制限的取引慣行又はボイコット (§760.5) §760.5 「報告要件」 (a)報告要件の範囲 (1)合衆国の友好国に対し或いは米国人に対する、外国から奨励され若しくは 課された制限的取引慣行又はボイコットを促進しまたは支援する効果を有 する措置をとるべく要請を受けた米国人は、本節の要件に従い商務省に前 述の要請を報告しなければならない。係る要請は文書でも、口頭でも良く、 又情報の提供、或いは協定を結び若しくは協定を履行する要請を含む。そ れは又情報を必要とし、若しくは米国人が特定の措置を取り或いは措置を 取らないことを求める、請願、指令、銘(刻印など)又は指示を含む。係 る要請は、別途本節により規定されない限り、要請された行動が本章に基 づき禁止され、或いは許されるかどうかに係らず報告されるべきである。 (2)本節では米国人が要請を受けた場合、もしその要請の目的が認可されてい ないボイコット又は制限的取引慣行を強制し、履行し、又はその他促進し、 支援し、或いは遵守を保証することになっているのを彼が知っており、若 しくは知るべき理由を有するならば、その要請は報告されるべきものとな る。 (@)合衆国に居住する米国人が受けた要請は、もしそれが本章の§760.1(d) (1)〜(5)及び(18)に基づき決定されるところの取引若しくは合衆国の州 際通商又は外国貿易における行為に関連して受取られるなら、それは報 告されるべきものである。 (A)合衆国外に居住する米国人(即ち、本章の§760.1(c)に基づき決定され るところの国内企業により事実上支配された外国にある子会社、組合、 系列会社、支店、事務所、又はその他常設の外国にある施設)が受けた 要請は、もしそれが本章の§760.1(d)(6)〜(17)及び(19)に基づき決定 されるところの取引若しくは合衆国の州際通商又は外国貿易における行 為に関連して受取られるなら、それは報告されるべきものである。 (B)米国人が受けた特定の取引又は行為に関係しない不買同盟アンケートの ような要請は、前記の者が本章の§760.1(d)に基づき決定されるところ の合衆国の州際通商又は外国貿易における物品或いは役務(情報を含む) の販売、購入、または移転を含む、排斥国との又はその国内での商取引 関係を有し若しくは期待する時、それは報告されるべきものである。 (3)これらの報告要件は全ての米国人に適用される。それは要請を受けた米国 人が輸出業者、銀行又はその他の金融機関、保険業者、運送業者、製造業 者であろうと、或いは本章の規制を受けるその他米国人であろうと適用さ れる。 (4)書籍、小冊子、法律文書、輸出者の手引き及びその他類似の出版物の受領 若しくは閲覧を通して、排斥国の不買同盟要件に関する情報を取得しても、 それは本節で言う報告されるべき要請を受けたことにならない。その上、 頼まれてもいない不買同盟要請を含む入札案内、又は類似の提案を受け取 った米国人は、入札案内又はその他提案に応じなければ本節で言う報告さ れるべき要請を受けていることにならない。 (5)不買同盟と非不買同盟の区別なく定まった言い回しをするために、生来不 確実な分野には明白で的確な手引きを用意すべしとの議会指令があるため に、及び外国の不買同盟の監視を継続する省の能力を損なわない範囲で、 文書業務を最少化し、報告のための費用を下げるべき省の責任があるため に、下記の特定の要請については報告されるべきものではないものとする。 (@)特定の国の旗を掲げ、若しくは特定の国により又は特定の国の国民或い は居住者により、所有され、貸し切られ、賃貸され、または運営される 輸送体に搭載して物品を積出しすることを止めるようにと言う要請、又 はその趣旨を保証するようにと言う要請。 (A)指示されたルートで物品を輸送するようにと言う要請、又は規定された ルートで物品を積出しすることを止めるようにと言う要請、或いはその いずれかの趣旨を保証するようにと言う要請。 (B)物品の原産国に係る肯定的な、申立て又は証明を提供するようにと言う 要請。 (C)積出された物品の供給者又は製造業者の名称、或いはサービス提供者の 名称に係る肯定的な、申立て又は証明を提供するようにと言う要請。 (D)その要請が明白にその国の不買同盟法の遵守を要求する場合を除き、相 手国の法律を遵守するようにと言う要請。 (E)出入国管理、旅券、査証、又は雇用目的で、個人にその者自身の或いは その家族の一員についての情報を提供するようにと言う要請。 (F)輸出品の仕向け地を明示し、或いは前述の積荷を特定の仕向け地で荷降 ろし又は荷揚げすることを確認する、若しくは別途明示する、肯定的な 申立て又は証明を提供するようにと言う要請。 (G)船舶、航空機、貨物自動車又はその他の輸送方式が適格であること、別 の言い方をすると、その港、国、或いは国家群の法律、規定又は規則に 従い、特定の港、国、或いは国家群に入港・国する資格がある、許可又 は承認されている、若しくはそれらに入港・国することを制限されてい ないことの、その所有者、船長、用船主、又は従業員による証明書を提 供するようにと言う要請。 (H)当該保険会社は排斥国内にしかるべく権限を与えられた代理人若しくは 代表者を有し、及び/又は前記代理人の名称及び住所を有することを表 明した保険会社からの証明書を提供するようにと言う要請。 (I)もし売主の物品が如何なる理由であれ或る国への持ち込みを拒絶される なら、その売主が損失の危険を引き受け、そして買い手に賠償すること を規定する取引の契約又は条件(”損失の危険条項”)に従うようにと 言う要請。但し、この条項が1978年1月18日以前にその買い手に より行使されていた場合に限る。 (6)如何なる米国人も、本章の条項をくぐり抜ける意図を持って、単独に或い はその他の者を通じて取引に従事し若しくはその他の措置をしてはならな い。 (7)時々商務省は国内企業について、これら企業の管理する外国にある子会社 及び系列会社が、合衆国国内通商の範囲を超えるこれらの行為に関して受 けた不買同盟要請の世界的な広がりを決定するために、これら企業の調査 を行う。前述の要請は、その要請に関連する行為が合衆国国内通商の範囲 を超える場合を除いて、本節の中で報告されるべきとされる要請に付随す る。要求される情報は、報告不要の不買同盟要請の数と性質、要請された 行動、要請に応えて取った措置及び要請をしてきた国を含む。係る調査の 結果は、調査対象の名称を含めて、一般に公開される。 (b)報告の仕方 (1)報告されるべき要請は各々報告されなければならない。しかしながら、も し同じ不買同盟要請を包含する一つ以上の資料(入札案内、購入注文書、 又は信用状のようなもの)が同一取引の一部として受取られているなら、 最初の要請のみ報告される必要がある。同じ購入注文書又は信用状に対す る個々の出荷は、同一取引の一部として取り扱われることになっている。 与えられた取引に関連する異なる不買同盟要請は、その要請がどの様にし て或いは何時受取られたかに係らず、それぞれ報告されなければならない。 (2)報告されるべき要請を実際に受取った米国人は各々かの要請について報告 しなければならない。しかしながら、前記の者はその者に代わって報告す る誰か他の者を指名して良い。例えば、もし、権限が授けられているなら、 合衆国の会社がその管理する外国にある子会社又は系列会社に代わって報 告して良いし、もし、権限が授けられているなら、運送業者がその輸出者 に代わって報告して良いし、また、もし、権限が授けられているなら、銀 行が信用状の受益者に代わって報告して良い。もし、相手が受けた要請を 報告するよう指名された者が、同じ取引に関し彼自身に宛てられた同一の 要請を受取ったなら、彼は彼自身及びその相手に代わって一つの報告書を 提出して良い。 (3)ある者が相手に代わって報告するよう指名されている場合であっても、要 請を受取ったその者には、報告がされなかった場合の、或いは彼に代わっ てなされた説明にも責任が残っている。さらに、相手に代わって報告する 者は誰でも、例えそれが同じ取引に関する同一の要請であっても、彼が受 取った不買同盟要請を報告する彼自身の責任を免れるものではない。 (4)報告書を次の宛先に2通提出しなければならない。 米国商務省,反不買同盟遵守事務所,6098号室 報告書処理職員 宛て ワシントン,DC20230 次の要件に従って提出しなければならない。 (@)要請を受取った者が合衆国に居住する米国人の場合、要請の報告はその 要請を受取った月が属する1年を四分割したいずれかの期間の次の月の最 終日までに消印された郵便で送付されなければならない(例えば、一月、 二月、及び三月から成る4分の1期間については、四月の30日まで)。 (A)要請を受取った者が合衆国外に居住する米国人の場合、要請の報告はそ の要請を受取った月が属する1年を四分割したいずれかの期間の次の次の 月の最終日までに消印された郵便で送付されなければならない(例えば、 一月、二月、及び三月から成る4分の1期間については、五月の31日 まで)。 (5)報告者の選択に応じて、単一取引様式(様式BIS-621P,制限的取引慣行又 はボイコット要請単一取引報告書(改訂10-89))か或いは、複数取引様式 (様式BIS-6051P,制限的取引慣行又はボイコット複数取引用要請報告書 (改訂10-89))のいずれかを用いて提出する。複数取引様式を使用する場合 に、報告者は一つの報告期間内に受取った最大75件までの報告されるべ き要請に関係する全ての必要な情報を一枚の用紙に纏めて提出できる。 (6)報告書は、単一取引様式か又は複数取引様式のどちらを用いて提出された ものであっても、報告者が要請された措置を取ろうとしたのか、或いは取 ってしまっているのかを含めて、様式上の当てはまるあらゆる項目につい て記入されたものでなければならない。もし、報告者がどんな措置を取る べきかを報告書提出期限までに決定していなければ、決定した後10営業 日以内に決定した措置を後報しなければならない。その上相手(another) に代わって報告書を提出する者は誰でも、そのように述べてその者自身 (that other person)の身元確認をしなければならない。 (7)不買同盟要請の各報告書には、その要請が出ている証拠資料の関連頁を複 写したものを二部添付しなければならない。報告書には又、報告者がその 要請に関係する彼自身の応答を提出したいと望む通り、その要請に関係す るどのような追加情報でも添付して良い。 (8)その要請が出ている証拠資料の写しを含めて、報告されるべき不買同盟要 請に関連する情報の記録は、受取人がその要請を受取り後5年間保存しな ければならない。商務省は前記の期間内なら何時でも、これらの資料を提 出するように、或いは入手できるよう要求して良い。(この他の記録保存 要件についてはEARの762章を参照) (c)情報の開示 (1)1976年10月7日に、又はその後に受取った要請の報告書は、その報 告書と共に提出された添付の証拠資料と同様に、一定の独占的情報を除き、 公開検閲と複写ができる状態になっており、かつ今後もそれが継続される。 1978年8月1日に、又はその後に受取った要請の報告書に関し、もし、 報告書の作成者が次のことを証明するなら、係る情報は商務長官がそれを 開示してもこれに係る米国人に競争上の不利益を齎さない、若しくは開示 を差し控えれば国益に反することになると決定しない限り、一般に開示さ れることはない。但し、報告者が本節(c)(2)項に規定されているところの 添付証拠資料の公開検閲用写しの削除・編集を怠った場合はこの限りでは ない。前記の証明すべきこととは、本報告書に関連する米国人が、商品、 資材、及び貯蔵品の数量、銘柄又は価格に関する情報を開示するために競 争上の不利益を蒙ることである。なお、前記情報には、報告書中であれ、 添付の証拠資料中であれ、関連する技術データ及びその他のその他情報を 含むものとする。商務長官が競争上の不利益に関する係る決定をしようと 思う場合には、前述の独占的情報が一般に開示される前に、適切な通知と 意見を述べる機会が与えられる。問題がなければ、当該報告書に含まれる 情報を差し控えるようにと言う報告者の要求は、本項に明記されたものを 除き履行される。 (2)報告書に添付される証拠資料の写しは公開検閲と複写用に利用されること になるので、二部提出する内の一部は完全なものを、またもう一部は報告 者が報告書中で証明した、もし開示されれば米国人に競争上の不利益を齎 すことになるものと同じ情報を報告者が削除し編集したものでなければな らない。その上、報告者はこの複写分では秘密事項と見なされるもの、及 びその報告書に含まれる必要のない情報(例えば、外国の荷受人に関係す る情報)を削除して良い。この複写分には目立つところに”公開検閲用複 写”の銘を付さなければならない。1979年7月1日に、又はその後に 商務省が受理した報告書に添付される証拠資料に関しては、公開検閲用複 写はそれが本項に規定された通り報告者により適切に編集されていようと、 なかろうと提出されたまま利用に供される。 (3)不特定多数の者が検閲用に及び複写用に利用できる報告書及び添付の証拠 資料は下記の場所にある。 