石油及び石油生成物 (EAR 754章補足No.1) 本補足はECCN 1C980,1C981,1C982,1C983,及び1C984で規制される品目の関連す る別表B番号及び貨物の内容を規定する。
別表B番号 貨物の内容 [注1] 原 油 2709.0710 原油(再構成原油を含む)、タールサンド及び天然頁岩油 2710.0710 石油であって、さらなる精製に備えて一部精製されたもの 石油生成物 2804.29.0010 ヘリウム 2804.10.0000 水素 2814.20.0000 アンモニア水 2811.21.0000 二酸化炭素及び一酸化炭素 2710.00.0550 蒸留燃料油であって、セーボルトユニバーサル動粘性係数
が華氏100度で45秒未満のもの2710.00.1007 蒸留燃料油(第4種)であって、セーボルトユニバーサル
動粘性係数が華氏100度で45秒以上、125秒以下のもの2710.00.1050 燃料油であって、セーボルトユニバーサル動粘性係数
が華氏100度で125秒超のもの2711.11.0000 天然ガス、メタン及びそれらの混合物(液化天然ガス及び
合成若しくは代替天然ガスを含む)[注2]2711.14.0000 純度が(液体)体積百分率で95パーセント以上のエタン 2711.12.0000 純度が(液体)体積百分率で90パーセント以上のプロパン 2711.13.0000 純度が(液体)体積百分率で90パーセント以上のブタン 2711.19.0000 具体的に規定しないが、その他の天然ガス(混合物を含む)
及び人造ガス2710.00.1510 ガソリン、モーター用の燃料(航空機用を含む) 2710.00.1520 ジェットエンジン用燃料であって、ナフサ型のもの 2710.00.1530 ジェットエンジン用燃料であって、ケロシン(灯油)型のもの 2710.00.1550 その他のモーター用燃料(牽引車用燃料及び据付形タービン
用燃料を含む)2710.00.2000 ケロシン(灯油)であって、石油、頁岩油、天然ガス、又は
それらの組合せから派生したもの(モーター用燃料を除く)2710.00.2500 ナフサ(揮発性石油蒸留物)であって、石油、頁岩油、天然ガス、
又はそれらの組合せから派生したもの(モーター用燃料を除く)2710.00.5030 医薬品等級の鉱油であって、石油、頁岩油又はその両方から
派生したもの3819.00.0000 作動油であって、自動変速装置液を含む 2710.00.3010 航空機エンジン用潤滑油であって、ジェットエンジン用潤滑油
を除く2710.00.3020 ジェットエンジン用潤滑油であって、自動車、ディーゼル車、
及び船舶のエンジン(タービンを除く)用潤滑油を含む2710.00.3030 タービン用潤滑油であって、船舶用を含む 2710.00.3040 自動車のギア油 2710.00.3050 蒸気シリンダー油 2710.00.5045 絶縁又は変圧器油 2710.00.3070 焼き入れ又は切断油 2710.00.3080 具体的に規定しないが、潤滑油であって、白色鉱油を除く 2710.00.3700 グリース 2710.00 煤原料油 2712.10.0000 ワセリン及びペトロラタムであって、等級を問わないもの 2710.00.5040 白色鉱油であって、医薬品等級のものを除く 2710.00.5060 具体的に規定しないが、その他の潤滑用でなく及び燃料用で
ない石油製品2814.10.0000 無水アンモニア 2712.20.0000 透明な固形パラフィンであって、完全に精製されたもの 2712.90.0000 その他の全ての固形パラフィン(微細結晶から成るものを含む) 2517.30.0000 舗装用の混合物及び瀝青であって、アスファルト及び石油を基と
するもの2713.12.0000 焼成石油コークス 2714. 石油アスファルト 2713.11.0000 石油コークスであって、焼成したものを除く
