輸出管理規則(EAR)の法的典拠 (partT.sec.11-11C) 第11項 「違反」 (a)総論として 本項の副項目(b)で規定される場合を除き、本法の条項又は本法に基づき公布 された規則、命令若しくは輸出許可に対し知っていながら違反したり、共謀 したり、違反を試みたりするいかなる者も、関与する輸出総額の5倍以下若 しくは5万ドルのいずれか高額の罰金を科せられるか、或いは5年以下の拘 禁若しくはこれを併科されるものとする。 (b)故意の違反 (1)関与する輸出が、規制国又は外交政策上の目的で輸出が規制されている国の ために用いられること、或いは、関与する貨物又は技術の仕向地又は意図す る仕向地がこれらの国であることを知っていて、本法の条項又は本法に基づ き公布された規則、命令若しくは輸出許可に対し故意に違反したり、共謀し たり、違反を試みたりするいかなる者も、次の(A)及び(B)の処分を受けるも のとする。 (A)個人の場合を除き、関与する輸出総額の5倍以下若しくは100万ドルのい ずれか高額の罰金を科せられ、及び (B)個人の場合には、25万ドル以下の罰金に処せられるか、或いは10年以下の 拘禁、又はこれを併科されるものとする。 (2)貨物又は技術の規制国向け輸出について本法に基づき公認された許可証を発 行された者であって、係る貨物又は技術が許可証が発行された条件に反し軍 事若しくは機密情報収集目的で前述の規制国により使用されることを知りな がら故意にそのような使用を国防長官に報告しない如何なる者も、次の(A) 及び(B)の処分を受けるものとする。 (A)個人の場合を除き、関与する輸出総額の5倍以下若しくは100万ドルのい ずれか高額の罰金を科せられ、及び (B)個人の場合には、25万ドル以下の罰金に処せられるか、或いは5年以下の 拘禁、又はこれを併科されるものとする。 (3)貨物又は技術を所有する者であって、 (A)本法の第5項若しくは第6項に基づき課せられる輸出規制又はこの規制に 関して公布された規則、命令若しくは輸出許可に違反して、そのような貨 物又は技術を輸出しようとする者、又は (B)貨物若しくは技術がそのように輸出されることを知っている或いは信じ得 る根拠を有している如何なる者も、 第5項に基づき課せられる輸出規制(又は当該規制に関して公布された規則、 命令若しくは輸出許可)に違反した場合、本副項目の節(1)に述べる処罰を 受けさせるものとし、及び第6項に基づき課せられる輸出規制(又は当該規 制に関して公布された規則、命令若しくは輸出許可)に違反した場合、副項 目(a)に述べる処罰を受けさせるものとする。 (4)本法の条項又は本法に基づき公布された規則、命令若しくは輸出許可をくぐ り抜ける意図を持つて行動を起こす者には、副項目(a)に述べる処罰を受け させるものとする。但し、本法の第5項又は第6項に基づき課せられる輸出 規制(又は当該規制に関して公布された規則、命令若しくは輸出許可)のく ぐり抜けの場合には、当該者は本副項目の節(1)に述べる処罰を受けるもの とする。 (5)本副項目(b)又は副項目(a)の如何なる内容も、本法のもとでの違反を規則に より定義する商務長官の権限を制限するものではない。 (c)民事罰、行政制裁 (1)商務長官(及び商務長官により特別に任命された商務省の担当官及び職員) は、本法又は本法に基づき公布された規則、命令若しくは輸出許可の各違反 に対して、課せられる場合があるその他の義務又は罰金に加えて若しくはそ れらの代わりに、1 万ドル以下の民事罰金を課すことができる。但し、本法 の第5項に基づき課せられる国家安全保障上の規制又は武器輸出規制法の38 項[22 U.S.C. §2778]のもとでの国防関連物品の輸出及び国防関連の便宜の 供与に関し課せられる規制に関わる各違反に対する民事罰金は、10万ドルを 超えないものとする。 (2)(A)貨物又は技術を輸出する米国人の権限を停止又は無効にする本法に基づ く権限は、本法の第8項(a)に従って公布された規則の違反に関して用い ることができる。 (B)本法の第8項(a)に従って公布された規則の違反に対して本法のもとに課 せられる行政制裁(民事罰又は輸出する権限の停止若しくは取り消しを含 む)は、合衆国法典第5編の554から557項に従って、通告と記録に関する 機関の聴取の機会の後にのみ課すことができる。 (C)本法の第8項(a)に従って公布された規則の違反に制裁を課すための行政 手続きを開始する告発状又はその他の文書は、一般の者が閲覧及び複写で きるようにしなければならない。 (3)貨物又は技術を輸出する米国人の権限を取り消す本法に基づき公布された命 令に対する除外は、下院の国際関係委員会及び上院の銀行住宅都市委員会が 最初にその除外に関して意見を求められない限り、行われてはならない。 (4)大統領は、違反の重大さ、違反者の過失、及び違反の開示における違反者の 政府への協力の記録に基づいて、本副項目で規定される民事罰のレベルを確 立するための基準を規則によって規定することができる。 (d)罰金の支払い 副項目(c)に従って課せられる罰金の支払いが、その罰金が課せらてから1 年 以内の期間に、その罰金が課せられた者に与えられた若しくは与えられるべ き輸出許可、認可又は権利の効力を与えたり、復活させたり、継続する条件 とすることができる。