商務省,BIS,情報公開及び記録検閲施設,4525号室 ワシントン,DC20230 N.W.コンシチュエーション大通り14番街 係る証拠資料の検閲要求は上記施設宛てに手紙で通知しなければならない。 (4)国務長官が、商務長官と協議して、1979年の輸出管理法の項8(b)(2)の 政策を遂行するために適切と見なすような措置を取るために、商務長官は 報告書に含まれる情報の要約を国務長官に定期的に伝達する。 《例》 下記の例は、何が報告されるべきものかを決定する際の指針を与えんとす るためのものである。これらの例は説明のためのものであって全ての場合 を網羅しているものではない。 (@)合衆国の製造業者Aは、物品を排斥国Yに出荷しており、AがYの不買 同盟事務所によりブラックリストに載せられていないことを証明するよ う求められている。 Aに対するこの要請は報告されるべきものである。何故なら、それはY の不買同盟要件を遵守するためのAに対する要請だから。 (A)合衆国の製造会社Aは、排斥国Yからトラクターの注文を受けている。 Yの注文書にはトラクターのタイヤは合衆国の別の会社Bで作られたも のとするよう明記されている。Yがタイヤの供給者としてBを明記して いるのは、そうしなければAがブラックリストに載せられた会社C社製 のタイヤを使用するからであり、そしてYはブラックリストに載せられ た会社で作られたタイヤを装備するトラクターの出荷を容認しないこと になるものとAは信じている。 AはB製のタイヤ装備に対するYの要請を報告しなければならない。何 故なら、AはBが不買同盟を理由に選択されていることを知るべき理由 を有するから。 (B)(A)と同じ。但し、AはYの要請が不買同盟に少しも関係がなく、単に B社製タイヤに対するYの好みを表しているにすぎないことを知ってい ることを除く。 Yの要請は報告されるべきものではない。何故なら、それはYの不買同 盟に関係しないから。 (C)(A)と同じ。但し、AはYがBを選択した理由を知らないし、また知る べき理由を有していないことを除く。 Yの要請は報告されるべきものではない。何故なら、AはYの要請がY の不買同盟に基づくことを知らないし、また知るべき理由を有しないか ら。 (D)合衆国の会社Bの管理する外国にある子会社Aは排斥国Yの居住者であ る。Aは元請建設業者である。Aから適格な下請業者の一覧表が提示さ れた後、Aの顧客は下請業者Cをその事業で使用するようAに指示する。 AはCが選択されたのは、とりわけ一覧表中のその他下請業者がブラッ クリストに載せられているためと信じている。 その事業でCを使うようにと言う顧客からAへの指示は報告されるべき ものである。何故なら、それはYの不買同盟要件を遵守するための要請 だから。 (E)合衆国の会社Bの管理する外国にある子会社Aは、非排斥国Pに事務所 を構えている。Aは排斥国Yから洗濯機の注文を受けている。YはAに 原産地の否定的な証明書を積荷に添付しなければならないと知らせてい る。その洗濯機は合衆国の部分品なしで、完全にP国で作られている。 原産地の否定的な証明書に関するYのAへの指示は報告されるべきもの ではない。何故なら、関係するその取引は合衆国国内通商に属さないか ら。 (F)(E)と同じ。但し、AがYのその注文に応じるために合衆国から部分品 を入手していることを除く。 原産地の否定的な証明書に関するYのAへの指示は報告されるべきもの である。何故なら、関係するその取引は合衆国国内通商に属するから。 (G)合衆国の建設会社Aは、排斥国Yにおける建設事業に関する頼まれもし ない入札案内を郵便で受取っている。入札案内にはこれに応ずる者は被 排斥国Xに工場又は支店を持っていないことを証明するよう要求してい る。Aは入札に応じていない。 Aが頼まれもしない入札案内を受取ったことは報告されるべきものでは ない。何故なら、その要請はAのYとの又はその国内での現在の或いは 予期される如何なる業務にも関係しないから。 (H)(G)と同じ。但し、Aが中央不買同盟事務所から不買同盟アンケートを 受けていることを除く。Aはこれに掛かり合う如何なる排斥国での商取 引もせず、また係る国での如何なる商取引も期待していない。Aはアン ケートに応えていない。 Aが不買同盟アンケートを受取ったことは報告されるべきものではない。 何故なら、それはAのYとの又はその国内での現在の或いは予期される 如何なる業務にも関係しないから。 (I)合衆国の製造業者Aは、A社の輸出をどちらかに拡張すべき市場を探し ている。Aは代表者を排斥国Yに送り、Aの製品の市場としてのYの潜 在能力を調査させている。Aの代表者はその製品について議論するが、 その出張中は如何なる契約も結ばない。Aはしかしながら、今後販売が 具体化するよう強く望んでいる。その後、AはYから不買同盟アンケー トを受取っている。 Aが不買同盟アンケートを受取ったことは報告されるべきものである。 何故なら、その要請はAの排斥国Yとの又はその国内での予期される業 務に関係するから。報告書が必要かどうかを決定するのにAがアンケー トに答えていてもいなくても相違は生じない、また現実に販売契約が存 在しないか、或いはそれが具体化していなくても相違は生じない。 (I@)(I)と同じ。但し、Aの代表者が排斥国Yの買い手にAの製品を販売 する契約を結んでいることを除く。その後、AはYから不買同盟アンケ ートを受取っている。 Aが不買同盟アンケートを受取ったことは報告されるべきものである。 何故なら、それはAの排斥国との又はその国内での現在の業務に関係す るから。報告書が必要かどうかを決定するのにAがアンケートに答えて いてもいなくても相違は生じない。 (IA)合衆国の運送業者Aは、排斥国Yの輸入要件を含む輸出者の手引きを 購入している。その手引きには合衆国の輸出者が物品をYに配送するた めにとらなければならない措置の記述がある。 Aが手引きを入手したことは報告されるべきものではない。何故なら、 誰からも要請を受けていないのだから。 (IB)合衆国の運送業者Aは、合衆国の輸出者Bの要求で排斥国Y向け物品 の船積み手配をしている。BはAに積荷に添付する文書はYの輸入要件 を遵守するものであることを保証する責任を負うよう要求している。A は輸出者の手引きを調べ、Yの輸入規則ではその物品の保険業者がブラ ックリストに載せられていないことを証明するよう要求されていると決 定し、係る証明をするよう合衆国の保険業者Cに依頼している。 BのAへの要請はAにより報告されるべきものである。何故なら、それ はAがその要請に応えてYの不買同盟要件に従う措置を取ったその時点 で、Yの不買同盟遵守の要請になるから。AのCへの要請はCにより報 告されるべきものである。 (IC)合衆国の運送業者Aは、排斥国Y向け合衆国商品の船積み手配をして いる。製造業者は積荷に添付する全ての必要な文書をAに提供する。製 造業者が提供する文書の中には前記業者自身がブラックリストに載せら れていないと言うこの業者の証明書もある。Aは製造業者により提供さ れた文書を伝達する。 Aが製造業者から受取った証拠資料を単純に伝達するだけの行動は報告 されるべきものではない。何故なら、AはYの不買同盟遵守の要請を何 も受取っていないから。 (ID) (IC)と同じ。但し、Aはかの文書が何で有れ必要な文書を積荷に添 付することを保証する責任を負うよう合衆国の輸出者Bから要求されて いることを除く。BはAに原産地の否定的な証明書を船荷証券に添付す るよう要求する信用状を転送している。Aは原産地の肯定的な証明書を 提供する。 A及びBの両方共信用状の受取りを報告しなければならない。何故なら、 それは両者が共にYの不買同盟を遵守するための要請を含んでいるから。 (IE) (IC)と同じ。但し、製造業者は要求された原産地の否定的な証明書 を提供しておらず、Aはその後Yの領事館職員から証明書を提供するよ う取り計らうことを求められた。Aは原産地の肯定的な証明書を提供す る。 領事館職員のAへの要請はAにより報告されるべきものである。何故な ら、Aは原産地の否定的な証明書を提供することにより、Yの不買同盟 要件遵守を求められたのだから。 (IF)合衆国の製造業者Aは、排斥国Yに物品を出荷している。Aは運送業 者Bと積荷の取り扱い及び全ての必要な積出し証明の確保について取決 めしている。Bはその信用状では製造業者が原産地の否定的な証明書を 提供するよう要求していることを知らせ、そしてBはAにそうするよう 要求している。Aは原産地の肯定的な証明書を提供する。 BのAへの要請はAにより報告されるべきものである。何故なら、Aは 否定的な証明書を提供することにより、Yの不買同盟要件遵守を求めら れているのだから。 (IG)合衆国の会社Bの管理する外国にある子会社Aは排斥国Yの居住者で ある。