[注1]本補足に規定する貨物の内容欄の大部分は、合衆国・商務省・国勢調査 局の合衆国から輸出された国産及び外国産貨物の統計分類(1990年版、 1994年1月までの改訂版による)に見られるものを反映している。幾つ かの場合には、輸出制限を受ける生成物を適正に特定できるように、内 容欄の記述を拡張若しくは修正している。本補足の内容欄は別表B番号 ではなく、海軍石油保留地生産物法に基づく”石油”の定義に含まれる 貨物を決定するためのものである。 (訳者注:@国勢調査局の統計分類表、別表B番号は下記URLを参照 http://www.census.gov/foreign-trade/schedules/b/2004/browse-txt.html 上表のB番号の中には現在改訂されているものもある。 A上表の2710.00.3020における475.4520の部分は前記URLを参照し、 ,includingの誤植と見なして訳すことにした) [注2]天然ガス及び液化天然ガス(LNG)、並びに天然ガス(別表B番号: 2711.11.0000,2711.14.0000,及び2711.19.0000)を混合した合成天然 ガスは合衆国・エネルギー省の輸出承認を必要とする。 未処理のウェスタンレッドシーダー (EAR 754章補足No.2) 本補足はECCN 1C988で規制される品目の関連する別表B番号及び貨物の内容を 規定する。
別表B
番号[注1]貨物の内容 数量の
単位[注2]200.3516 ウェスタンレッドシーダー(学名:thuja plicata)
の丸太及び角材MBF 202.2820 ウェスタンレッドシーダーの板材であって、丸身
の有る、荒板MBF 202.2840 ウェスタンレッドシーダーの板材であって、丸身
の有る、飾り付け若しくは加工された板MBF
[注1]上表の別表B番号は様式No.7525-V 荷送人の輸出申告書を適切に完成す るための単なる一指針として用意したものである。 (訳者注:補足No.1注の統計分類表を見ると次のようになっている。 4403.20.0055:Western red cedar (Thuja plicata)(角材) 4407.10.0068: =@ Rough(板材) 4407.10.0069: =@ Other(板材) 別表B番号は改訂されるので、申告書には最新の番号を記載する) [注2]輸出許可申請の場合は、様式BIS-748Pの対象貨物をここに示した数量 単位で報告すること。 原油の輸出を取り扱う法令の条項 (EAR 754章補足No.3) [本補足に掲載する法令情報は読者の単なる参考資料である。実際の法令条項 については、本資料の公式原典である合衆国法典(U.S.Code)を参照のこと] 公法104-58 201項 アラスカ州ノーススロープ原油の輸出 鉱床開発のための公有地賃貸法の28項(30 U.S.C. 185(s))は次のような小区分 に改正されている。 ”アラスカ州ノーススロープ原油の輸出” (1)本小区分の節(2)から(6)に従い、かつ、本法のその他の条項又はトランス- アラスカ-パイプライン権限法の203項(43 U.S.C. 1652)に準拠して交付され た通過権を得てパイプラインにより輸送された原油の輸出に適用できる法律 (規則を含む)のその他の条項に係わらず、大統領が本原油の輸出は国益に 適わないと裁定しない限り、前述の原油を輸出できる。大統領は本小区分制 定の日から5ヶ月以内に国益の確定をしなければならない。本原油の輸出が 国益に適うか否かを評価するにおいて、大統領は最小限次の(A)(B)(C)の全 てを考慮する。 (A)本原油の輸出は合衆国が使用可能な石油の量又は質の総計を減ずることに なるか否か; (B)本原油の輸出による環境面での逆効果の可能性を緩和する手段の考察を含 め、小区分制定の日から4ヶ月以内に完了していなければならない、適切 な環境審査結果; 及び (C)本原油の輸出が、本土から離れた州及び太平洋の領土を含めて、合衆国に おける雇用率の悪化を引き起こす持続的な要素となり若しくは消費者に実 質的損害を齎す、持続的な原油供給不足又は世界市場の水準をかなり超え る持続的な石油価格の原因になりそうか否か。 