それに加えて、副項目(c)のもとに課せられた罰金の 支払いは、当該者に課すことができる保護観察期間(1 年を超える場合があ る)を超えない期間の全期間若しくは一部の期間において、延期又は停止さ れる場合がある。もしもそのような停止、延期又は保護観察の条件が満たさ れない場合、その延期又は停止が、罰金の取立てに対する障壁として作動し ないものとする。 (e)償還 副項目(c)に従って課せられる罰金の代償として支払われた総額又は副項目 (g)に従う資産所有権又は収益の没収から現金に換えられる総額は、財務省に 雑収入として収納されるものとする。関係する省又は機関の長は、罰金を課 すことにおける事実又は法の重要な誤りを理由に、支払いが行われてから2 年後以内に、副項目(c)に従って課せられたそのような罰金を、その長の裁量 により償還することができる。合衆国法典第28編の1346(a)項にも係わらず、 そのような罰金の償還のためのいかなる措置も、法廷において主張すること はできない。 (f)罰金回収のための措置 もしも或る者が副項目(c)に従って課せられた罰金を支払わないと言う時には、 関係する省又は機関の長の裁量において、その回収のための民事訴訟が合衆 国の名において提起されるものとする。そのような訴訟において、法廷は、 法的責任の確立に必要な争点を改めて決定しなければならない。本副項目及 び副項目(d)で規定する場合を除き、このような法的責任は、それについて前 に判決が出ていない限り、どんな形であれそれに関し合衆国により権利を主 張されたり、要求されたり、償われたりしないものとする。 (g)資産所有権及び収益の没収 (1)本法の第5項に基づき課せられる輸出規制(又は当該規制に関して公布され た規則、命令若しくは輸出許可)の違反について副項目(a)又は(b)のもとに 有罪判決を受けた者は、他の罰則に加えて、以下のものを合衆国に没収され るものとする。 (A)違反の対象であった貨物又は有形品目における当該者の利益、担保、支払 い請求、又はあらゆる種類の財産若しくは契約上の権利のいずれか; (B)違反の対象であった輸出又は輸出未遂で用いられた有形財産における当該 者の利益、担保、支払い請求、又はあらゆる種類の財産若しくは契約上の 権利のいずれか; 及び (C)違反の結果として直接的若しくは間接的に得られた収益からなる当該者の 財産若しくはその収益から得られた当該者の財産のいずれか。 (2)本副項目に基づく没収の手続き、並びに本副項目に基づく没収措置に関する 若しくは本副項目に基づく没収の対象となる財産に関する合衆国法廷及び司 法長官の責務及び権限は、合衆国法典第18編の1963項の条項に準拠するもの とする。 (h)前科 (1)本法(又は本法に基づき公布された規則,輸出許可若しくは命令)、国際緊 急事態経済権限法[50 U.S.C. 1701 以下参照]に基づき公布された規則,輸 出許可若しくは命令、合衆国法典第18編の793,794若しくは798項、1950年 の国内治安法の項4(b)(50 U.S.C. 783(b))、又は武器輸出規制法の38項(22 U.S.C. 2778)の違反で有罪判決を受けたいかなる者も、商務長官の自由裁量 で、有罪判決を受けた日から10年までの期間、本法に基づく輸出許可を申請 したり使用する資格がないものとする。商務長官は、当該者が有罪判決を受 けた時点でそこに権利を有していた本法に基づく輸出許可を無効にすること ができる。 (2)商務長官は、提携、所有、管理若しくは責任ある地位を通して、節(1)に述 べる法律違反で有罪判決を受けた者に関与した者に関して、有罪判決を受け た当事者とのそのような関係を示すことによって、並びに本法の第13項(c) に述べる手続き[民事罰及び制裁に関する手続き]に従って、節(1)に基づく 権限を行使することができる。 (i)その他の権限 副項目(c),(d),(f),(g)又は(h)における如何なる内容も、次の(1)〜(3)を制 限しない。 (1)本法又は本法に基づき公布された規則、命令若しくは輸出許可の違反に関す るその他の行政又は司法上の救済の有効性; (2)本法又は本法に基づき公布された規則、命令若しくは輸出許可の違反に関し て取られた行政手続きを仲裁し若しくは調停する権限; 又は (3)1917年6月15日制定の法律の第6編の1(b)項(22 U.S.C. 401(b))に従う差し 押さえ及び没収を仲裁し、免除し若しくは軽減する権限。 第11A項 「多国間輸出規制違反」 (a)大統領による決定 もし、大統領が以下のことを決定するなら、大統領は、副項目(c)を条件とし て、2年以上5年以下の期間、副項目(b)に基づく制裁を適用するものとする。 (1)外国人が、調整委員会として知られるグループの協定に従って、ある国によ り国家安全保障上の目的で公布された輸出を規制する規則に違反した、及び (2)そのような違反が、結果として、戦力の戦略的均衡に重大で有害な打撃とな るとする、国家安全保障会議の助言に基づいて大統領により決定されたとこ ろの、潜水艦又は対潜水艦戦闘、弾道又は対弾道弾ミサイル技術、戦略的な 航空機、指令、管制、通信及び諜報、又はその他の基幹技術におけるソビエ ト及び東欧共産圏の能力の実質的な強化を生じた。 大統領は、本項に基づき講じられたそれぞれの措置を議会に通知しなければ ならない。