荷送人の輸出申告書(SED)記載例
ここでは、15CFR Part30に基づく"CORRECT WAY TO COMPLETE THE SHIPPER'S EXPORT DECLARATION FORM 7525-V"(www.census.gov/foreign-trade)の中から 第14章「荷送り人の輸出申告書、様式7525-Vで報告すべき事項」を翻訳し以下 に示す。また、全文訳は別ファイルに示す。 1.SED様式7525-V 本様式における記載例を下図に示す。 また次項では、各欄の左肩に太字で示した番号毎に報告すべき事項を示した。
2.各欄の記入事項 各欄の番号と要求されるデータ 1(a)本件の米国の当事者本人(USPPI) 米国の輸出者(本件の米国の当事者本人)の氏名及び住所を規定すること。 USPPIは、その輸出取引による金銭上又はその他の面で、本来の利益を受け る米国内の者とする。一般的には、その者は米国の販売者、製造者、注文者、 或いは外国の団体である。もし輸出するため米国内でそれら品目が購入され、 或いは入手された場合、その外国団体は、USPPIとして記載されなければな らない。郵便番号の最初の5桁のみ報告のこと。(§30.4,30.7参照) 1(b)USPPIの使用者識別番号(EIN)又は身分証明番号 USPPIの国税庁使用者識別番号(EIN)、又は、もしEIN が割当てられていない ならば、社会保障番号(SSN)を記入すること。財務省様式941、使用者の四半 期毎の連邦所得申告書で報告した最新の9桁の数字符号を報告のこと。EIN は、通常貴方の会社の会計若しくは給与部門から入手できる。もし、EIN 又 はSSN が入手できなければ、国境通過番号、パスポート番号、又は税関証明 番号が報告されなければならない。(§30.7(d)(2)参照) 1(c)取引の相手方 本件が関連者又は非関連者を相手とする取引かを指示すること。 関連者を相手とする取引とは、USPPIと外国の荷受け人(例えば、親会社又 は姉妹会社)との間の取引であって、同一の米国人若しくは外国人又は企 業がそれぞれ少なくとも10%以上の所有権を有している場合を言う。 2 輸出日 商品が、輸送方法の如何に係らず、米国を離れる予定の日付けを記入するこ と。もし、実際の日付けが分からなければ、最も確からしい出発日を報告す ること。データ形式はMM/DD/YYYYによって示されるべきである。 3 輸送参照番号 海上荷物の出札番号を報告すること。出札番号は、積込まれる荷物について 船舶の空間を確保するために、運送業者によって割当てられた予約番号であ る。航空荷物については、航空貨物運送状(airway bill)番号が報告されな ければならない。その他の輸送方法については空欄のままとする。 4(a)最終荷受け人 輸出許可証に指定された最終需用若しくは外国の相手方に代わり、実際に商 品を受け取る外国の関係者の氏名及び住所を記入すること。メキシコ向け陸 路による積荷については、住所にメキシコの州も含めること。 4(b)中間荷受け人 最終荷受け人若しくは輸出許可証に指名されている相手方に、商品を配達す る外国の関係者の氏名及び住所を記入すること。 5 輸送業者 本件の当事者本人により承認された輸送その他の代理業者の氏名及び住所を 記入すること。 6 原産地(州)又は外国貿易地帯(FTZ)番号 (a)一つのFTZ からであれば、そのFTZ から出発する輸出についてそのFTZ番 号を記入し、そうでなければ、次を記入する。 (b)2桁の米国郵政省”州”短縮記号であって、当該商品が輸出港に向けて実 際に輸送開始される州,又は (c)最大の価格の貨物の州,又は (d)混載輸送をする州。 7 最終仕向け地の国 その国で当該商品が消費され、更に処置され、或いは製品化されることにな っている国を記入すること。或いは積出しの時に輸出者が最終仕向け地と知 っていた国、或いは輸出許可証に示された最終仕向け地の国を記入すること。 2桁(アルファベット文字)の国際標準化機構(ISO)符号を使用しても良い。 8 船積み埠頭(船舶の積荷の場合に限る) 輸出船舶に当該商品が積込まれる埠頭の番号又は名前を記入すること。 9 輸送方法 当該商品が輸出される(又は米国国境から出る)際の輸送方法を記入するこ と。船舶、航空機、鉄道、貨物自動車、等々のような名称で輸送方法を明記 すること。もしそうならば、”自力”と明記する。 