荷送人の輸出申告書(SED)の正しい書き方 ("CORRECT WAY TO COMPLETE THE SHIPPER'S EXPORT DECLARATION FORM 7525-V" ;www.census.gov/foreign-trade, Issued:February 14,2001の翻訳)
この小冊子は、SEDの正しい書き方を説明し、又SEDを作成するのに役 立つ重要な法則、規則、及び指針について述べている。SEDの書き方に関す る質問があれば、いつでも、規則・アウトリーチ・及び教育部門、301-457-2238に連 絡するか、又はweb サイト www.census.gov/foreign-trade を見て下さい。 目 次 題 目 頁番号 1.何時SEDが要求され、或いは要求されないか 1 2.SEDの目的 2 3.様式又は資料入手方法 2 4.SEDの作成及び署名 2 5.個別SEDの要件 3 6.SEDの提出 3 7.SEDの訂正 4 8.SEDが要求されない場合(SED免除) 4 9.船積み文書の保持 6 10.管理条項 6 11.規則 7 12.行政管理予算局の応答負荷 8 13.参考資料 8 14.SEDで報告すべき情報(データ要素の記述)⇒省略 9 [本ホームページの「荷送人の輸出申告書(SED)記載例」参照] 付 録(輸出支援電話連絡先) 15 SEDの正しい書き方 (これらの指示に注意深く従い、積出しの時に遅れが生じないようにすること。 これらの条項に関する詳細は、外国貿易統計規則(FTSR)、15CFR30章を参照。) 1(a).荷送人の輸出申告書(SEDs)が下記の場合に要求される。 出 行 複写枚数 米 国 カナダ 1(許可証要に限り) 米 国(郵便、他) 外 国 郵便(1),他(2) 米 国 プエルトリコ 1 米 国 米国バージン諸島 1 プエルトリコ 米 国 1 プエルトリコ 外 国 1 プエルトリコ 米国バージン諸島 1 米国バージン諸島 外 国 1 1(b).下記の場合に、荷送人の輸出申告書は要求されない。 出 行 米 国 カナダ(輸出許可証が要求されない限り不要) 米国バージン諸島 米 国 米国バージン諸島 プエルトリコ 米国/プエルトリコ その他の米国領土 その他の米国領土 米 国 2.SEDの目的 荷送人の輸出申告書(SED),商務省様式7525-Vは、米国の公式な輸出統計の編 集及び輸出規制目的のために使用される。SEDの作成、署名及び提出に関 する規制条項は、外国貿易統計規則(FTSR)、連邦規則集(CFR)表題15第30章 に含まれる。 3.様式又は資料入手方法 (a)紙 商務省様式7525-V及び次紙は、政府印刷局・(202)512-1800、又は地方税関 から購入しても良いし、或いは個人的に印刷することもできる。個人的に印 刷されたSEDは、全ての点で公式の様式と同じにしなければならない。 SED様式7525-Vは、外国貿易課のwebサイト www.census.gov/foreign-trade から、バフ(黄)又は秋の麒麟草色の紙にダウンロードすることも出来る。税関 は白色の紙に書かれたSEDを受け付けない。 (b)電子:自動輸出システム(AES) 米国国勢調査局及び米国税関サービスは共同して、自動輸出システム(AES)と して知られる輸出申告書情報の電子的提出方法を提供する。AESの参加者 は輸出者(本件の米国の当事者本人)、運送その他の代理業者、運送業者、 非船舶共同運送運営業者(NVOCCs)、混載業者、港湾当局、ソフトウェア販売 業者、又はサービスセンター等である。国勢調査局により一旦公認されれば、 各積出し毎に個別の紙によるSEDを提出する代わりに、参加者はAESを 使用して荷送人の輸出データを電子的に提出できる。国勢調査局は又AES ダイレクトと呼ばれるAES経由でSED情報を提出するための誰でも参加でき るインターネットサービスを提供する。AES及びAESダイレクトに関する付 加情報については、外国貿易課のwebサイト,www.census.gov/foreign-trade又 はwww.aesdirect.govを見ること。 