もし、大統領が本原油の輸出は国益に適うものであると決定するなら、大統領 は前述の輸出が国益に適うことを保証するのに必要な又は適切なそんな約定及 び条件(体積制限以外のもの)を課すことができる。 (2)合衆国が1979年11月26日より前に双務的国際石油供給協定を結んだ 相手国に、又は国際エネルギー機関の国際緊急石油共用計画の合意国向けに 輸出される原油の場合を除き、トランス-アラスカ-パイプライン権限法の 203項(43 U.S.C. 1652)に準拠して交付された通過権を得てパイプラインによ り輸送される原油は、輸出される場合に、(海商法 1916年の2項(46 U.S.C. app.802)に従い決定されたところの)合衆国の法律に基づく証明書の交付を 受けており、かつ、合衆国の市民により所有されている船舶、により輸送さ れなければならない。 (3)本小区分における如何なる部分も、大統領が合衆国憲法、国際緊急経済権限 法(50 U.S.C. 1701 et seq.)、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq.) 、 又はエネルギー政策及び保存法(42 U.S.C. 6271-76)の副章Uのパート B に基 づき輸出を禁止する権限を制限するものではない。 (4)商務長官は、大統領による前述の決定の日から30日以内に、許可要件及び 条件を含めて大統領の国益決定を実施するために必要な規定を公布しなけれ ばならない。本小区分の条項を執行するにおいて、商務長官はエネルギー長 官と協議しなければならない。 (5)もし、商務長官が本小区分を根拠とする原油の輸出が持続的な原油供給不足 又は世界市場の水準をかなり超える持続的な石油価格の原因になっていると 認定し、かつ、その上これらの供給不足又は価格上昇が合衆国における雇用 率の悪化を引き起こす持続的な要素となっているか、若しくはなりそうであ ると認定するなら、商務長官はエネルギー長官と協議して本原油の輸出に係 わる適切な措置を勧告すべきであり、大統領はそれを受け入れるかも知れな い、そしてその措置には前述の原油の輸出認可の修正若しくは取消を含む。 (6)本小区分に基づく行政措置は合衆国法典、表題5の551項及び553〜559項まで の規制を受けない。 鉱床開発のための公有地賃貸法 30 U.S.C. 185(u) 輸出に関する制限 本項に準拠して交付された通過権を得てパイプラインにより輸送される国内産 原油は、便宜上或いは輸送の効率向上のどちらかの理由で、隣接する外国の個人 又は政府と同様な数量に交換されるもの、若しくは、便宜上或いは輸送の効率向 上のために隣接する外国の一部を横断し一時的に輸出され、合衆国に再入国する ものを除き、1979年の輸出管理法(50 U.S.C. app.2401及び続く)の全ての制 限及び許可要件に従わなければならない。その上、本項の規制を受ける原油が、 1979年の輸出管理法の制限及び許可要件及び罰則及び施行条項に基づき輸出 される前に、大統領は前述の輸出が合衆国の使用可能な石油の量又は質の総計を 減ずることなく、及び国益に適い、及び1979年の輸出管理法の条項に従うも のである旨の明確な裁定を作成し、掲載しなければならない。但し、次の事項を 条件とする。 (1)大統領は本項に基づき作成された裁定を含む報告書を米国議会に提出しなけ ればならず、かつ、前述の報告書を受領した日の後、議会は暦日で60日間 開かれ、議会が本項の約定に基づく輸出が国益に適うか否かを考察するため に会議を持つ期間30日を確保しなければならない。 (2)もし、合衆国議会が本期間内に、国益に関する大統領裁定と食い違う不承知 の上下両院同一決議を通すなら、前述の大統領裁定に準拠して成された輸出 をこれ以上続けてはならず中止しなければならない。 