10 輸出する輸送物体 当該商品を米国外へ輸送する輸送物体の名称を記入すること。船舶による積 出しについては、船舶の名称とする。 11 輸出港 (a)陸路での積出し;陸上輸送物体(貨物自動車又は軌道車)が国境を横切 る地点の米国税関のある都市の名称を記入すること。 (b)船舶及び航空機による積出し;当該商品を米国から持ち出す輸送物体 (航空機又は海洋船舶)に前記商品が積込まれる米国税関港の名称を記 入すること。 (c)郵便による積出し;当該商品が郵送される米国郵便局名を記入すること。 12 荷降ろしする外国の港 米国と外国間の船舶による積出しについては、輸出する輸送物体から当該商 品が荷降ろしされる外国の港及び国を記入すること。米国とプエルトリコ間 の船舶及び航空機による積出しについては、別表C符号、”米国税関地区及 び港符号”を記入すること。 13 コンテナ詰め(船舶の積荷の場合に限る) 初めからコンテナ貨物として出札された貨物、及び船舶側の都合でコンテナ に詰められた貨物は、YESに照合印を付けること。 14 運送業者識別符号 船舶、鉄道及び貨物自動車による積出しの場合は、その運送業者の4文字標 準運送業者アルファベット符号(SCAC)を、又、航空機による積出しの 場合は、その運送業者の2乃至3文字の国際航空運送協会(IATA)符号 を記入すること。混載積出しにおいて、最終運送業者が分からなければ、混 載業者の運送業者ID符号を報告すれば良い。国内自動車貨物交通協会(703) 838-1831又はwww.nmfta.org が、海洋運送業者、貨物自動車会社及び混載業 者についてSCACを発行する。鉄道、鉄道会社の米国協会(919)651-5006 が、軌道運送業者について、SCAC符号を発行する。国際航空運送協会 (IATA)が、航空運送業者符号を発行する。IATA符号は、外国貿易 局のweb サイト www.census.gov/foreign-tradeの”航空運送業者符号”から入 手できる。 15 積出し参照番号 SEDの提出者が識別できるよう割当てた唯一の参照番号を記入すること。 この積出し参照番号は、5年間は重複なしの唯一のものでなければならない。 例えば、インボイス番号、船荷証券又は航空貨物運送状番号、内部文書整理 番号等々を報告する。 16 通関番号 保税倉庫入り、一時輸入保税倉庫入り、又は再輸出戻し税等々のような輸入 取引の証拠として輸出取引が行われるときは、輸入通関番号を記入すること。 そして又、通関番号は輸入として入力され(CF7501の自動仲買人インターフ ェイス(ABI)通関手続き)その後、米国から輸出される商品についても要求さ れる。 17 危険物質 運輸省の定義と同様に危険な積荷であるか否かを判定し、適切なYes又はNo のどちらかに照合印を付けること。 18 保税倉庫入り符号 FTSR(15CFR30章)の付録C,第W章に掲載された、保税倉庫入り又はそうで ない種類の積荷を含む、2文字の保税倉庫入り符号の一つを報告すること。 19 特定経路輸出取引 当該取引が特定経路輸出取引であるか否かを判定し、適切なYes又はNoのど ちらかに照合印を付けること。特定経路輸出取引では、本件における外国の 当事者本人が米国の輸送その他の代理業者に当該商品を米国から輸出するこ とを委任している。 20 貨物の別表B記載事項 輸出貨物の商品名、別表B番号、別表Bの単位での数量、及びキログラム単位で の積荷重量を22-24欄を使用して記入する。記載された貨物の別表B番号を 検証できる程に充分な貨物の記述、又は有効な輸出許可証に表示されている 貨物の記載事項を記入すること。梱包に表示された記号、番号、又はその他 の識別及び梱包(箱、樽、篭 等)の数と種類を含めること。 21 ”D”(国産),”F”(外国産)又はM(外国への軍用物資販売) (a)国産品輸出(D);米国内で育成し、生産し、又は製造した商品(米国内で、 さらに製造又は処理を加えて輸入時の形態より価値を高め、或いは変え られている輸入商品を含む)。 (b)外国産品輸出(F);米国に入ったもので、かつ輸入時と同じ状態で再輸出 される商品。 (c)外国への軍用物資販売(M);外国への軍用物資販売計画に基づき販売され た商品の輸出。 22 別表B番号 輸出貨物の商品名及び別表B;米国から輸出される国産及び外国産貨物の統 計分類、で規定された10桁の貨物番号を記入すること。