本項は、副項目(h)及び(j)を除いて、1988年制定の輸出拡大法の 制定日[1988年8月23日]以降に発生した違反にのみ適用される。 (b)制裁 副項目(a)で言及される制裁は、違反を犯した外国人並びにその外国人の母体 となる団体、系列会社、子会社及び整理精算団体(succesor entity)に適用さ れるものとし、そしてそれは副項目(c)で規定する場合を除いて、以下の通り である: (1)合衆国政府の省、機関により又は前記政府により制裁を受けた者と契約する こと、及びこれらの者からの製品又はサービスの調達を禁止すること;及び (2)制裁を受けた者により製造されたすべての製品の合衆国への輸入を禁止する こと。 (c)例外 大統領は、以下に該当する場合は本項に基づく制裁を適用しないものとする。 (1)国防関連物品又は国防関連の便宜の調達の場合であって、 (A)合衆国の作戦上の軍の要求を満たすための生産量選択権の行使を含む、既 成の契約又は下請け契約によるもの; (B)制裁が別途適用される外国人若しくはその他の団体が、欠くことのできな い国防関連物品若しくは便宜の唯一の供給源であって、代替供給者が特定 できないと大統領が決定したもの: 又は (C)そのような物品若しくは便宜が、国防物品協同生産協定のもとで国家安全 保障上、欠くことのできないものであると大統領が決定したもの; 又は (2)以下に該当するもの (A)大統領が制裁を課す意向を議会に通知した日以前に締結された契約若しく はその他拘束力のある協定(その条件が規則の中で大統領により明確にさ れているもの)のもとに提供される製品若しくはサービス; (B)予備部品; (C)構成部品(完成品ではないもの)であって、合衆国の製品若しくは生産に 必要不可欠なもの; (D)製品の定型的なサービス及びメンテナンス; 又は (E)情報及び技術。 (d)除外 もし、大統領が次の(1)及び(2)のことを決定するなら、大統領は、外国人の 母体となる団体、系列会社、子会社及び整理精算団体に、本項目に基づく制 裁を適用してはならない。 (1)(場合によっては)母体となる団体、系列会社、子会社又は整理精算団体が、 当該外国人により犯された輸出規制規則に、故意に違反していなかったこと、 (2)母体となる団体、系列会社、子会社又は整理精算団体における管轄権を有す る国家政府が、当該外国人が違反した時に、調整委員会において合意に達し た原則に沿った有効な輸出規制システムであって、以下のものを含むを実際 に有していること: (A)適切な民事罰及び刑事罰を規定する国内法及び潜在的違反を抑止するのに 充分な出訴期限法; (B)輸出の許可状況を査定し、最終需要者の信頼度を確実なものとするための 充分な技術的専門知識を含む輸出許可申請を評価するための計画; (C)不正輸出を取調べて防止するため、訓練された執行担当官に権限を与える 執行の仕組み; (D)貨物及び技術の移動を立証する輸出管理文書化システム; 及び (E)調整委員会の協定の違反に関し、情報の調整と交換を行なうための手続き。 (e)定義 本項では次のように定義する。 (1)術語"構成部品"は、その他の製品に埋め込まれたり組み込まれることなしに は、意図された機能に用いることができない物品であって、もし完成品を製 造するのに用いられるなら、製造工程において実質的に変形されているもの を意味する; (2)術語"完成品"は、その他の製品に埋め込まれたり組み込まれることがなくて も、意図された機能に用いることができる物品を意味するが、いかなる場合 においても、もしその部品又は部分品が完成品を製造中に実質的に変形され ているなら、その術語には、被制裁者以外の者により製造された物品であれ ば、被制裁者の部品又は部分品を含んでいる物品を含むとはみなさないもの とする; 及び (3)術語"被制裁者"は、本項に基づき制裁を課されている外国人並びにその外国 人の母体となる団体、系列会社、子会社又は整理精算団体を意味する。 (f)制裁後の修正 もし、大統領が以下のことを決定するなら、大統領は、議会との協議の後に、 制裁がそのために課せられた違反を犯したと決定された外国人の母体となる 団体、系列会社、子会社又は整理精算団体に適用される制裁の範囲を狭める ことができる。 (1)(場合によっては)母体となる団体、系列会社、子会社又は整理精算団体は、 入手できる証拠に基づいて、関与する輸出規制規則に、直接的に或いは行為 の成り行きを通じてのいずれであっても、自ら違反していなかった; (2)母体となる団体、系列会社、子会社又は整理精算団体における管轄権を有す る政府が、副項目(d)(2)に述べる基準により評価される輸出管理システムを 改善している; (3)母体となる団体、系列会社、子会社又は整理精算団体が、内部統制の中で、 節(2)に基づき施行されている輸出管理レジームの違反を見つけて防止する のに充分な改善を始めている; 及び (4)母体となる団体、系列会社、子会社又は整理精算団体に課せられた制裁の影 響が、合衆国に課せられた国防費の増加に比例している。 前文にも係わらず、大統領は、違反を犯していたと決定された外国人の母体 となる団体に関して、その制裁が少なくとも2年間実施されるまでは、副項 目(b)(1)で言及される制裁の範囲を狭めてはならない。 (g)議会への報告 大統領は、第14項に基づき提出される年次報告書の中に、副項目(c)、(d)若 しくは(f)に基づき適用された制裁の例外、除外若しくは修正を含む、本項に 基づき課せられた制裁の状況に関する報告を含めなければならない。 (h)自由裁量で制裁を課すこと もし大統領が、調整委員会として知られているグループの協定に従って国家 安全保障上の目的で輸出を規制するためにある国が公布した規則に外国人が 違反したと決定した場合であって、副項目(a)(2)が適用できないなら、大統 領は、その外国人に5年以下の期間にわたり、副項目(b)で言及される制裁を 適用することができる。 (i)規制国への軍事的基幹技術の転用に対する賠償金 (1)副項目(a)に基づき外国人に制裁が適用された場合、大統領は、その外国人 とその外国人を管轄する政府と、その外国人による違反の結果としてソビエ ト連邦により達成される技術的進歩の効果を打ち消すため、合衆国と合衆国 の同盟国による新防衛システムの研究及び開発及び調達コストに比例した金 額での、外国人側の賠償金について討議を開始しなければならない。 (2)大統領は、討議が節(1)項に基づき開始された時点で、そのような討議が着 手されていることを議会に報告し、この討議の成果を議会に報告しなければ ならない。 (j)大統領によるその他の措置 副項目(a)又は(h)に基づき決定を行ない次第、大統領は以下のことを行なわ なければならない。 (1)関与する違反を犯した外国人を管轄する外国政府と、かの政府による迅速な 是正措置を求めるために協議を開始すること; (2)その違反及び類似の違反が発生しないことを確実にするための方法について、 調整委員会に参加している政府と討議を開始すること; 及び (3)その違反の性質及び大統領がその事態を正常化するために講じることを提議 する措置或いは講じた措置に関して、議会に意見を求め、報告すること。 (k)特定の違反に対する損害賠償 (1)大統領が副項目(a)に基づき決定を行なう場合はいつでも、国防長官は、関 与する違反のために生ずる合衆国の軍備の修復コストを確定しなければなら ない。国防長官は、彼の決定を司法長官に通知しなければならない、そして、 司法長官は、適切な合衆国の地方裁判所において、違反を犯した者、違反を 犯した者により支配若しくは管理されている者、並びに違反を犯した者を支 配若しくは管理している者に対して、前述のコストを取り戻すために損害賠 償訴訟を起こすことができる。 (3)(注8)節(2)に基づき起こされた訴訟において認められる総額は、その事実と 状況に照らして法廷により裁定されるものとするが、合衆国の国家安全保障 上の正味の損出総額を超えないものとする。本副項目に基づく訴訟は、違反 が起こってから3年後以内、若しくは違反が発覚してから1 年後のいずれか 遅い時点までに、開始されるものとする。 (注8)原文のまま。副項目(k)は節(2)なしで制定された。 (l)定義 本項では、術語"外国人"は米国人以外の者を意味する。 第11B項 「ミサイル拡散規制違反」 (a)米国人による違反 (1)制裁 (A)もし、米国人が知りながら次の(@)(A)(B)のいずれかを行なったと大統 領が決定するなら、 (@)武器輸出規制法の38項(22 U.S.C. 2778)若しくは第7章(22 U.S.C. § 2797 以下参照)、本法の第5若しくは6項の条項、又はこれらの条項 に基づき公布された規則若しくは命令に違反して、MTCR 附属書に掲載 されている品目を輸出、移転若しくは別の面で取引に従事した、 (A)そのような輸出、移転若しくは取引に従事することを共謀したり、試 みた、 又は (B)他の者によるそのような輸出、移転若しくは取引を助長した、 それなら、大統領は副段落(B)に記述する適用可能な制裁を課すものと する。 (B)副段落(A)に基づき米国人に適用される制裁は、以下の通りである。 (@)もし、輸出、移転若しくは取引に含まれるMTCR 附属書に掲載されてい る品目が、MTCR 附属書のカテゴリーII の範疇のミサイル関連設備又 は技術なら、それなら大統領は、その米国人に対して、2年間にわた り、本法に基づき規制されるミサイル関連設備又は技術の移転許可を 拒絶するものとする。 (A)もし、輸出、移転若しくは取引に含まれるMTCR 附属書に掲載されてい る品目が、MTCR 附属書のカテゴリーTの範疇のミサイル関連設備又 は技術なら、それなら大統領は、その米国人に対して、2年以上の期 間、本法に基づきその輸出が規制されている品目のすべての輸出許可 を拒絶するものとする。 (2)自由裁量による制裁 節(1)で言及される決定がある場合には、商務長官は、本法の第11項に基づ くその他適切などんな処罰でも(自由裁量により)遂行できる。 (3)もし、大統領が以下のことを議会に証明するなら、大統領は、製品又はサー ビスに関して人(個人及び法人、以下同様)への節(1)に基づく制裁の賦課 を放棄できる。 (A)合衆国の国家安全保障にとって欠くことができない製品及びサービスであ る;並びに (B)前述の人がその製品又はサービスの唯一の供給源であって、その製品又は サービスがそれに代わる確かな供給者から入手できず、かつ、その製品又 はサービスの必要性を、時宜を得た方法で、改良された製造プロセス又は 技術開発によって満たすことができない。 (b)外国人によるミサイル関連設備又は技術の移転 (1)制裁 (A)節(3)から(7)までを条件として、もし、大統領が本項の制定日[1990年11 月5日]以降において、外国人が知りながら次の(@)(A)(B)のいずれかを 行なったと決定するなら、 (@)MTCR 支持国ではない国におけるミサイルの設計、開発又は製造に貢献 するMTCR 関連設備又は技術であって、もし、それが合衆国原産の設備 又は技術であるなら、本法に基づき合衆国の管轄権の対象となるもの を輸出、移転若しくは別の面で取引に従事した、 (A)そのような輸出、移転若しくは取引に従事することを共謀したり、試 みた、 又は (B)他の者によるそのような輸出、移転若しくは取引を助長した、 又は、もし大統領が外国人について武器輸出規制法の73(a)項(22 U.S.C. 2797b(a))に基づき決定を行なっているなら、それなら大統領は、かの外 国人に副段落(B)に基づく適用可能な制裁を課すものとする。 (B)副段落(A)に基づき外国人に適用される制裁は、以下の通りである。 (@)もし、輸出、移転若しくは取引に含まれる品目が、MTCR 附属書のカテ ゴリーII の範疇なら、それなら大統領は、2年間にわたり、本法に基 づき規制されるミサイル関連設備又は技術のそのような外国人への移 転許可を拒絶するものとする。 (A)もし、輸出、移転若しくは取引に含まれる品目が、MTCR 附属書のカテ ゴリーTの範疇なら、それなら大統領は、2年以上の期間、本法に基 づきその輸出が規制されている品目のそのような外国人への移転許可 を拒絶するものとする。 (B)(i)及び(ii)箇条に基づき講じられる措置に加えて、その輸出、移転若 しくは取引がMTCR 支持国でない国におけるミサイルの設計、開発若し くは製造に実質的に貢献していると大統領が決定するなら、それなら 大統領は、かの外国人により製造された製品の米国への輸入を、2年 以上の期間、禁止するものとする。 (2)MTCR 支持国に関して適用できないこと 節(1)は次の(A)又は(B)に関し適用されない。 (A)MTCR 支持国の法律により認可された輸出、移転若しくは取引活動。但し、 その認可が虚偽又は欺瞞によって得られたものでない場合に限る; 又は (B)MTCR 支持国に所在する最終需要者への品目の輸出、移転若しくは取引。 (3)MTCR 支持国による執行措置の効果 もし、MTCR 支持国が節(1)に記述する行為に関して当事者に司法措置若しく はその他の執行措置を講じているなら、若しくは当該者がMTCR 支持国政府に よって当該行為に関する違反に無実であると認められているなら、節(1)に述 べる制裁は当該行為に関して当該者に対して本副項目に基づき課すことはで きない、或いはその制裁が当該行為を理由に当該者に対し効力を有している なら、その制裁は解除されるものとする。 (4)助言的意見 商務長官は、国務長官及び国防長官と協議して、いずれかの者より要請があ り次第、当該者により提議された活動が本副項目に基づき当該者に制裁を受 けさせるか否かに関して、当該者に助言的意見を出すことができる。提議さ れた活動が人にそのような制裁を受けさせないことを述べた助言的意見を誠 実に信頼する者、及びそれ以降においてその活動に従事する者に、その活動 を理由にそのような制裁を受けさせてはならない。 (5)放棄及び議会への報告 (A)提議された活動が人に本副項目に基づく制裁を受けさせないことを述べた 節(4)に基づき出されている助言的意見以外の場合においても、もし、大 統領が節(1)の適用の放棄が合衆国の国家安全保障に欠くことができない と決定するなら、大統領は外国人に対しその適用を放棄することができる。 (B)もしも大統領が副段落(A)に記述する放棄を適用することを決めると言う 時には、大統領は、放棄を公表する20就業日以上前に議会にそのことを 通知しなければならない。そのような通知には、大統領に放棄の適用をす る気にさせた理論的根拠と状況を充分に表現した報告を含めなければなら ない。 (6)追加の放棄 もし、大統領が以下のことを議会に証明するなら、大統領は、製品若しくは サービスに関して人への節(1)に基づく制裁の賦課を放棄することができる。 (A)合衆国の国家安全保障にとって欠くことができない製品及びサービスであ る;並びに (B)その人がその製品又はサービスの唯一の供給源であって、その製品又はサ ービスがそれに代わる確かな供給者から入手できず、かつ、その製品又は サービスの必要性を、時宜を得た方法で、改良された製造プロセス又は技 術開発によって満たすことができない。 (7)例外 大統領は、以下のいずれかに該当する場合、外国人の製品の輸入を禁止する 本副項目に基づく制裁を適用しないものとする。 (A)国防関連物品又は国防関連の便宜の調達の場合 (@)合衆国の国家安全保障にとって不可欠の要件を満たすための生産量選 択権の行使を含む、既成の契約又は下請け契約によるもの; (ii)制裁が適用される者が、国防関連物品及び便宜の唯一の供給源であり、 その国防関連物品若しくは便宜が合衆国の国家安全保障に欠くことの できないものであって、かつ、代替の供給源が直ちに若しくは正当に 入手できないと大統領が決定した場合; 又は (B)そのような物品若しくは便宜が、国防物品協同生産協定若しくはNATO の協力プログラムに基づく合衆国の国家安全保障に欠くことができな と大統領が決定した場合; (B)大統領が制裁を課す意向を公表した日以前に締結された契約に基づき提供 される製品若しくは便宜、 又は (C)以下に該当するもの (@)予備部品、 (A)部分品(完成品ではないもの)であって、合衆国の製品若しくは生産 に必要不可欠なもの、 (B)製品の定型的なサービス及びメンテナンスであって、それに代わる供 給者が直ちに若しくは正当に入手できない範囲のもの、 又は (iv)合衆国の製品若しくは製造に欠くことのできない情報及び技術。 (c)定義 本項並びに第6項の副項目(k)及び(l) [50 U.S.C.付録§2405(k), (l)]では 次のように定義する。 (1)術語"ミサイル"は、MTCR の附属書で定義されるところのカテゴリーTのシ ステム及び類似の能力を持つその他の無人搬送システム、並びにこれらのシ ステムのために特別に設計した製造設備を意味する; (2)術語"ミサイル関連技術規制体制"即ち"MTCR"は、MTCR 附属書及びその改正 版に基づく機微なミサイル関連の移転を制限するため、1987年4月16日に発 表された米国、連合王国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダと日本の間 の共同政策声明を意味する; (3)術語"MTCR 支持国"は、MTCR 参加国又は合衆国が一当事国である国際協定に 準じて、MTCR に述べる基準及び標準に従って、MTCR 関連設備又は技術を規 制する国を意味する; (4)術語"MTCR 附属書"は、MTCR の指針並びに設備及び技術の付属資料、並びに これらに対する改正版を意味する; (5)術語"ミサイル関連設備又は技術"及び"MTCR 関連設備又は技術"は、MTCR 附 属書のカテゴリーI 又はUに一覧表示される品目を意味する; (6)術語"外国人"は、米国人以外の者を意味する; (7)(A)術語"人"は、自然人並びに株式会社、企業連合、合名会社、協会、企業 合同、その他の非政府の団体、組織又はグループ、及び事業会社として活 動する政府団体、及びこのような団体の整理精算団体を意味する; 及び (B)副段落(A)で言及される特定の政府団体が特定できない国の場合には、術 語"人"は次のことを意味する。 (@)ミサイル関連設備又は技術の開発又は製造に関連している当該政府の 全ての活動組織体; 及び (A)航空機、電子技術及び宇宙システム又は設備の開発又は製造に影響を 及ぼす当該政府の全ての活動組織体; 及び (8)術語"別の面で〜の取引に従事する"とは、固有の輸出又は移転に関して、貨 物運送業者若しくは指定輸出代理店、又は輸出又は移転される品目の荷受人 若しくは最終需要者であることを意味する。 第11C項 「化学・生物兵器拡散制裁」 (a)制裁の賦課 (1)大統領による決定 副項目(b)(2)で規定されている場合を除き、もし、本項の制定日[1991年12 月4日]以降において、外国人が、以下の活動を通して、節(2)に記述する外 国、プロジェクト若しくは団体による化学又は生物兵器の使用、開発、製造、 貯蔵又はその他の形で獲得する企てに知りながら、かつ、著しく貢献してい ると大統領が決定するなら、大統領は副項目(c)に記述する両方の制裁を課 すものとする。 (A)本法に基づき合衆国の管轄権に属する貨物若しくは技術の合衆国からの輸 出を通して、 又は (B)もし、貨物若しくは技術が合衆国のものであるなら、本法に基づき合衆国 の管轄権に属する貨物若しくは技術の他国からの輸出を通して。 (2)援助を受ける国、プロジェクト又は団体 節(1)は、以下のいずれかの場合に適用される。 (A)1980年1月1日以降のいずれかの時点で、以下のいずれかに該当するとして 大統領が決定した外国。 (@)国際法に違反して化学又は生物兵器を使用した; (A)自国民に対して致死的な化学又は生物兵器を使用した; 又は (B)(i)又は(ii)箇条に記述する活動に従事するためかなりの準備を行な った; (B)その政府が本法の第6(j)項の目的とする国際テロリズム活動への支援を 繰り返し提供している政府であるとして決定された外国; 又は (C)本項の目的上大統領により指定されたその他の外国、プロジェクト若しく は団体。 (3)制裁が課せられるべき者 制裁は、節(1)に従い、以下の者に課せられるものとする。 (A)外国人であって、その者に関して大統領が節(1)に記述する決定を行なっ た者; (B)その外国人((f)定義参照)の整理精算団体; (C)その母体となる団体又は子会社が、その決定の根拠である活動を故意に援 助するなら、その外国人の母体となる団体又は子会社である外国人;及び (D)その系列会社が、その決定の根拠である活動を故意に援助し、かつ、その 系列会社がその外国人によって事実上管理されているなら、その外国人の 系列会社である外国人。 (b)管轄権を有する外国政府との協議及びその政府による措置 (1)協議 もし、大統領が外国人に関して副項目(a)(1)に記述する決定を行なうなら、 議会は、その外国人における主要な管轄を有する政府と、本項に従う制裁の 賦課に関して直ちに協議を開始するよう大統領に強く主張する。 (2)管轄権を有する政府による措置 当該政府と、そのような協議を遂行するために、大統領は、本項に従って制 裁を課すことを、90日までの期間遅らせることができる。これらの協議の後 に、大統領は制裁を課さなければならない。但し、当該政府がその外国人の 副項目(a)(1)に記述する活動への関与を終わらせるために、適切な罰則を含 む具体的で有効な措置を講じていると大統領が決定し、議会に証明する場合 はこの限りではない。もし、大統領が当該政府は前の文に記述する措置を講 じているところであると決定し、議会に証明するなら、大統領は、制裁を課 すことを、さらに90 日までの期間遅らせることができる。 (3)議会への報告 大統領は、副項目(a)(1)に基づく決定を行なった後90日以内に、本副項目に 基づく適切な政府との協議の状況、及び当該政府が具体的な是正処置をとっ たとする本副項目の節(2)に基づく決定の根拠について、議会に報告しなけ ればならない。 (c)制裁 (1)制裁の説明 副項目(a)(1)に従って課せられる制裁は、本副項目の節(2)で規定される場 合を除いて、以下の通りである。 (A)調達制裁 合衆国政府は、副項目(a)(3)に記述する者から貨物又はサービスを調達し 又は調達する契約を締結しないものとする。 (B)輸入制裁 副項目(a)(3)に記述する者により生産された製品の合衆国への輸入は禁止 されるものとする。 (2)例外 大統領は、以下に該当する場合、本項に基づく制裁を適用したり、維持する ことを要求されないものとする。 (A)国防関連物品又は国防関連の便宜の調達の場合 (@)合衆国の作戦上の軍の要求を満たすための生産量選択権の行使を含む、 既成の契約又は下請け契約によるもの; (ii)制裁が別途適用される者若しくはその他の団体が、国防関連物品若し くは便宜の唯一の供給源であり、その国防関連物品若しくは便宜が必 要不可欠なものであって、かつ、代替の供給源が直ちに若しくは正当 に入手できないと大統領が決定した場合; 又は (B)そのような物品若しくは便宜が、国防物品協同生産協定のもとで国家 安全保障上、欠くことのできないものであると大統領が決定した場合; (B)大統領が制裁を課す意向を公表した日以前に締結された契約に基づき提供 される製品若しくは便宜; (C)以下に該当するもの (@)予備部品、 (A)部分品(完成品ではないもの)であって、合衆国の製品若しくは生産 に必要不可欠なもの、 (B)製品の定型的なサービス及びメンテナンスであって、それに代わる供 給者が直ちに若しくは正当に入手できない範囲のもの; (D)合衆国の製品若しくは製造に欠くことのできない情報及び技術; 又は (E)医療又はその他の人道支援品目。 (d)制裁の終了 本項に従って課せられる制裁は、制裁が課せられてから少なくとも12ヶ月の 期間にわたり適用されるものとし、また、副項目(a)(1)に基づき当該決定が 行なわれた外国人が、その副項目に記述するところの化学又は生物兵器の能 力を獲得しようと努力して、外国政府、プロジェクト、又は団体を援助した り、教唆することをやめていること示す信頼できる情報を、大統領が決定し、 議会に証明した場合に限り、それ以降、適用することを終了するものとする。 (e)放棄 (1)放棄の基準 もし、本項に従って当該者に課せられる制裁の適用を放棄することが合衆国 の国家安全保障上の国益にとって重要であると大統領が決定し、議会に証明 するなら、当該者に制裁が課せられた日から始まる12ヶ月の期間が終了後 に、大統領は前述の放棄を行なうことができる。 (2)議会への通知及び報告 もし、大統領が節(1)で規定される放棄の権限を行使することを決定するな ら、大統領は、放棄が効力を生ずる20日以上前にそのことを議会に通知しな ければならない。そのような通知には、大統領に放棄の権限を行使する気に させた理論的根拠と状況を充分に表現した報告を含めなければならない。 (f)外国人の定義 本項では、術語"外国人"は次の者を意味する。 (1)合衆国の市民ではない個人若しくは合衆国の永住権を持つ在留外国人;又は (2)株式会社、合名会社又はその他の団体であって、外国の法律に基づき創設若 しくは組織されたもの又は合衆国外にその主たる事業所を持つもの。 [訳者補足] 1.第11項(e)におけるshall be covered into the Treasuryの意味 次の例文からその意味を考える。 43USC499;Repayment of moneys deposited and covered into Treasury Any person or persons who shall have made payment to an officer designated by the Secretary of the Interior or to his predecessor, and the money shall have been covered into the Treasury pursuant to section 91 or 93 of this title, shall, on presenting satisfac- tory evidence of such payment to the Government Accountability Office, be entitled to have the same returned by the settlement of an account and the issuing of a warrant in his favor according to the practice in other cases of authorized and liquidated claims against the United States: coverには賄う[供給する:provide]の意味がある。