特別な報告要件 §743.1 「ワッセナー アレンジメント」 (a)範 囲 本項は、ワッセナー アレンジメントに基づき規制される一定の貨物、ソフ トウェア及び技術の輸出についての特別な報告(ワッセナー報告)要件を概説したも のである。 前述の報告書は本項の節(f)の条項に従い半年毎にBISに提出 されなければならず、また本項により報告の必要がある全ての輸出の記録は EARの762章に従い保持されなければならない。本項は再輸出についての報 告書を要求していない。 [本節(a)の注]:743章では、用語”貴方”はEARの772章に定義していると ころの用語”輸出者”と同じ意味を有する。 (b)要 件 貴方は本項の条項に基づき要求された各報告書の写しを2部提出し、かつ、 本項の節(c)に明記された品目の全ての輸出の内、下記のいずれかに該当する 輸出について正確な補助記録(EARの§762.2(b)を参照)を維持しなければな らない。 (1)許可例外GBS,CIV,TSR,LVS,APP及びGOV(EARの740章 参照)の内の協力国政府の部分(EARの§740.11(b)(2)(B)及び§740.11(b) (2)(C))に基づき認可された輸出。なお、許可例外TSRに基づく、技術 及びソースコードの合衆国国内に居住する外国人への輸出は報告してはな らないので注意すること。 (2)特別包括許可手続き(EARの752章を参照)に基づき認可された輸出。 (c)報告書が要求される品目 (1)貴方は本項の条項に基づき、下記のECCNにより規制される品目の輸出 に限りBISに報告書を提出しなければならない。なお、下記の品目は見 易くするために、できるだけ品目毎にセミコロン(;)で区分するようにして いる。 (@)カテゴリー1:1A002;1C007.c及び.d;1C010.c及び.d;1A002,1C007.c及 び.d,及び1C010.c及び.dの”開発”のためのソフトウェア1D002;1A002,1C007 .c及び.d,及び1C010.c及び.dの”開発”及び”生産”に係わる技術 1E001;1E002.e及び.f; (A)カテゴリー2:2D001(但し、一定の品目に限る。本節の注を参照); 2E001(但し、一定の品目に限る。本節の注を参照);2E002(但し、一定の 品目に限る。本節の注を参照); [本節(c)(1)(A)の注]: 2D001に対する報告書,は2D002で規制されるもの以外であって、通商管理 リスト(CCL)の2B001.a又は.b(但し、2B001.a.1及び2B001.b.1.aにおいて、 0.006ミリメートルを0.0051ミリメートルに変更したもの;及び2B001.b.2 の現存する文言に”如何なる直線軸に沿っても、”全ての実行可能な補償 を適用した”位置決め精度が0.0051ミリメートル以下の(良い)もの”を 加えたもの;に限る)における装置の”開発”又は”生産”のために特別 に設計された”ソフトウェア”について記載する。 2E001に対する報告書,は2D001について本節に記述されたところの”ソフ トウェア”の”開発”、又はCCLの2B001.a又は.b(但し、2B001.a.1及 び2B001.b.1.aにおいて、0.006ミリメートルを0.0051ミリメートルに変更 したもの;及び2B001.b.2の現存する文言に”如何なる直線軸に沿っても、 ”全ての実行可能な補償を適用した”位置決め精度が0.0051ミリメートル 以下の(良い)もの”を加えたもの;に限る)における装置に係わる”技 術”であって、General Technical Noteに従うものについて記載する。 2E002に対する報告書,はCCLの2B001.a又は.b(但し、2B001.a.1及び 2B001.b.1.aにおいて、0.006ミリメートルを0.0051ミリメートルに変更し たもの;及び2B001.b.2の現存する文言に”如何なる直線軸に沿っても、 ”全ての実行可能な補償を適用した”位置決め精度が0.0051ミリメートル 以下の(良い)もの”を加えたもの;に限る)における装置の”生産”に 係わる”技術”であって、General Technical Noteに従うものについて記 載する。 (B)カテゴリー3:3A002.g.2,3B001.a.2,前記3A002.g.2又は3B001.a.2の ”開発”又は”生産”用のソフトウェア3D001,及び前記3A002.g.2又は3B001 .a.2の”開発”又は”生産”に係わる3E001の技術; (C)カテゴリー4:4A001.a.2;4D001(本項の節(C)(2)を参照);及び4E001 (本項の節(C)(2)を参照); (D)カテゴリー5:5A001.b.3;5B001.a(5A001.b.3及びb.5のために特別に設 計された品目);5D001.a(前述の5A001.b.3又は5B001.aに属する装置、機 能、又は性能の”開発”又は”生産”のために特別に設計されたもの) 及び5D001.b(前述の5E001.aに含まれる”技術”を支援するために特別 に設計され、又は修正されたもの);及び5E001.a(前述の5A001.b.3, 5B001.a,5D001.a又は5D001.bに属する装置、機能、性能、又はソフトウェアの ”開発”又は”生産”に係わるもの); (E)カテゴリー6:6A001.a.1.b(但し、6A001.a.1.b.1において10キロヘル ツを5キロヘルツに変更し、かつ、現存する文言に”又は動作周波数が 5キロヘルツ以上10キロヘルツ以下の装置であって、音圧レベルが224 デシベル(音源から1メートルの距離で音圧が1マイクロパスカルであ る場合を0デシベルとしたときのもの)を超えるもの”を加えたもの), 及び.a.2.d;6A002.a.1.a,6A002.a.1.b,6A002.a.2.a(但し、6A002.a.2 .a.3.aにおいて350マイクロアンペア毎ルーメンを700マイクロアンペ ア毎ルーメンに変更したもの),6A002.a.3,6A002.b, 6A002.c,6A002.e; 6A003.b.3,6A003.b.4;6A004.c及び.d;6A006.a,6A006.d(但し、地磁気 の絶対値のみ出力する(即ち、出力の周波数帯域幅が直流(DC)から0.8 ヘルツ以上に及ぶもの)補正器を除く);6A008.d,.h,及び.k;6D001 (6A004.c及び.d 並びに6A008.d,.h,及び.k用のもの);6E001(本節に一 覧表示された装置及びソフトウェア用のもの);及び6E002(本節に一覧表示さ れた装置用のもの); [本節(c)(1)(E)の注]:6A002.a.3の報告要件には下記の”フォーカルプレ ーンアレイ”を含めない。 a.白金珪化物のものであって、要素素子数が10,000未満のもの; b.イリジウム珪化物のもの; c.アンチモン化インジウム又はセレン化鉛のものであって、要素素子数が 256未満のもの; d.砒化インジウムのもの; e.硫化鉛のもの; f.砒化インジウムガリウムのもの; g.水銀カドミウムテルルのものであって、次のもの 1.’スキャニングアレイ’であって、次のいずれかに該当するもの a.要素素子数が30以下のもの; b.要素素子内に時間の遅延及び積分機能を組み込んだものであって、 その要素素子数が2以下のもの; 2.’ステアリングアレイ’であって、要素素子数が256未満のもの; 「技術的な注釈」: ’スキャニングアレイ’とはスキャニング式の光学システムを 使用するために設計された、順次イメージを作成する方法でシ ーンを生成する”フォーカルプレーンアレイ”と定義される。 ’ステアリングアレイ’とは非スキャニング式の光学システム を使用するために設計された、シーン生成用の”フォーカルプ レーンアレイ”と定義される。 h.砒化ガリウム又は砒化ガリウムアルミニウムの量子井戸を用いるもので あって、要素素子数が256未満のもの; (F)カテゴリー7:7D002;7D003.c,d.1からd.4まで,及びd.7;7E001;及び 7E002; (G)カテゴリー8:8A001.c;8A002.b(8A001.b,.c,.d用に限る),.h,.j,.o.3, 及び.p;8D001(本節に一覧表示された貨物用のもの);8D002;8E001(本節 に一覧表示された貨物用のもの);8E002.a; 及び (H)カテゴリー9:9B001.b,9D001(本節に記述されているところの9B001.b 及び9E003用に限る),9D002(9B001.b用に限る),9D004.a,9D004.c,9E001 (但し、規制理由NSで規制される技術に限る);9E002,9E003.a.2, a.3.b,a.3.c,a.4,a.5,a.8,及びa.9。 (2)4D001(特別に設計されたもの)で規制される”ソフトウェア”,及び4E001 (EARの774章、補足No.2のGeneral Technical Noteに従うもの)で規制され る”技術”に対する報告書は、4A001.a.2に基づき規制されるコンピュータ の”開発”又は”生産”用のものについて、又は”補正ピーク性能"("APP") が0.1加重テラフロップス(WT)を超える”デジタルコンピュータ”の”開発” 又は”生産”用のものについて要求される。APPの計算については、通 商管理リスト(EARの774章、補足No.1)のカテゴリー4の技術的な注釈を参 照のこと。 (d)特例国 貴方は本項の条項に従って各輸出について報告しなければならないが、743章、 補足No.1に規定されているところのワッセナー参加国向け輸出については特 例として免除される。 (e)各報告書に含めなければならない情報 (1)本項の節(e)(2)に規定されたもの以外の品目についてBISに提出される 各報告書には、本項の節(f)に明記された期間中ずっと各輸出に対する次の 情報を含めなければならない。 (@)輸出管理分類番号及び通商管理リスト上で規定される節番号; (A)船積み個数; [本節(e)(1)(A)の注]:本項の§743.1(c)に基づき報告書が要求される技術 の輸出について、当該船積み個数は単一の最終荷受人への最初の技術輸出 につき一個と報告すべきである。追加の技術輸出については、技術の種類 又は範囲が変わるか、若しくは他の最終荷受人に輸出される場合に限り報 告されなければならない。その上、EARで規制される技術又はソースコ ードの合衆国在住外国人への譲渡については報告しないこと。 (B)最終仕向け国。 (2)[予 備] (f)報告の頻度及び時期 貴方は本項の条項に従って半年毎に報告書を提出しなければならない。報告 書には、各頁の上端に輸出する会社の名称及び住所を記入した付箋を付け、 かつ、前述の各輸出について本項の節(e)に明記する全ての情報を含めなけれ ばならない。報告書は1月1日から6月30日まで、又は7月1日から12 月31日までの6ヶ月間になされた輸出を含むこと。 (1)最初の報告書が、1998年1月15日を始期とし同年6月30日を終期とする部分 的な報告期間について1998年8月1日以内にBIS必着で提出されなければ ならない。その後は、報告書が本項の節(f)(2)及び(f)(3)の条項に従う期 限内に提出されなけれきばならない。 (2)6月30日を終期とする報告書は、8月1日以内にBIS必着で提出されなけれ ばならない。 (3)12月31日を終期とする報告書は、2月1日以内にBIS必着で提出されなけ ればならない。 (g)郵送先及びファックス番号 (1)本項に基づき要求される報告書の写し2部が、下記の宛先のどちらかに配 送されなければならない。BISは代金引換え(C.O.D.)で送られた報告書 を受取らない。 (@)米国郵便公社利用の場合 合衆国商務省 産業安全保障局、私書箱 273 ”ワッセナー報告書”係 宛 ワシントン,D.C.20044 (A)クーリエ便利用の場合 合衆国商務省 産業安全保障局、2705号室 ”ワッセナー報告書”係 宛 ワシントン,D.C.20230,ペンシルバニア大通りN.W.,14番街 (2)報告書はさらにファクシミリで送信しても良い。 ファックス番号 (202)482-3345: ”ワッセナー報告書”係 宛 (h)連絡先 ワッセナーアレンジメント及びその報告義務に関する一般情報は、戦略的貿 易及び対外規制政策事務所から入手できる。電話:(202)482-0092,ファクス :(202)482-4094。 §743.2 「高性能コンピュータ:出荷実績報告」 (a)範 囲 本項は、一定のコンピュータを§740.7(d)に一覧表示するコンピュータ階層 3の仕向け地に輸出するための特別な出荷後報告要件について概説したもの である。出荷後報告書は本項の条項に従い提出されなければならず、かつ、 前記報告書の全ての関連記録がEARの762章に従い保持されなければならない。 (b)要 件 輸出者は次の貨物について、出荷後報告書を提出し、かつ、EARの762章の記 録保存要件に従い記録を保持しなければならない。 @高性能コンピュータであって、コンピュータ階層3の仕向け地へ輸出され るもの; Aコンピュータ階層3の仕向け地へ前に輸出又は再輸出されたコンピュータ の機能を向上させるために使用される貨物であって、前記貨物により”補 正ピーク性能”("APP")が0.75加重テラフロップス(WT)を超えることになる もの。 (c)出荷後報告書に含めなければならない情報 輸出が実施される月の翌月の末日までに、輸出者は下記の情報を本項(d)節に 一覧表示されたBISの宛先に提出しなければならない。 (1)輸出者の名称、住所、及び電話番号; (2)許可証番号; (3)輸出年月日; (4)最終需要者の名称、連絡先、住所、電話番号; (5)輸送体; (6)航空貨物運送状又は船荷証券番号; (7)貨物の品名、型番別の数量、製造番号、及びWT表示のAPPレベル; 及び (8)輸出者が署名し、日付を入れる証明文言。輸出者はそこで報告書に含まれ る情報が彼又は彼女が知る限り正確であることを証明しなければならない。 [本節(c)の注]:輸出者は出荷後報告書の一部として中国(PRC)の最終需要者 証明書番号をBISに提供するよう要求される。中国の最 終需要者証明書番号をBISに提供する時、貴方は当該出 荷後報告書の取引が適用される中国の最終需要者証明書番 号を確認しなければならない。 (d)郵送先 本項の(b)節に基づき要求される出荷後報告書の写しは、下記の宛先のどちら かに配送されなければならない。BISは代金引換え(C.O.D.)で送られた報 告書を受取ることはないので注意すること。 (1)米国郵便公社利用の場合 合衆国商務省 産業安全保障局、私書箱 273 ワシントン,D.C.20044、 4065号室 執行分析官事務所 HPCチーム 宛 (2)クーリエ便利用の場合 合衆国商務省、 4065号室 執行分析官事務所 HPCチーム ワシントン,D.C.20230,コンシチィチューション大通りN.W.,14番街 以上 (EAR 743章補足No.1) ワッセナーアレンジメント参加国 アルゼンティン オーストラリア オーストリア ベルギー ブルガリア カナダ クロアチア チェッコ共和国 デンマーク エストニア フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド イタリア 日本 ラトビア リトアニア ルクセンブルグ マルタ オランダ ニュー・ジーランド ノールウェー ポーランド ポルトガル ルーマニア ロシア スロヴァキア スロヴェニア 南アフリカ 大韓民国 スペイン スウェーデン スイス トルコ ウクライナ 連合王国(英国) アメリカ合衆国 以上