油製品

 (1)本法の第3項、節(2)(C)に述べる政策を遂行するために、大統領が精製した

  石油製品に輸出規制を課す必要があると決定した場合はいつでも、大統領は

  かの決定を議会に通知しなければならない。もし及びその時、大統領が前述

  の輸出規制はもはや必要がないと決定すれば、大統領はやはり議会に通知し

  なければならない。前述の輸出規制が必要であるとの決定が効力を有する期

  間中ずっと、精製した石油製品は前述の輸出を具体的に認可する輸出許可証

  によらないで一切輸出されてはならない。精製した石油製品又は残留燃料油

  を輸出するための許可申請書を受領後5日以内に、商務長官は議会に輸出者

  の氏名、提起された輸出の仕向け地、並びに提起された輸出の量及び価格と

  一緒に前述の申請書を通知しなければならない。前述の通知は下院の国際関

  係委員会委員長及び上院の銀行住宅都市委員会委員長にされなければなら

  ない。

 (2)商務長官は節(1)に基づく議会への通知が受取られた日を開始日とする30

  日間の間中ずっと前述の許可証を授与してはならない。但し、大統領が文書

  で下院議長及び上院議長代行に、提起された輸出は国益にとって絶対必要で

  あること及び許可証の発行が遅れるとかの国益に悪影響を与えることを保証

  する場合はこの限りでない。

 (3)本副項目は次の(A)又は(B)の許可申請には適用されない。

   (A)過去の貿易関係を基礎として商務長官が定めた歴史的輸出割当が適用され

   る国向け輸出のための輸出許可申請、 又は 

   (B)許可証に基づく輸出が、一会計年度内に合衆国から任意の一国当りに輸出

   される精製した石油製品の量が25万バレルを超えない場合の、その国向

   け輸出のための許可申請。

 (4)本副項目では、”精製した石油製品”とはガソリン、ケロシン(灯油)、留

  出物、プロパン又はブタンガス、ディーゼル用重油、及び残留燃料油であっ

  て、合衆国内で精製されたもの若しくは合衆国内で消費するために入国した

  ものを言う。

 (5)商務長官は、本副項目の条項を理由とする商務長官が許可申請に関し取るべ

  き措置による遅延を考慮するに必要な範囲で、本法の第10項に規定する期間

  を延長できる。

(f)特定の石油製品

  合衆国の外国貿易地域(保税地域)若しくは合衆国準州グアムで外国産原油

  から精製された石油製品は、本項に基づき課された量的制限から除外されな

  ければならない。但し、商務長官が製品は供給不足であると判定し、商務長

  官が輸出を制限するのに必要な規則を公布している場合を除く。

(g)農産物

 (1)本項により付与される権限は、農務長官の承認を得ないで、脂肪及び油、又

  は動物の皮革を含む農産物に関し行使されてはならない。農務長官は前述の

  農産物の供給が国内経済の必要条件を超過しているとの農務長官による決定

  がある期間中ずっと、前述の農産物に関する前述の権限の行使を承認しては

  ならない。但し、大統領が前述の権限の行使が本法の第3項、節(2)の副段

  落(A)又は(B)に述べる政策を遂行するために必要であると決定している範囲

  を除く。農務長官は、その他適用可能な法律の条項に基づく農務長官が有す

  る権限を行使することにより、動物の皮革の輸出売上高に関するデータを収

  集しなければならない。

 (2)農務長官と協議した上で、商務長官の承認を受け次第、外国により若しくは

  外国で使用するために購入された農産物は、その承認の後に本法の第3項、

  節(2)(C)に述べる政策を遂行するために課されるかもしれない輸出に関する

  量的制限を受けずに後日輸出するために合衆国内に留めることができる。商

  務長官が相当な保証を受け取り、かつ、農務長官と共に、次の[A]〜[D]を認

  定しない限り、商務長官は前述の承認を授与してはならない。

   [A]前述の農産物は最終的には輸出される、

   [B]それの販売又は輸出のどちらも希少物質の過度な流出とならず、かつ、

     重大な国内インフレ圧力とならない、

   [C]合衆国内での前述の農産物の貯蔵が国内所有農産物の貯蔵に使える余

     地を不当に制限することはない、

   [D]前述の貯蔵目的は後日使用するための農産物の蓄えを確保するためで

     あって、別の国への再販又はその国による使用を含まない。

  商務長官は本節を実施するに必要な規則を公布することができる。

 (3)(A)もし、大統領が本法の第3項、節(2)(B),(2)(C),(7)又は(8)に述べる政

   策を遂行するために任意の農産物に関する輸出規制を課すなら、大統領は

   直ちに前述の措置に関する報告書を議会に伝達し、その規制理由を詳細に

