酒税のある輸入申告書記載例
本資料は第26回(平成4年度)国家試験の問題を基に作成した。
ここでは、酒税の申告に焦点を当てその他の関税、消費税等については結果のみ記載
することにした。このため品目番号、関税率等の説明は省略し作成条件の一部として
記載した。なお、説明を省略した部分については、<ポイント講座>の(1)〜(3),(6)
及び「通関士試験問題集」等を参照のこと。 1.輸入申告書記載例(解答例) 輸入(納税)申告書記載例(shuzeis.doc)(ウイスキーの直輸入) [注]答案用紙の上記申告書に次の如く記載した。 (1)解答は青色の文字又は記号で記入した。 (2)肉太文字は答案用紙に既に記入済みのものである。 (3)緑色の背景色部分は記入不要欄に指定されている。 (4)その他(但し黄色枠内の「答案練成用見本」を除く)が申告書の様式部分 である。 2.申告書の作成条件 (1)試験問題中に明記されている条件 但し、ここでは酒税の申告に必要な条件に限定する。 ・仕入書(3項の次の「別紙」)による。 ・酒税率表(抜粋)(3項の次の「別添2」)による。 (2)上記以外の明記されている条件 ・仕入書に記載されているウイスキーの容器には、内容物がバーボンウイスキー又は ライウイスキーであることを表示するラベルが張り付けられていないものとする。 ・仕入書に記載されているウイスキーのアルコール分は43%(度)とする。 ・当該ウイスキーには、消費税4%及び地方消費税(消費税額の25%)が課さられ るものとする。 ・仕入書に記載されているウイスキーの数量は、正味の数量である。 ・この申告書の申告年月日は、平成4年10月19日とする。 ・この申告書の審査を行った通関士は、「田中一郎」とする。 ・押印を必要とする箇所には、(印)を記入する。 (3)その他の条件 ・別添1の「実行関税率表」(抜粋)から求めたもの 番号:2208.30 統計細分:032 税表細分:-[3]-[A] 税率:172.50 円/l 単位:L ・「実勢外国為替相場の週間平均値」から求めた 本邦通貨への換算レート:237.00 円/£ 3.酒税額の計算 (1)「別添2」より単位はKLとする。 (2)正味数量は「別紙」より 0.76 x 3,000=2,280リットル →2.28 KL (3)<ポイント講座>(3)より酒税の課さられる数量は10ml位までだから、正味数量欄に は(小数点以下5桁,10ml位まで) 2.28000 を記入する。 (4)ウイスキー43度の税率は「別添2」より次のように計算される。 40度を越える度数は3度だから、 982,300+24,560x3=1,055,980円/kl これを税率欄に記入する。 (5)酒税額は次のようになる。 1,055,980x2.28000=2,407,634.4円 1円未満を切り捨て、税額欄に2,407,634を記入する。 (6)「適用法律区分」の「酒」の枠内にXを記入する。
別添2
酒 類 |
税 率 | |
酒 類, 品 目 及 び 級 別 |
区 分(注1) |
税 額(1キロリットル当たり) |
果実酒類 |
|
56,500円 |
ウイスキー類 | (1) 40度以上41度未満 |
982,300円 982,300円に、40度を超える1度ごとに 24,560円を加えた金額 982,300円から、40度を下る1度(注2) ごとに24,560円を引いた金額 908,620円 |
スピリッツ類 | (1) 38度未満 (2) 38度以上 |
367,300円 367,300円に、37度を超える1度ごと に9,930円を加えた金額 |
リキュール類 |
(1) 13度未満 (2) 13度以上 |
98,600円 98,600円に、12度を超える1度ごとに 8,220円を加えた金額 |
(注1)・・・特に規定のない限り、アルコール度数による区分である。 (注2)・・・1度未満の端数があるときは、その端数は1度とみなす。 以上