D.ソフトウェア



「注」:その他のカテゴリーに記述される装置の”開発”、”生産”又は”使用”の

    ための  ”ソフトウェア”の規制状況は、これに対応する適当なカテゴリーの

    中で取扱われる。

    本カテゴリーに記述される装置のための  ”ソフトウェア”の規制状況は、こ

    の中で取扱われる。



4D001 4A001から4A004の間、或いは4D(但し4D980,4D993,4D994を除く)で

      規制される装置又は”ソフトウェア”の”開発”、”生産”又は”使用”

      のために特別に設計され又は修正された ”ソフトウェア”。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,CC,AT,NP,XP

       規               制                                                           カントリチャート  

    NSは4A001から4A004の間、4D001から4D003の間で規制さ   NS カラム1

    れる貨物又はソフトウェアのための”ソフトウェア”に

    適用される。

       MTは4A001から4A003の間の、規制理由MTで規制される装置    MT カラム1 

    のための”ソフトウェア”に適用される。

       CCは4A003の規制理由CCで規制されるコンピュータ化した指紋処理    CC カラム1 

    装置のための”ソフトウェア”に適用される。

       ATは全ての記載品目に適用される。                   AT カラム1

       NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     

    の計算機用の”ソフトウェア”に適用される。

    EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。

       XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超の     

    計算機用の”ソフトウェア”に適用される。XP規制は仕向け地

    及び最終の需要と需要者によって変わる。EARの742章12;付加情報を

    参照のこと。

(許可要件に関する注)

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:下記を除き適用可。

     1) 規制理由MTで規制される”ソフトウェア”。

     2) 装置又は”ソフトウェア”のための”ソフトウェア”で許可を要する

      もの。

     3) 次のいずれかの規制される装置の”開発”又は”生産”のために特別に

      設計された”ソフトウェア”をオーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、

                        フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、

                        スウェーデン又は連合王国以外の仕向け地に輸出及び再輸出する場合。

      (a)4A003.bで規制され、かつCTP値が10,000Mtops超の”デジタル”



                   D−1

        コンピュータ。

                        (b)4A003.cで規制され、かつ”計算要素”を集合させることにより、        CTP値の総計が10,000Mtopsを超えることができる”電子組立品”。

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。





4D002 4E(但し、4E980,4E992,4E993を除く)で規制される”技術”を支援する

      ために特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”。

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT,NP,XP

       規               制                                                         カントリチャート  

     NSは全ての記載品目に適用される。                   NS カラム1

       MTは規制理由MTのため、4Eによって規制される装置のための    MT カラム1 

    ”ソフトウェア”に適用される。       

       ATは全ての記載品目に適用される。                   AT カラム1

       NPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超     

    の計算機用の”ソフトウェア”に適用される。

    EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。

       XPは許可例外が適用できない場合で、CTP値が2,000Mtops超の     

    計算機用の”ソフトウェア”に適用される。

    EARの742章3(b);許可申請方法に関するお知らせを参照のこと。

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用可。但し、規制理由MT及び許可を要するコンピュータの”技術”

      を支援するために特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”を

      除く。

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし。

  関連する用語の定義:なし。

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。







 

                   D−2



4D003 特別な”ソフトウェア”。下記(リスト規制品目を参照)に示す。

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

       規               制                                                         カントリチャート  

    NSは全ての記載品目に適用される。                    NS カラム1 

      ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1

 

(許可要件に関する注)

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照のこと。

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:4D003.cを除き適用可。

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし。

  関連する用語の定義:なし。

  品目:

   a.”多重データストリーム処理”装置のために特別に設計された、オペレーティング

     システムの”ソフトウェア”、”ソフトウェア”開発治具とコンパイラであっ

     てソースコードのもの。

   b.”エキスパートシステム”又は”エキスパートシステム”推論エンジン  

     のための”ソフトウェア”であって、下記の特性を共に有するもの。

        b.1.時間に依存する規則があり、かつ

        b.2.規則と現実の時間的な特性を扱うための基本部を有する

   c.  カテゴリー5,パート2(情報セキュリティ)の限度を超える、特性又は

     機能を有する”ソフトウェア”。

   d. ”全体の割り込み遅延時間”が20μsより少ないことを保証する ”実時間処

     理”装置のために特別に設計されたオペレーティングシステム。





4D102 4A101で規制される装置の”開発”、”生産”又は”使用”のために

      特別に設計され又は修正された”ソフトウェア”。

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

       規               制                                                        カントリチャート  

     MTは全ての記載品目に適用される。                    MT カラム1 

       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし。

  関連する用語の定義:なし。

  品目:

   リスト規制品目はECCNの頭書きに同じ。



                   D−3



4D980 4A980で規制される品目の”開発”、”生産”又は”使用”のために

      特別に設計された”ソフトウェア”。

[許可要件]

  規制理由:CC,AT

       規               制                                                        カントリチャート  

     CCは全ての記載品目に適用される。                  CC カラム1

       ATは全ての記載品目に適用される。                  AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし。

  関連する用語の定義:なし。

  品目:

   規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。 

   



4D993 ”プログラム”の試験と確認のための”ソフトウェア”、”ソースコー

      ド”の自動生成を行うための”ソフトウェア”、及び、実時間処理装置

      のた めに特別に設計されたものであって、4D003で規制されないオペレー

      ティングシステム”ソフトウェア”。

[許可要件]

  規制理由:AT

       規               制                                                          カントリチャート  

       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし。

  関連する用語の定義:なし。

  品目:

   a. 数学的で解析的な技法を利用し、かつ”ソースコード”で命令数が500,000

    を超える”プログラム”用に特別に設計され又は修正された”プログラム”

    の試験と確認のための”ソフトウェア”。

   b.CCLに記述された外部センサーからオンラインで得られるデータに基づき

    ”ソースコード”を自動的に生成する”ソフトウェア”。



                   D−4



   c.  ”全体の割り込み遅延時間”が30μsより少ないことを保証する ”実時間処

     理”装置のために特別に設計され、4D003で規制されないオペレーティン

     グシステム用”ソフトウェア”。

 

4D994 4A994,4B994で規制される装置及び4C994で規制される材料の”開発”、

      ”生産”又は”使用”のために特別に設計され又は修正された”ソフト

       ウェア”。

[許可要件]

  規制理由:AT

       規               制                                                          カントリチャート  

       ATは全ての記載品目に適用される。                    AT カラム1

[許可例外]    

  CIV:適用不可

  TSR:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:なし。

  関連する用語の定義:なし。

  品目:

   規制品目リストは、ECCNの頭書に同じ。











                  D−5