   述べ、かつ、その規制がその間効力を有すると提議する、1年を超えては

   ならない、期間を明記しなければならない。もし、議会が報告書のその受

   領日から60日以内に節(4)に従いその輸出規制の賦課を承認する共同決

   議を採択するなら、その後、前述の規制は報告書に明記された期間中若し

   くは大統領により終了されるまで、いずれか最初に起こった方、まで相変

   わらず効力を有する。もし、議会が報告書のその受領日から60日以内に

   その規制を承認する共同決議を採択しないなら、その後、前述の規制は

   60日の期限満了日に無効になる。

   (B)副段落(A)及び節(4)の条項は次の輸出規制に適用されない。

     (@)もし、その規制が課された場合に副段落(A)及び節(4)に基づき議会の

     承認が得られるとすれば、本法に基づき延長されるもの; 又は

     (A)その国への全ての輸出の禁止又は削減の一環として、その国に関し課

     されるもの。

 (4)(A)本節では、術語”共同決議”とはその決議条項の後のことが次の如くな 

   っている共同決議に限ることを言う。”1979年の輸出管理法の第7項(g)

   (3)に従い、大統領が議会に提出した報告書に明記するところの輸出規制

   を課すことができる”ものであって、適切な日付を記入できる空欄のある

   もの。

   (B)報告書が節(3)に基づき下院及び上院に提出された日に、前述の報告書に

   明記された輸出規制に関する共同決議が(要請により)要請者自身と少数

   党の有力委員の代わりに国際関係委員会委員長により、若しくは委員長と

   少数党の有力者の指名する下院議員により下院に提出されなければならず;

   かつ、(要請により)要請者自身と上院の少数派政党の院内総務の代わり

   に上院の多数党の院内総務により、若しくは上院の多数党及び少数党の院

   内総務の指名する上院議員により上院に提出されなければならない。もし、

   どちらの議院も前述の報告書が提出された日に開会中でなければ、その共

   同決議は前の文に規定する通り、その後その議院が開会した最初の日にそ

   の議院に提出されなければならない。

   (C)下院に提出された全ての共同決議は適切な委員会に付託されなければなら

   ず、及び上院に提出された全ての共同決議は銀行住宅都市委員会に付託さ

   れなければならない。

   (D)もし、共同決議が付託されたどちらの議院の委員会もその付託から30日

   の終わりの日にその共同決議を(議会に)告発していないなら、その委員

   会はその決議について又は同様な問題に関し提出されたその他の共同決議

   についてそれ以上の検討を免除されなければならない。

   (E)本節に基づく共同決議は上院で1976年の国際治安支援及び武器輸出管理法

      (22 U.S.C. §2151以下参照、公法 94-329, 1976.6.30)の601(b)(4)項

   の条項に従い検討されなければならない。本節の条項に従い告発若しくは

   免除される共同決議の検討及び可決を迅速化するために、下院の議事運営

   委員会が検討用に、もし適用できるなら、1976年の国際治安支援及び武器

   輸出管理法の601(b)(4)項に述べる手続きに類似する、本節に基づく共同

   決議の即時検討に対する手続きを与える下院の決議の一つを提供すべきで

   ある。

   (F)副段落(A)に記述する共同決議の場合に、もし、一院によるその院の共同

   決議可決前に、その院が同様な問題に関する決議をその他の院から受け取

   るなら、その後は次のようにする。

     (@)その院における手続きは恰も共同決議をその他の院から受け取ってい

     ない事とすべきである;しかし、

     (A)最終的な可決に関する採決はその他の院の共同決議に基づかなければ

     ならない。

 (5)節(3)に言及する60日の期間及び節(4)の副段落(D)に言及する30日の期

  間の計算において、3日以上からある決まった日まで延期されているせいで、

  又は議会の無期限延期のせいで、どちらかの議院が閉会中の日数を除外しな

  ければならない。

(h)バーター協定

 (1)バーター協定に従って、合法的に合衆国に輸入された物品の代わりに合法的

  に合衆国から輸出されなければならない物品の輸出は、本副項目の節(2)に

  従い、本法の第3項、節(2)(C)に述べる政策を遂行するために課される如何

  なる輸出の量的制限(報告要件を除く)も免除される。

  (訳者注:本法の第3項、節(2)(C)は本項の供給不足に関連する希少物質の過

      度の流失と海外需要のインフレ防止を規定するものである)