AES経由で荷送人の輸出データを電子的に提出する際の規制要件について は、FTSRの30.60節から30.66節を参照のこと。 4.SEDの作成及び署名 SEDは、タイプ或いはその他消せないものを用いて、英語で作成されなけ ればならない。原本は輸出者(本件の米国の当事者本人)又はその承認され た運送その他の代理業者により署名(署名印も可)されなければならない。 本件の当事者本人(即ち、米国又は外国の)に代わり、運送その他代理業者 がSED若しくはAES記録を作成する場合は全て、本件の当事者本人がこ れに関する正規の委任状、文書による承認により、又は USPPIsに限り紙の SED29欄に署名することにより、当該運送その他の代理業者がSEDを作 成し、署名し、提出すること、若しくはAESを送信することを承認しなけ ればならない。 5.個別SEDの要件 各々に軌道車、貨物自動車、海洋船舶、航空機、又はその他の車輛を含む、 USPPI毎の各積出しについて、個別のSEDが要求される。 一つの積出しとは次のように定義される;一つの輸出者(本件の米国の当事 者本人)から一つの外国の荷受け人へ、一回の輸送で、同じ日に最終仕向け 地の単一の外国へ送られた全ての商品。 輸出者(本件の米国の当事者本人)は、同じSED又はAES積出しに、一 つ以上の商務省(BXA)許可証又は許可例外又は許可と許可例外の組合せを掲 載しても良い。さらに加えて、輸出者は同じSED又はAES積出しに、 ”許可不要”(NLR)品目と許可品目及び許可例外と組合せても良い。紙のSED を作成する時は混乱を避けるため、国務省のようなその他の米国機関により 許可された品物は、商務省により許可された品物とは別の個別SEDで報告 されるべきである。AES取引については、多様な許可証が一つの積出しで 報告できる。 2以上の品目が同じ別表B番号に分類される場合は、SED上別表B番号は、 これらを纏めて単一の数量、積荷重量、及び価格とし一つだけ表示されるべ きである。但し、許可証がそうなっていない場合、或いは積荷が同じ別表B 番号に分類される外国産及び国産商品の組合せから成る場合はこの限りでは ない。 多数のインボイス又は梱包に分かれている積荷であっても、まとめられるも のは同じSEDで報告すべきである。 6.SEDの提出 (a)郵便による積出し;郵送の時点でSEDが小包と共に郵便局職員に引き渡 されねばならない。(米国郵政公社の国際郵便マニュアルを参照)。 $2,500以上の価格、又は輸出許可証が必要な全ての郵便による積出しには SEDが必要である。 (b)その他全ての積出し;SEDが商品と共に輸出する運送業者に引き渡され るべきである。 (c)輸出する運送業者は、SED及び積荷目録を輸出港の税関に提出すること を要求される。 SEDは商品に添えるか、或いは直接、輸出港における輸出する運送業者に 引き渡せば良い。 積出しがFTSRに基づくSEDを必要としない場合には、当該商品がSEDの 提出要件を免除されるFTSRの該当する節の参照が船荷証券、航空運送状、又 はその他の積荷文書に記載されなければならない。SEDが要求されない場 合の詳細条項は、FTSR,副章D,30.50節から30.58節に含まれる。条件を満た すSED免除の申立て文については、外国貿易統計書簡168(改訂1)を参照の こと。そして又、下記の8節も参照のこと。 7.SEDの訂正 先に提出されたSEDのデータの訂正又は改訂は、始めに提出されたSED の写しについて行う。SEDの上部に”訂正された写し”の印を付け、訂正 及び訂正の挿入を必要とする適切な範囲に線を引く。訂正されたSEDを輸 出港の税関長に提出する。 郵便による輸出については、訂正したものを直接米国国勢調査局、国民処理 センターに送らなければならない。ご注意:係る訂正又は取消しをする必要 が決まり次第速やかに、外国貿易課;インディアナ州47132、ジェファーソ ン市、1201東10番街に連絡のこと。 8.