D.ソフトウェア
「注」:その他のカテゴリーに記述される装置の”開発”、”生産”又は”使用”の
ための ”ソフトウェア”の規制状況は、これに対応する適当なカテゴリーの
中で取扱われる。
本カテゴリーに記述される装置のための ”ソフトウェア”の規制状況は、こ
の中で取扱われる。
4D001 4A001から4A004の間、或いは4D(但し4D980,4D993,4D994を除く)で
規制される装置又は”ソフトウェア”の”開発”、”生産”又は”使用”
のために特別に設計され又は修正された ”ソフトウェア”。
[許可要件]
規制理由:NS,MT,CC,AT,NP,XP
規 制 カントリチャート
NSは4A001から4A004の間、4D001から4D003の間で規制さ NS カラム1
れる貨物又はソフトウェアのための”ソフトウェア”に
適用される。
MTは4A001から4A003の間の、規制理由MTで規制される装置 MT カラム1
のための”ソフトウェア”に適用される。
CCは4A003の規制理由CCで規制されるコンピュータ化した指紋処理 CC カラム1
装置のための”ソフトウェア”に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超
の計算機用の”ソフトウェア”に適用される。
EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。
XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超の
計算機用の”ソフトウェア”に適用される。XP規制は仕向け地
及び最終の需要と需要者によって変わる。EARの742章12;付加情報を
参照のこと。
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:下記を除き適用可。
1) 規制理由MTで規制される”ソフトウェア”。
2) 装置又は”ソフトウェア”のための”ソフトウェア”で許可を要する
もの。
3) 次のいずれかの規制される装置の”開発”又は”生産”のために特別に
設計された”ソフトウェア”をオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、
フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、
スウェーデン又は連合王国以外の仕向け地に輸出及び再輸出する場合。
(a)4A003.bで規制され、かつCTP値が10,000Mtops超の”デジタル”
D−1
コンピュータ。
(b)4A003.cで規制され、かつ”計算要素”を集合させることにより、 CTP値の総計が10,000Mtopsを超えることができる”電子組立品”。
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし
関連する用語の定義:なし
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。
4D002 4E(但し、4E980,4E992,4E993を除く)で規制される”技術”を支援する
ために特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”。
[許可要件]
規制理由:NS,MT,AT,NP,XP
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
MTは規制理由MTのため、4Eによって規制される装置のための MT カラム1
”ソフトウェア”に適用される。
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超
の計算機用の”ソフトウェア”に適用される。
EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。
XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超の
計算機用の”ソフトウェア”に適用される。
EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用可。但し、規制理由MT及び許可を要するコンピュータの”技術”
を支援するために特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”を
除く。
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし。
関連する用語の定義:なし。
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。
D−2
4D003 特別な”ソフトウェア”。下記(リスト規制品目を参照)に示す。
[許可要件]
規制理由:NS,AT
規 制 カントリチャート
NSは全ての記載品目に適用される。 NS カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
(許可要件に関する注)
許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:4D003.cを除き適用可。
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし。
関連する用語の定義:なし。
品目:
a.”多重データストリーム処理”装置のために特別に設計された、オペレーティング
システムの”ソフトウェア”、”ソフトウェア”開発治具とコンパイラであっ
てソースコードのもの。
b.”エキスパートシステム”又は”エキスパートシステム”推論エンジン
のための”ソフトウェア”であって、下記の特性を共に有するもの。
b.1.時間に依存する規則があり、かつ
b.2.規則と現実の時間的な特性を扱うための基本部を有する
c. カテゴリー5,パート2(情報セキュリティ)の限度を超える、特性又は
機能を有する”ソフトウェア”。
d. ”全体の割り込み遅延時間”が20μsより少ないことを保証する ”実時間処
理”装置のために特別に設計されたオペレーティングシステム。
4D102 4A101で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のために
特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”。
[許可要件]
規制理由:MT,AT
規 制 カントリチャート
MTは全ての記載品目に適用される。 MT カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし。
関連する用語の定義:なし。
品目:
リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。
D−3
4D980 4A980で規制される品目の”開発”、”生産”又は”使用”のために
特別に設計された”ソフトウェア”。
[許可要件]
規制理由:CC,AT
規 制 カントリチャート
CCは全ての記載品目に適用される。 CC カラム1
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし。
関連する用語の定義:なし。
品目:
規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。
4D993 ”プログラム”の試験と確認のための”ソフトウェア”、”ソースコー
ド”の自動生成を行うための”ソフトウェア”、及び、実時間処理装置
のた めに特別に設計されたものであって、4D003で規制されないオペレー
ティングシステム”ソフトウェア”。
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし。
関連する用語の定義:なし。
品目:
a. 数学的で解析的な技法を利用し、かつ”ソースコード”で命令数が500,000
を超える”プログラム”用に特別に設計され又は修正された”プログラム”
の試験と確認のための”ソフトウェア”。
b.CCLに記述された外部センサーからオンラインで得られるデータに基づき
”ソースコード”を自動的に生成する”ソフトウェア”。
D−4
c. ”全体の割り込み遅延時間”が30μsより少ないことを保証する ”実時間処
理”装置のために特別に設計され、4D003で規制されないオペレーティン
グシステム用”ソフトウェア”。
4D994 4A994,4B994で規制される装置及び4C994で規制される材料の”開発”、
”生産”又は”使用”のために特別に設計され又は修正された”ソフト
ウェア”。
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
CIV:適用不可
TSR:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:なし。
関連する用語の定義:なし。
品目:
規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。
D−5