 (2)もし、商務長官が合衆国の適切な省又は機関と協議した後、次の(A)(B)を満

  たすと判定するなら、商務長官は節(1)に基づく免除を授与しなければなら

  ない。

   (A)そのバーター協定が実行されることになっている期間中ずっと、

     (@)バーター協定に従い輸出される物品の年平均輸出量は、国内経済によ

     り毎年必要と試算されているその物品の平均量を償う必要のない、そ

     の余剰分である; かつ

     (A)輸入される物品の年平均輸入量は、国内生産を補うのに毎年必要と試

     算されているその物品の平均輸入量未満である; 及び

   (B)前述のバーター協定の当事者は前述のバーター協定を実行する積りであっ

   て、その能力も有することを充分に証明している。

 (3)本副項目では、術語”バーター協定”とは金銭的対価なしに合衆国産物品を

  合衆国外産物品と交換するために結ばれた協定を言う。

 (4)本副項目は本法の発効日[1979年9月30日]の後に結ばれたバーター協定に

  限り適用されなければならない。 

(i)未処理の米杉

 (1)商務長官は本項の副項目(a)に含まれる権限に基づき、州又は連邦の所有地

  から収穫された未処理のウェスタンレッドシーダ(学名thuja plicata)の

    丸太の輸出について公認された許可証を要求しなければない。商務長官は州

  又は連邦所有地から収穫された未処理のウェスタンレッドシーダの丸太の輸

  出に関し、次の通り本法の発効日を開始日とする3年間ずっと量的制限を課

  さなければならない。

   (A)前述の3年間の最初の年には30百万ボードフィート・スクリブナーを超えない前述

   の丸太を輸出できる。

   (B)前述の期間の2番目の年には15百万ボードフィート・スクリブナーを超えない前述

   の丸太を輸出できる。

   (C)前述の期間の3番目の年には5百万ボードフィート・スクリブナーを超えない前述の

   丸太を輸出できる。

  前述の3年の期間終了後に、州又は連邦の所有地から収穫された未処理のウ

  ェスタンレッドシーダの丸太を合衆国から輸出してはならない。

 (2)最大限実行可能な範囲で、商務長官は本副項目に基づく輸出のための公認さ

  れた許可証に代えて本法の第4項、節(a)(2)に記述する複合的な公認された

  輸出許可証を利用しなければならない。

 (3)商務長官は次に述べることを基礎として本副項目に従い輸出業者に輸出許可

  証を割り当てなければならない。それは、前述の輸出業者による輸出の前歴

  並びにウェスタンレッドシーダ生産者の苦境を最小化し、かつ、合衆国の外

  交政策を推進するのに必要かつ適切であると商務長官が考えるその他要因で

  ある。

 (4)未処理のウェスタンレッドシーダの丸太は本項の副項目(g)の目的とする農

  産物と見なしてはならない。

 (5)本副項目で使われる術語”未処理のウェスタンレッドシーダ”とは次のもの

  に加工されていない米杉の用材のことを言う。

   (A)米国製材規格の3等級以上の寸法、又は太平洋木材検査機関、輸出Rリス

   トの3等級並み又はそれ以上の等級の板材;

   (B)小片(chips)、パルプ、及びパルプ製品;

   (C)化粧板及び合板;

   (D)竿、柱、又は杭材として使用するために切断され若しくは防腐剤処理され

   たものであって、それ以上加工される予定のないもの;  又は

   (E)下見板及び屋根板。

(j)現存する契約に関する規制の効果

  本項の副項目(i)に含まれる輸出制限及び本項に基づき課される全ての輸出規

  制は、州の所有地から未処理のウェスタンレッドシーダを収穫する1979年10

  月1日以前に結ばれた契約であつて、その履行が米杉を輸出に使えるようにす

  るものに影響を及ぼしてはならない。農産物(脂肪、油、及び動物の皮革を

  含む)に関し又は林産物若しくは水産物に関し本項に基づき課される如何な

  る輸出規制も前述の規制が課される日以前に結ばれた全ての輸出契約に影響

  を及ぼしてはならない。本副項目では、術語”輸出契約”とは、これに限定

  するものではないが、輸出販売契約及び物品又は技術のその輸出に関係して

  いる企業へ投資する協定を含む。

(k)合衆国の軍事施設で使用するための石油の輸出

  本項の副項目(d)では、及び本法に基づき課される輸出規制では、原油、精製

  された石油製品、又は一部精製された石油製品を国防省又は合衆国に支援さ

  れた基地若しくは施設が使用するための合衆国からの積み出しを輸出と見な

  してはならない(注7)(注7)公法100-180 §1246 (101 Stat.1165)により

  (上記の)副項目(k)が追加された。





[訳者補足]

 1.第7項(c)(3)(A)(B)におけるany other cause of 〜 について

   内閣官房の法令英訳、民法第817条の6に次の例文がある。

 (日)・・・、悪意の遺棄その他養子となるものの利益を著しく害する事由があ

   る場合は、・・・

 (英)・・・、or there is any other cause of grave harm to the interests

   of the person ・・・

   これより、any other cause of 〜 はその他〜する事由となる。この場合

   の’その他’とはその前に記載された’・・・、悪意の遺棄’以外の〜する

   事由である。’その他’を表すotherには既知のものと異なる又はそれに

   追加するものの意味があり、’・・・、悪意の遺棄’が既知のものになる。

   ところで、本文ではその前に記載された明白な既知のものはない。それは

   cause of 〜 の中にあるようである。確かに(A)箇条にみられる・・・とあ

   るが、それを前例と同様に既知の'(A)箇条にみられる・・・'以外の事由と

   訳すと、その他全ての事由になり意味が取れなくなる。この場合には'(A)

   箇条にみられる・・・'に関連するその他事由を表すものと解釈し、その他〜

   する全ての事由と訳した。





[改訂来歴]

 REV1 '09.08.06  第7項における訳語を次の如く訂正した。

         (e)(2)のcertifies;’証明する’→’保証する’

         (g)(2)(D)のresale;’譲渡’→’再販’