下記の場合にはSEDが要求されない(SED免除) (FTSRの30.50節から30.58節による) A.各々別個の別表B番号に分類される貨物の価格が$2,500以下で、かつ各々 輸出許可を要しない積出し。但し、SEDが要求されるキューバ、イラン、イラク、リビア、 北朝鮮、セルビア、(コソボを除く)、スーダン、及びシリア向けの輸出を除く。 (§30.55(h)参照) もし、価格が$2,500以下の別表B番号品と$2,500超の別個の別表B番号品 の混合物を含む積出しならば、価格が$2,500以上の物のみSEDに記載し 報告すべきである。(§30.55(h)(1)参照) 積出しの一部若しくは全部にSEDが要求されない時は、運送業者用に、 下記の申立て文の一つを船荷証券、航空運送状、又はその他の積荷文書に 表示しなければならない。 1.”SED不要,FTSRの項 30.55(h)” 2.”SED不要,個々の別表B番号品は$2,500を超えない” 3.”個々の別表B番号毎の$2,500以下の積荷残品” [注:条件を満たすSED免除申立て文のさらに詳細を知りたい場合は、 FTSR書簡168(改訂1)を参照のこと] B.米国からカナダへの積出し、但し次を除く(§30.58参照) (1)商務省の許可証を必要とするもの (2)許可の要否に係らず、国務省・武器の国際取引規則の規制を受けるもの (3)司法省、麻薬取締局の輸出申告書要件に従うもの [注:米国からカナダ経由でカナダ以外の外国の最終仕向け地に積み替えら れて輸送される商品には、SED若しくはAES記録が要求される。] C.輸出許可証を要せず、かつ積荷価格が$2,500以下の米国郵政公社経由の積 出し。 D.メキシコを通過する経路で、米国内の一地点から米国内の別の地点への積 出し、及び米国を通過する経路で、メキシコ内の一地点からメキシコ内の 別の地点への積出し。 E.米国軍隊への積出し (1)米国軍隊向けに発送された全ての貨物で、交換システムによるものを含 む。(§30.52参照) (2)国防総省荷物として輸送されている、国防総省軍事援助計画に基づく支 援積出し。(§30.52参照) F.米国政府機関及び従事者への専用使用品の積出し。(§30.53参照) G.その他雑積出し。(§30.55参照) (1)外交用郵袋及びその中身。 (2)人間の遺体とそれに付随する容器及び花。 (3)許可例外GFTに基づき動く贈与小包の積出し。 (4)米国企業からその子会社又は関連会社への書状及びその他商業記録の 積出し。 (5)米国を出発する個人に随伴する、しないに係らず手荷物としてのペット の積出し。 H.船荷証券若しくは航空運送状の下での荷物として動かない商品であって、 輸出許可証を要しないもの。 (1)その者が米国を出発する際に持っている彼自身の所有物であって、販売 を目的としない手荷物及び家財。 (2)輸送物体の貯蔵品、装備、装置、その燃料、等々で、外国で荷降しする 積もりのない場合。 (3)積荷の固定及び詰め込みのために必要な、通常かつ妥当な種類と数量の 荷敷。(当該輸送物体での使用に限る) もし、上記の積荷が船荷証券又は航空運送状の下で動いているならば、 SEDが要求される。しかし、別表B番号を示す必要はないが、SEDに 積荷が手荷物、身の廻り品、等々から構成される旨の申立て文を含めるべ きである。 もし、これらの積荷が輸出許可証を必要とするならば、SEDは積荷が手 荷物、身の廻り品、等々のいずれであるかを明らかにし、SEDに要求さ れる全ての情報を含まなければない。 I.身の廻り品及び日用品のためのSED (1)係る品目の価格が$2,500以上の場合に限り、身の廻り品及び日用品につ いてSEDが要求される。係る品目について、別表B番号は要求されな い。 (2)カナダを仕向け地とする身の廻り品及び日用品には、その価格に係らず SEDが要求されない。 9.船積み文書の保持 輸出者若しくはその代理人は、統計目的のために5年間積荷文書の写しを保 存しなければならない。許可を要する積出しについての付加記録の保持要件 は輸出管理規則にある。