AはYで石油探査及び掘削事業に従事している。合衆国から輸送 される掘削設備を注文するに際し、Aは、Yの法律に従って、ブラック リストに載せられていないそう言う供給者だけ選抜している。 ブラックリストに載せられていない供給者を選択するAの行動は報告さ れるべきものではない。何故なら、Aはこれら選抜を行うに際しYの不 買同盟遵守のための要請を受取っていないから。 (IH)合衆国の会社Bの管理する外国にある子会社Aは、排斥国Yで商取引 をする許可を求めている。許可が授与される前に、AはYの不買同盟を 遵守する協定書に署名するよう求められている。 Aへのその要請は報告されるべきものである。何故なら、それは明白に Yの不買同盟法遵守を要求し、そしてYにおけるAの予期される業務に 関して受けた要請だから。 (II)合衆国の銀行Aは排斥国Yの企業から合衆国の会社Bに支払われるべ き信用状の裏付けをするよう求められている。その信用状は供給される 物品はYによりブラックリストに載せられた企業の生産品でないと言う Bの証明書を要求している。AはBに、その証明条項を含めて信用状の 受取りを通知し、そしてBに複写したものを送付する。 Bは信用状に含まれるその証明要請を報告しなければならず、またAは 不買同盟条項を含む信用状の裏付け要請を報告しなければならない。何 故なら、両者共Yの不買同盟遵守を求められているから。 (II@)(II)と同じ。但し、その信用状はその物品がYで配送される前に 被排斥国Xの港に寄港する船舶に載せて輸送されることはないと言う受 益者の証明書を要求していることを除く。 その要請は報告されるべきものではない。何故なら、それは本節により 非不買同盟目的でも共通に使用されるものと見なされる種類の要請だか ら。 (IIA)合衆国の会社Aは排斥国Yから、Yによりブラックリストに載せら れた銀行が決してその信用状の買取りをしてはならないと記載された信 用状を受取っている。 Aがその信用状を受取ったことは報告されるべきものである。何故なら、 それはYの不買同盟要件遵守のAへの要請を含んでいるから。 (IIB)合衆国の銀行Aは、合衆国の会社Bの排斥国Y向け商品の出荷に関 しBから一覧払い為替手形を受取っている。その為替手形には、それは 被排斥国Xを除く全ての国で有効である旨の指示文が含まれている。 Aがその一覧払い為替手形を受取ったことは報告されるべきものである。 何故なら、それはYの不買同盟要件遵守のAへの要請を含んでいるから。 (IIC)合衆国の輸出業者Aは、排斥国Yから注文を受けている。注文書に はAの物品、送り状、及び包装には、六つ星若しくは被排斥国Xのその 他符号をつけてはならないと言う銘が付されているのである。 Aが注文を受けたことは報告されるべきものである。何故なら、それは Yの不買同盟要件遵守の要請を含んでいるから。 (IID)(IIC)と同じ。但し、その注文書には輸出される物品が被排斥国 Xへの戦後賠償物資の一部分であってはならないとの記述があることを 除く。 Aが注文を受けたことは報告されるべきものである。何故なら、それは Yの不買同盟要件遵守のAへの要請を含んでいるから。 (IIE)合衆国の建設業者Aは、排斥国YとYに学校を建築する交渉をして いる。交渉をしている内に、Yは建設契約の条件の一つはAが被排斥国 Xで生産された資材を輸入しないことに同意することになろうと暗示し ている。係る契約条項に同意しないのがA社の方針で、Aはその代わり に必要な資材の全てを合衆国の供給者から入手することになろうと暗示 している。YはAの暗示に同意し、契約は成立している。 Aは報告されるべき要請を受取っている、しかし、報告のためには、そ の要請は契約が成立した時に受取られたものと見なされる。 (IIF)(IIE)と同じ。但し、YはAが暗示した代替条項を受け入れず、 その交渉は絶たれていることを除く。 Yの要請をAが受けたことは報告されるべきものである。報告のために は、Aが交渉に成功しなかったことは重要ではない。その要請は交渉が 絶たれた時に受取られたものと見なされる。 (IIG)合衆国の保険会社Aは排斥国Y向けの掘削設備出荷の保険を引受け ている。その取引はAがA自身はYによりブラックリストに載せられて いないことを証明するよう要求する信用状により資金調達がなされてい る。運送業者Bはその信用状の要件を満たすためにAに証明書を提供す るよう求めている。 