従って、下線部は財 務省に供給されているとなり、法律用語にすると’収納された’の意味に なる。本文では’支払われた総額は、財務省に雑収入として収納されるも のとする’と訳した。 2.第11A項(b)の見出し部の構文について ここで、,and, except ・・・, are as followsの主語は前の文節のthe sanctionsであり、andで結ばれる両文節の主語が共通なので省略されてい る。また、前の文節におけるas well as以下は通常文節を構成するがここ ではshall applyが省略されているものと見なせる。訳文は本文に示す通 りである。 3.第11A項(b)におけるsuccessor entityについて Florida州の法令集(FS07/CH0607/Section_0607.1406.)から抜粋 As used in this section or s. 607.1407, the term “successor entity” includes any trust, receivership, or other legal entity governed by the laws of this state to which the remaining assets and liabilities of a dissolved corporation are transferred and which exists solely for the purposes of prosecuting and defending suits by or against the dissolved corporation, enabling the dissolved corporation to settle and close the business of the dissolved corporation, to dispose of and convey the property of the dissolved corporation, to discharge the liabilities of the dissolved corporation, and to distribute to the dissolved corporation's shareholders any remaining assets, but not for the purpose of continuing the business for which the dissolved corporation was organized. これより、この団体は解散(破産)した会社の更正ではなく、精算のため のものなので’整理精算団体’と訳すことにした。 4.第11A項(c)(2)(C)の構文とbut not ・・・のnotの効果の範囲 主語はcomponent partsでbut not ・・・は主語を補足説明する挿入句、 essential to ・・・は主語component partsを修飾する形容詞句である。 そして、notの効果は前述の挿入句内に限定される。従って、component partsは・・・に必要不可欠なものである。 5.第11A項(e)(1)におけるwhich, if used ・・・の構文解釈 which以下の文節は仮定法の過去文である。それは事実と反する現在の条 件を表す。つまり、component partsと言う物品はその他の物品に埋め込 まれ使用されるものであって、仮にその物品単独で使用されるとすれば、 それはcomponent partsではなく変形された新たな部品に分類されること を意味する。 6.第11A項(f)の見出し部のviolation on account of which ・・・について このwhichは関係代名詞で先行詞はviolation、on account ofは関係節に 属する。従って、この部分の訳は’制裁がそのために課せられた違反’と なる。訳文は本文に示すとおりである。 7.第11B項(b)(3)の構文について 主節はsanctions set forth ・・・ paragraphであるが、これに続くor,以降 との関係を把握しなければならない。orは等位接続詞なので主節と対等の 意味を有する文節がそれに含まれる。それはif such ・・・ terminated, ま でである。これに続くif以降の文節が主節に対するifで導かれる副詞節に なる。つまり、sanctions set forth ・・・ paragraph or, if such ・・・ terminated,までが主節部、それ以降がifで導かれる副詞節となる。訳文 は本文に示す通りである。