輸出者若しくはその代理人は、その他政府機関の記 録保持方針にも気を付けなければならない。 10.管理条項 SED及びその内容は、極秘であり13U.S.C.301(g)節に従い商務省長官の承 認した公式の目的にのみ使用される。SED若しくはその内容のいずれも、 如何なる公式の写しであっても、それを入手し又は利用する者によって輸出 者又はその代理人を除く何人にも開示されてはならない。(§30.91参照) SEDからの情報(共通情報を除く)を積荷目録又はその他船積み文書に複 写してはならない。輸出者(本件の米国の当事者本人)又は運送若しくはそ の他代理業者は、SED若しくはその内容を非公式の目的のために何人にも 提供してはならない。 SEDの写しは、係る写しが公式の米国政府要件に従うために必要とされる 場合に限り、輸出者(本件の米国の当事者本人)又はその代理人に支給され る。 輸出のために提出されたSEDは、その全ての申し立て及び情報が輸出管理 規則に従う旨の輸出者(本件の米国の当事者本人)による陳述とみなされる。 申告書に記述された貨物は申告書で確認される通りの特定の許可証に基づき 承認され、全ての申立て文は該当する許可証に一致し、そして全ての輸出管 理規則の条件に合致してる。 輸出に関し、知っていながら虚偽若しくは紛らわしい陳述をすることは法に 反する。これは輸出管理法、50,U.S.C.付録2410 違反になる。それはまた、 どんな方法であれ、輸出を行うための変形SEDに関係する輸出規制法及び 規則違反にもなる。 それらが法若しくは規則に違反して輸出されようとしていると、今も信じら れ、信じられつつあり、或いは信ずるにたる相当な理由がある貨物は22U.S. C.401節に基づき没収、留置、収容、又は公売される。 SED上の情報に関し、知っていながら虚偽若しくは紛らわしい申立てをす ることは、18U.S.C.1001節に規定された罰金を科せられる刑事犯罪である。 外国貿易統計規則の違反は、13U.S.C.305節により認められた民事罰を受け る。(§30.95参照) 11.規則 SED及びその作成に係る法律上及び取締上の詳細要件は、外国貿易統計規 則(FTSR)(15CFR30章)に含まれる。FTSRに関する質問は、TEL(301)457-2238 米国国勢調査局、外国貿易課、規則・アウトリーチ・及び教育部門宛にお願いしま す。規則、FTSR書簡、官報の公告の最新版、及びその他最新情報を又、外国 貿易課のwebサイト www.census.gov/foreign-trade から入手できる。 追加SED要件を含む輸出規制法及び規則に関する情報は、ワシントン,DC20402 米国政府印刷局、文書管理者から購入できる輸出管理規則(EAR)(15CFR730 -774章)にある。EARは又、輸出管理局(BXA)のwebサイト www.bxa.doc. govから入手できる。 12.行政管理予算局の応答負荷 この情報収集について公開報告するのための負荷は、商務省様式7525-Vの紙 のSEDに対する応答毎に、平均でわずかに11分(0.186時間)を超え、又 自動輸出システムに対する応答毎に、約3分(0.05時間)と見積もられている。 但し、これには、指示書の見直し、現存するデータ源の調査、必要なデータ を採集し維持し、そして情報収集の仕上げと見直しするための時間を含む。 この負荷を低減するための提案を含め、この負荷又はその他この情報収集に 関する意見を、ワシントン、DC20233-0001、国勢調査局、連邦事務所ビル3、3104 号室、局の副局長宛、及びワシントン、DC20503行政管理予算局宛に送付下さい。 13.参考資料 ・別表B−米国から輸出された国産及び外国産貨物の統計分類。 ワシントン,DC20402 米国政府印刷局、文書管理者及び地方の米国税関長より発 売中。別表B検索エンジンはFTD webサイトからでも入手可能。 (www.census.gov/foreign-trade) ・別表C−米国外国貿易統計のための国の分類及び領土の呼名。 