D.ソフトウェア 「注」:その他のカテゴリーに記述される装置の”開発”、”生産”又は”使用”の ための ”ソフトウェア”の規制状況は、これに対応する適当なカテゴリーの 中で取扱われる。 本カテゴリーに記述される装置のための ”ソフトウェア”の規制状況は、こ の中で取扱われる。 4D001 4A001から4A004の間、或いは4D(但し4D980,4D993,4D994を除く)で 規制される装置又は”ソフトウェア”の”開発”、”生産”又は”使用” のために特別に設計され又は修正された ”ソフトウェア”。 [許可要件] 規制理由:NS,MT,CC,AT,NP,XP 規 制 カントリチャート NSは4A001から4A004の間、4D001から4D003の間で規制さ NS カラム1 れる貨物又はソフトウェアのための”ソフトウェア”に 適用される。 MTは4A001から4A003の間の、規制理由MTで規制される装置 MT カラム1 のための”ソフトウェア”に適用される。 CCは4A003の規制理由CCで規制されるコンピュータ化した指紋処理 CC カラム1 装置のための”ソフトウェア”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超 の計算機用の”ソフトウェア”に適用される。 EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。 XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超の 計算機用の”ソフトウェア”に適用される。XP規制は仕向け地 及び最終の需要と需要者によって変わる。EARの742章12;付加情報を 参照のこと。 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:下記を除き適用可。 1) 規制理由MTで規制される”ソフトウェア”。 2) 装置又は”ソフトウェア”のための”ソフトウェア”で許可を要する もの。 3) 次のいずれかの規制される装置の”開発”又は”生産”のために特別に 設計された”ソフトウェア”をオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、 フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、 スウェーデン又は連合王国以外の仕向け地に輸出及び再輸出する場合。 (a)4A003.bで規制され、かつCTP値が10,000Mtops超の”デジタル” D−1 コンピュータ。 (b)4A003.cで規制され、かつ”計算要素”を集合させることにより、 CTP値の総計が10,000Mtopsを超えることができる”電子組立品”。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし 関連する用語の定義:なし 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 4D002 4E(但し、4E980,4E992,4E993を除く)で規制される”技術”を支援する ために特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”。 [許可要件] 規制理由:NS,MT,AT,NP,XP 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 MTは規制理由MTのため、4Eによって規制される装置のための MT カラム1 ”ソフトウェア”に適用される。 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超 の計算機用の”ソフトウェア”に適用される。 EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。 XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超の 計算機用の”ソフトウェア”に適用される。 EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用可。但し、規制理由MT及び許可を要するコンピュータの”技術” を支援するために特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”を 除く。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし。 関連する用語の定義:なし。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 D−2 4D003 特別な”ソフトウェア”。下記(リスト規制品目を参照)に示す。 [許可要件] 規制理由:NS,AT 規 制 カントリチャート NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 (許可要件に関する注) 許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:4D003.cを除き適用可。 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし。 関連する用語の定義:なし。 品目: a.”多重データストリーム処理”装置のために特別に設計された、オペレーティング システムの”ソフトウェア”、”ソフトウェア”開発治具とコンパイラであっ てソースコードのもの。 b.”エキスパートシステム”又は”エキスパートシステム”推論エンジン のための”ソフトウェア”であって、下記の特性を共に有するもの。 b.1.時間に依存する規則があり、かつ b.2.規則と現実の時間的な特性を扱うための基本部を有する c. カテゴリー5,パート2(情報セキュリティ)の限度を超える、特性又は 機能を有する”ソフトウェア”。 d. ”全体の割り込み遅延時間”が20μsより少ないことを保証する ”実時間処 理”装置のために特別に設計されたオペレーティングシステム。 4D102 4A101で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のために 特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”。 [許可要件] 規制理由:MT,AT 規 制 カントリチャート MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし。 関連する用語の定義:なし。 品目: リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。 D−3 4D980 4A980で規制される品目の”開発”、”生産”又は”使用”のために 特別に設計された”ソフトウェア”。 [許可要件] 規制理由:CC,AT 規 制 カントリチャート CCは全ての記載品目に適用される。 CC カラム1 ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし。 関連する用語の定義:なし。 品目: 規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。 4D993 ”プログラム”の試験と確認のための”ソフトウェア”、”ソースコー ド”の自動生成を行うための”ソフトウェア”、及び、実時間処理装置 のた めに特別に設計されたものであって、4D003で規制されないオペレー ティングシステム”ソフトウェア”。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし。 関連する用語の定義:なし。 品目: a. 数学的で解析的な技法を利用し、かつ”ソースコード”で命令数が500,000 を超える”プログラム”用に特別に設計され又は修正された”プログラム” の試験と確認のための”ソフトウェア”。 b.CCLに記述された外部センサーからオンラインで得られるデータに基づき ”ソースコード”を自動的に生成する”ソフトウェア”。 D−4 c. ”全体の割り込み遅延時間”が30μsより少ないことを保証する ”実時間処 理”装置のために特別に設計され、4D003で規制されないオペレーティン グシステム用”ソフトウェア”。 4D994 4A994,4B994で規制される装置及び4C994で規制される材料の”開発”、 ”生産”又は”使用”のために特別に設計され又は修正された”ソフト ウェア”。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] CIV:適用不可 TSR:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:なし。 関連する用語の定義:なし。 品目: 規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。 D−5