海軍石油保留地生産物法 10 U.S.C. 7430(e) 海軍石油保留地から生産された石油は、便宜上或いは輸送の効率向上のどちら かの理由で、隣接する外国の個人又は政府と同様な数量に交換されるもの、若し くは、便宜上或いは輸送の効率向上のために隣接する外国の一部を横断し一時的 に輸出され合衆国に再入国するものを除き、1979年の輸出管理法(50 U.S.C. app.2401 et seq.)の全ての制限及び許可要件に従わなければならない。その上、 本項の規制を受ける石油が、1979年の輸出管理法の制限及び許可要件及び罰 則及び施行条項に基づき輸出される前に、大統領は前述の輸出が合衆国の使用可 能な石油の量又は質の総計を減ずることなく、前述の輸出が国益に適い、かつ、 1979年の輸出管理法に一致するものである旨の明確な裁定を作成し、掲載し なければならない。 連邦大陸棚領域法 43 U.S.C. 1354 (a)輸出管理条項の適用 本項の小区分(d)に規定されている場合を除き、連邦大陸棚から生産される石 油又はガスは1969年の輸出管理法の要件及び条項に従わなければならない (原文のまま)。本補足の節(a)及び(b)で参照している1969年の輸出管理 法は、かの法の約定に従って1979年の9月30日に終結したことに注意の こと。 (b)輸出する前の条件;本輸出が輸入される石油又はガスの依存度を高めるもの ではない旨の大統領による明確な裁定 本項に従う石油又はガスが1969年の輸出管理法(原文のまま)の要件及 び条項に基づき輸出される前に、大統領は前述の輸出が輸入される石油又は ガスの依存度を高めるものではなく、国益に適い、及び1969年の輸出管 理法(原文のまま)に一致するものである旨の明確な裁定を作成し、掲載し なければならない。 (c)大統領による裁定報告書の米国議会への提出;大統領裁定と食い違う共同決 議のある場合 大統領は本項に基づき作成された裁定を含む報告書を米国議会に提出しなけ ればならず、かつ、前述の報告書を受領した日の後、議会は暦日で60日間 開かれ、議会が本項の約定に基づく輸出が国益に適うか否かを考察するため に会議を持つ期間30日を確保しなければならない。 もし、合衆国議会が前述の期間内に、国益に関する大統領裁定と食い違う不 承知の上下両院同一決議を通すなら、前述の大統領裁定に準拠して成された 輸出をこれ以上続けてはならず中止しなければならない。 (d)便宜上或いは輸送の効率向上のために石油及びガスを交換若しくは一時的に 輸出する場合 本項の条項は下記の石油又はガスに適用されない。 @便宜上或いは輸送の効率向上のどちらかの理由で、外国の個人又は政府と同 様な数量に交換されるもの; A便宜上或いは輸送の効率向上のために隣接する外国の一部を横断し一時的に 輸出され、合衆国に再入国するもの; 又は B現存する国際協定に従って交換され若しくは輸出されるもの。 以上 [訳者補足] 1.補足No.3の鉱床開発のための公有地賃貸法(185(u))における either exchanged.... or increased ... with ...,について increased efficiencyは’効率向上’を表す名詞句である。それはこれに 続く文節中のexported for convenience or increased efficiencyの表現 から、convenienceと同格の名詞句であることが分かる。さて、前記の部 分がeither ... or ...の成句であるとすれば、increasedはexchangedと 対応する動詞の受身形のはずで、前述の名詞句と矛盾する。 従って、このeitherはそれ以降の部分で示されるものの’どちらか’を指 す代名詞と考える。それはexchanged in similar quantity;同様な数量 に交換されたものであって、交換理由はfor以下に、交換相手はwith以下 に示されるものである。その中で’どちらか’に対応するのは交換理由で convenience or increased efficiency;便宜上若しくは効率向上のため である。だから、便宜上或いは効率向上のどちらかの理由で交換相手と交 換される同様な数量の原油と言うことになる。その訳は本文に示す通りで ある。