ワシントン,DC20233-0001、国勢調査局から自由に。又これは別表Bの一部にも含 まれている。別表C符号は又、FTD webサイトからも入手可能。 (www.census.gov/foreign-trade) ・別表D−米国外国貿易統計のための税関管区及び港湾の分類。 ワシントン,DC20233-0001、国勢調査局から自由に。又これは別表Bの一部にも含 まれている。別表D符号は又、FTD webサイトからも入手可能。 (www.census.gov/foreign-trade) ・外国貿易統計規則(FTSR)。 ワシントン,DC20233-0001、国勢調査局から自由に。FTSRは又、FTD webサイトをダウン ロードしても入手可能。(www.census.gov/foreign-trade) ・輸出管理規則(EAR)。 ワシントン,DC20402 米国政府印刷局、文書管理者及び米国商務省地方事務所より 発売中。EARは又、BXA webサイト(www.bxa.doc.gov)からでも入手可能。 (注)これはSEDの作成方法を要約した教育用小冊子である。これは、決し て外国貿易統計規則、輸出管理規則、又はその他機関の規則の代用物と なることを意図したものではない。 更なる情報を提供する電話連絡先一覧表を付録に示すので参照のこと。 14.SEDで報告すべき情報(データ要素の記述)⇒省略 [本ホームページの「荷送人の輸出申告書(SED)記載例」参照] 付 録(輸出支援電話連絡先) 荷送人の輸出申告書(SED)提出における支援を行う連絡先電話番号一覧表 (国勢調査局)外国貿易課連絡先 ・貨物の分類(別表B番号)支援 別表B 食料、動物及び木材製品・・・・・301-457-3484, 章1-24;41;43-49 (紙及び印刷物を含む) 鉱物・・・・・・・・・・・・・・301-457-3484, 章25-27;68-71 金属・・・・・・・・・・・・・・301-457-3259, 章72-83 織物及び衣料・・・・・・・・・・301-457-3484, 章41-43;50-67 機械及び車輛・・・・・・・・・・301-457-3259, 章84-85;86-89 (電子計算機、その他電子装置及び輸送を含む) 化学及び雑貨・・・・・・・・・・301-457-3259, 章28-40;90-98 ・外国貿易統計規則 301-457-2238 ・自動輸出システム(AES) 1-800-549-0595 その他機関の輸出管理電話連絡先 ・商務省、輸出管理局 www.bxa.doc.gov ワシントン、DC ニューポートビーチ、CA サノゼ、CA 202-482-4811又は 949-660-0144 408-998-7402 202-482-2642 ・国際貿易管理、輸出支援センター 1-800-872-8723 www.ita.doc.gov ・国務省 、国防輸出管理事務所(ODTC) (武器の国際貿易規則(ITAR)) 202-663-2714 www.pmdtc.org ・財務省 、外国資産管理局(OFAC) (被制裁国及び貿易制限) 202-622-2490 www.treas.gov/ofac ・米国税関輸入(到着)質問(簡易運営事務所) 202-927-0625 www.customs.treas.gov ・米国税関輸出(出発)質問(出発計画) 202-927-6060 www.customs.treas.gov ・NAFTA(ホットライン) 972-574-4061 www.mac.doc.gov/nafta/nafta2.htm *SED用紙の注文は、次に連絡下さい。 政府印刷局(GPO) 出版物の注文と案内事務所 202-512-1800 以上 [改訂来歴] REV1 '09.10.17 付録におけるOffice of Foreign Assets Controlの訳語を 海外資産管理事務所→外国資産管理局に訂正した。 REV2 '10.01.20 3.(b)項1行目の自動輸出システムの略号(SED)を(AES)に訂 正した。