de minimis 法則適用時の価格計算

                    (EAR 734章補足No.2)





(a)免除を立証するため、又はその認定の要求書を提出するための価格決定に

   おいて次の指針を使用のこと。

  (1)米国成分の価格

   (@)米国成分の価格は、外国の製造者に引き渡された米国原産の部品、部

     分品、或いは材料の代価である。(これが関連会社であって、通常の

     値段より安価になる特別な協定がある場合は、同様な、但し関連のな

     い顧客に通常課される”公正市場”価格を反映した代価としなければ

     ならない。)

   (A)米国成分の価格を計算する際、許可なしに(”NLR”と呼ばれる)、

     或いは許可例外GBS(EARの740章参照)、若しくはEAR99に分

     類される品目についてNLRに基づき、米国から新しい国の仕向け地

     に輸出できるものならば、そういう部品、部分品或いは材料を含めな

     いこと。

  (2)外国産製品の価格は、通常の工場引渡し販売価格(諸税又は内国消費税

    部分を除く)とする。

  (3)米国原産の規制成分の価格を決定するため、もしそれらの部品、部分品

    或いは材料が輸出されたままの形でその仕向け地に再輸出されるならば、

    米国原産成分を通商管理リスト上で分類し、外国産製品の最終仕向け地

    向け再輸出にBXAの許可証を要求されるそれら品目を決定する。次に、

    外国産品目に組み込まれた規制される米国部品、部分品及び材料の総価

    格を外国産品目の販売価格で割ること。

  (4)もし、米国の部品、部分品或いは材料が組み込まれていないならば、若

    しくはもし、組み込まれた米国の部品、部分品、及び材料がde minimis

    水準に達しないならば、その時外国産品目は本章の§734.4の理由により

    EARの規制を受けない。そして、外国産品目の分類はEARの範囲決

    定に無関係となり、§732.2(d)のステップ4を飛ばし、外国で生産され

       た直接製品の法則に関するEARの§732.2(f)のステップ6の検討に進

       むべきである。

[節(a)の注]

  米国原産の周辺装置又は附属装置であって、外国の装置に単にラック収納さ

  れるか、若しくはケーブル接続されるものは、例え外国で作られた製品と共

  に使用する積もりであっても、組み込まれた部分品とは見なされない。むし

  ろ、係る品目はその本質を保持し、依然としてEARの規制を受ける米国品

  目として取り扱われる。

(b)de minimis 免責を適用する前の一度限りの報告

  (1)報告要件

    米国のソフトウェア又は技術を混合した、外国のソフトウェア及び技術

    にde minimis 免責を適用する前に、外国のソフトウェア又は技術に関す

    る一度限りの報告書を提出しなければならない。報告書には、米国成分

       の価格比の百分率及び、関連する価格、仮定、と百分率計算を行うため

       の基礎若しくは方法論を含む計算の明細を含まなければならない。報告

       書の審査の際、BXAにとって重要な三つの基準は、米国成分の輸出価

       格、ソフトウェアの将来の販売に係る仮定、及び外国技術の範囲の選択

       となろう。前記方法論は実際の商取引で使用される会計標準に基づかな

       ければならず、そして当該標準を報告書に具体的に記載しなければなら

       ない。実際の商取引で使用される会計システム、標準、或いは慣例にも

       係らず、報告された公正市場価格を下回ってはならず、或いはその他減

       価見積のような会計慣例により公正市場価格の減額を行ってはならない。

       混合法則に基づく de minimis 免責を適用できるのは、ただ関連する計

       算、価格、仮定、及び計算のための基礎若しくは方法論を報告した範囲

       内に限る。これらの価格は、実績値或いは計画値でも良い。計画値を根

       拠とできるのは、ただそれらが報告書の仮定、基礎、及び方法論に基づ

       き米国成分を軽減するとした報告書又は将来価格に一致している間及び

       その範囲内に限る。混合法則に基づく de minimis 免責の適用を受ける

    ことを選択しないならば、上記報告書の提出は要求されない。 

  (2)輸出価格

    報告書には、通商管理リスト上のその分類、その動作特性及び特徴、及

    びその公正市場価格を計算する方法を含む、米国成分の明細を含まなけ

    ればならない。公正市場価格は、できるならば対等な取引における価格

    とする。対等な取引における価格がないならば、その時は公正市場価格

    を計算若しくは導き出すために選択された評価方法を報告書に記述する。

    係る方法には、比較可能な市場価格或いは生産と配布に掛かる費用を含

    む。この法則は何か一つの会計システム又は米国会計標準に基づく計算

     を要求しない。しかしながら、そこで選択した一般に認められた会計標

       準について具体的に記載しなければならなず、又掛かった費用に基づく

       評価方法は、通常の商取引の中で続けられた実績に基づかなければなら

       ない。そして又、報告された価格が現実の対等な取引における市場価格

       であるか、或いは比較可能な取引若しくは生産、諸経費、及び利益の費

       用から導き出されたかを指示すべきである。例えば、米国内国税収入法

       482節の譲渡価格法則に基づく計算を選択するならば、報告書には、こ

       れが方法論の根源であることを指示し、そして又これら譲渡価格法則の

    中の幾つかの方法論の内どれを選択したかを指示すべきである。 

  (3)将来のソフトウェア販売

    外国のソフトウェア中の米国成分の計算について、これら見積の理論的

    説明及び基礎に沿った量及び価格の、将来のソフトウェア販売見積を報

    告書に含める。貨物に組み込まれた部品と異なり、米国産ソフトウェア

       コードの代価は、米国コードを組み込んだ外国産ソフトウェアの将来の

       販売に帰させれるか若しくは割りつけられ、米国規制成分の百分率が決

       定される。外国産ソフトウェアに対するこの計算を行う際、もし、それ

       が米国コードを混合され、或いは組み込まれているならば、当該外国ソ

       フトウェアの将来の販売見積を行わなければならない。外国産ソフトウ

       ェアを混合され、或いはそれに組み込まれた米国コードの価格は、既に

       販売された外国産ソフトウェアの総販売価格に、将来販売されると見積

       もられる外国産ソフトウェアの総販売価格を加えたもので割られるであ

    ろう。 

  (4)外国の技術及びソフトウェア

    外国の技術及びソフトウェアの中の米国成分の計算について、外国技術

       若しくはソフトウェアの明細及び、係る外国ソフトウェア若しくは技術

       の選択及び評価に対する理論的説明と基礎に沿ったその公正市場価格の

       明細を報告書に含める。報告書には、再輸出の仕向け地及び最終需用者

       に関する情報を必要としない。報告書の目的は、単に米国政府が米国成

       分計算の合理性を評価できるようにすることである。

  (5)報告と待機

       BXAに報告書を提出後30日以内に、その報告書に関しBXAから何

    も連絡を受けなければ、BXAから連絡がある迄、その報告書における

    計算を根拠とし、ソフトウェア及び技術に de minimis 免責を適用して

       良い。BXAは、報告書に関しさらに詳しく尋ね、或いはBXAが報告

       書の計算に対する仮定又は理論的説明を受け入れられないことを指示す

       るために連絡することがある。BXAから係る連絡又は通信を受け取る

       ならば、BXAから後日指示がある迄、本章§734.4におけるソフトウ

       ェア及び技術に de minimis 免責を適用してはならない。報告書には、

    BXAが報告書に関し連絡をとるべき者の名前、肩書き、住所、電話番

    号、及びファクシミリ番号を含まなければならない。

                                 以上