SED上で同じ別 表B番号を繰り返し表示しないことについて、5項(2頁)を参照のこと。 もし必要ならば、SED上に実行関税率表(HTS)番号を報告することができる。 別表B番号について手助けできる部署の電話番号一覧を付録に示しているの で参照のこと。 23 数量(別表Bの単位) 別表Bの貨物分類符号に明記されている全ての単位で報告のこと。もし、単 位が異なるならば、輸出許可証に明記されている単位もまた報告する。数量 の単位について手助けできる部署の電話番号一覧を付録に示しているので参 照のこと。 24 積荷重量(キログラム)(船舶及び航空機の積荷に限る) 搬送装置を除き、容器の重量を含む積荷の総重量を各別表B番号毎にキログラム で記入すること。キログラムの計算に、パウンド(lbs)X0.4536=キログラムを使用する (但し、全ての単位について報告要)。 25 VIN/製造番号/車両表題番号(中古の自走式車輛の場合に限る) 税関規則 19CFR 192.1で定義された、中古の自走式車輛について次項の情報 を報告すること。(1)唯一の車輛識別番号(VIN)を正規の用紙で報告し、 (2)VINのない中古の自走式車輛については、製造識別番号(PIN)を報告する、 及び、(3)車輛表題番号を報告する。 26 価格(米ドル) 運賃、保険料、及びその他米国輸出港の料金を含め、無条件値引き及び手数 料を除く、販売価格若しくは非売品ならば原価(1ドル未満切捨て、ドル以 上そのままの数値)を記入すること。SED上の報告されるべき価格は、本 件の外国の当事者本人への、輸出者の(本件の米国の当事者本人)価格若し くは非売品ならば原価である。各別表B番号毎に一つの価格を報告すること。 27 許可証番号/許可例外記号/認可証書−SED又はAES記録が要求される時は常に (a)商務省・輸出管理局(BXA)の許可証、国務省・国防貿易規制事務所 (ODTC)の許可証、財務省・外国資産管理局(OFAC)の許可証 (一般若しくは個別のOFAC許可証番号を記入する)、司法省・麻薬取締 局(DEA)の許可、又はその他連邦政府機関の発行した輸出許可証番 号に基づき輸出する時は、その許可証番号をSED又はAES記録に記 入すること。BXAの許可証の場合、SEDの紙の版に限り許可証の有 効期限を記入しなければならない。 (b)許可例外に基づき輸出する時は、正しい許可例外記号(例えば、LVS,GBS, CIV)をSED又はAES記録に記入すること。輸出管理規則(EAR) の§740.1,§740.2及び§758.1を参照のこと。 (c)EARのNLR条項に基づき品目を輸出する時(下記)は、”許可不要” (NLR)識別子を記入すること。 (1)輸出品目はEARの規制を受けるが、通商管理リスト(CCL)には掲載 されていない時(例えばEAR99に分類される品目)、又 (2)輸出品目はCCLに掲載されているが、許可を要しない時。 28 輸出管理分類番号(ECCN) SED又はAES記録が要求される時はいつでも、許可又は許可例外に基づ き承認された輸出、及びCCLに掲載され規制理由がテロ防止以外でEARの ”許可不要”(NLR)条項に基づき輸出される品目にも係らず、正しい輸出管 理分類番号(ECCN)をSED又はAES記録に記入しなければならない。 29 正式に承認された担当者又は従業員 正規の委任状又は文書による承認がない時は、指名された運送業者が輸出す ることを承認する、輸出者(本件の米国の当事者本人)の署名をすること。 30 署名/保証 SED上の情報が真実であり正確であることを保証する輸出者(本件の米国 の当事者本人)又は承認された運送その他の代理業者の署名、輸出者(本件 の米国の当事者本人)又は承認された代理業者の肩書き、署名の日付け、 SEDを作成し、SEDに関する問題解決のための質問に良く答えられる輸 出者(本件の米国の当事者本人)又は承認された代理業者の電話番号、及び 輸出者(本件の米国の当事者本人)又は承認された代理業者のE-メールアドレス を記入する。 31 認証 税関専用欄 [改訂来歴] REV1 '08.10.28 2項No19における"routed"の訳語を’迂回’→’特定経路’ に訂正した。 REV2 '09.10.17 2項No27におけるOffice of Foreign Assets Controlの訳 語を’海外資産管理事務所’→’外国資産管理局’に訂正 した。 以上