Aへのその要請はAにより報告されるべきものである。何故なら、それ はYの不買同盟要件遵守のための要請だから。 (IIH)合衆国の製造業者Aは時々排斥国Yの会社Bに掘削装置を供給する 仕事に従事している。所有権が供給者からBに渡った後であろうとも、 もし供給者が提供した物品が如何なる理由であれYへの持ち込みを拒絶 されるなら、その供給者は損失の危険(rsk of loss)を引受け、そしてB に賠償することと規定する契約書にその供給者が署名するようBは強要 している。Aはこの契約条項はYの不買同盟のためにBにより要求され、 またBは1977年以来その条項をずっと使用していることを知ってい るか、若しくは知るべき理由を有する。AはBから係る条項を含む注文 を受けている。 Bの要請はAにより報告されるべきものではない。何故なら、その要請 はもし、その条項が1978年1月18 日より前にBにより使用されて いたなら、これらの規定によって報告されるべきものでないと見なされ るから。 (III)(IIH)と同じ。但し、AはBがその条項を使い始めた時を知って いないことを除く。 Bが1978年1月18 日より前にその条項を導入していたと言う情報 をAがBより受けていない限り、Aはその要請を受けたことを報告しな ければならない。 (III@)合衆国の市民Aは合衆国の製造会社Bの発送係り員である。仕事 中に、Aは排斥国Yから物品の注文を受けている。その注文書には物品 の部分品の一つでもブラックリストに載せられた企業により供給された ものがあってはならないと明記されている。 Bは、その仕事の範囲内で活動しているBの従業員Aにより受取られた 要請を報告しなければならない。Aは米国人であるけれども、係る個人 はBの従業員としての立場で受取った要請を報告すべきそれとは別の義 務を有しない。 (IIIA)合衆国の輸出業者Aは排斥国Yとの取引を交渉中である。Aは交 渉の結果Yから一定の不買同盟関連情報を提供するよう求められること になり、また係る要請は報告されるべきものであることを心得ている。 要請がないよう先回りし、それによって報告の提出を回避しようと努め て、Aは前もって情報を提供する。 Aは報告されるべき要請を受取っているものと見なされる。 (IIIB)合衆国の会社Bの管理する外国にある系列会社Aは排斥国Yから コンピュータの注文を受けており、そしてその注文に応ずるために合衆 国から部分品を入手している。YはAに原産地の否定的な証明書を積荷 に添付しなければならないと指示している。 原産地の否定的な証明書に関するYのAへの指示はAにより報告される べきものである。その上、AはAに代わって報告するB又はその他の者 を指名して良い。しかしながら、Aには報告がされなかった場合の、或 いはAに代わってなされた説明にも責任が残っている。 (IIIC)合衆国の輸出業者Aは、物品を排斥国Yに出荷するに際し、Yの 顧客からその船舶はYの港への入港が許可されていることを船荷証券に 明記するようにとの要請を受けている。その要請はその上、その船舶の 所有者又は船長からのその趣旨の証明書でも受け入れられると定めてい る。 AがYの顧客から受けた要請は報告されるべきものではない。何故なら、 それはこれらの規定によって報告されるべきものでないと見なされた種 類の要請だから。(もし、Aがそれは不買同盟目的で要求されているこ とを知っており、又は知るべき理由を有するなら、Aは係る記述を自ら 船荷証券に記載してはならない。) (IIID)合衆国の輸出業者Aは、物品を排斥国Yに出荷するに際し、その 船舶はYの港への寄港が許可されていると言うその船舶の所有者からの 証明書を提供するようYの顧客からの要請を受けている。 AがYの顧客から受けた要請は報告されるべきものではない。何故なら、 それはこれらの規定によって報告されるべきものでないと見なされた種 類の要請だから。 (IIIE)合衆国の輸出業者Aは、物品を排斥国Yに出荷するに際し、その 保険会社はY国にしかるべく承認された代理店を有し、かの代理店の名 称を掲げていることを示す、保険会社からの証明書を提供するようYの 顧客からの要請を受けている。 AがYの顧客から受けた要請は、もしそれがこれらの規定の効力発生日 より後に受取られたならば、報告されるべきものではない。何故なら、 それはこれらの規定によって報告されるべきものでないと見なされた種 類の要請だから。 以上