EAR取扱い手順 §732.1 「手順概観」 (a)(1) 序言 本章で、EARの参照は15 CFR 第Z章、副章Cによる。本章は、EARの 点検ができるような論理的な手順を本章の§732.2から§732.5に掲載する ことにより、貴方がEARに基づく貴方の責務を決定できるようにせんと するものである。これら手順を記述したフローチャートを732章補足 No.1に示す。本章では、EARの関連条項をその都度参照することにより、 そこから示唆される下記項目の適用可否を決定するための手順を記述する。 (@)EARの適用範囲(EAR734章) (A)一般禁止事項の各条項(EAR736章) (B)許可例外(EAR740章) 及び (C)米国税関への輸出通関手続き、記録保存、及び許可申請書の作成・認可 のようなその他要件 (2)これらの手順は、EARの構成、EARの条項間の関係、及び貴方がEAR の種々の条項を判断する際の適切な順序について述べている。 (b) 貴方の取引に関する情報 下記の5種類の情報がEARに基づく貴方の責務を決定すると共に、これ らの手順を検討する際に貴方に役立つものとなろう。 (1)”それは何ですか?” 輸出規制上のそれとはその品目が属する分類であり、通商管理リスト上の その分類を言う(EARの774章参照)。 (2)”それは何処に行きますか?” 輸出若しくは再輸出の最終仕向け国も又許可要件を決定する(カントリーチャート及 び商管理リストに関連するEAR738章、774章を参照)。 (3)”誰がそれを受け取りますか?” 貴方の品目の最終需用者が悪い需用者であってはならない。貴方が取引し てはならない者の名簿は、EARの§736.2(b)(4)の一般禁止事項4(拒絶 命令)及び744章、764章を参照のこと。 (4)”彼ら(最終需用者)はそれで何をしますか?” 貴方の品目の最終需用が悪い需用であってはならない。需用及び需用者の 一般制限については、EARの§736.2(b)(5)の一般禁止事項5(需用・需 用者)及び744章を参照のこと。 (5)”他にどんなことを彼ら(最終需用者)はしますか?” 拡散計画を支援するような契約、融資、及び貨物運送等の行為(EARの §744.6に記述の通り)を貴方は誰とも行ってはならない。 (c) 貴方の品目及び行為はEARの規制を受けますか。 先ず、当該貨物、ソフトウェア、又は技術がEARの規制を受けるか否か (適用範囲に関するEARの734章を参照)を決定すべきであって、それは 手順1から6迄を見ると良い。米国からの輸出については、手順1と2のみ 関係する。当該品目又は活動がEARの規制を受けることを既に知っている ならば、EARの736章における10個条の一般禁止事項の検討に進めば良 い。もし、当該品目又は行為がEARの規制を受けないならば、EARに基 づく責務はないから、残りの手順を飛ばして差し支えない。 (d) 貴方の品目又は行為は10個条の一般禁止事項の内、一つ以上の条項に基づ く許可を必要としますか。 (1)10個条の一般禁止事項の簡単な要約 一般禁止事項はEARの736章にあり、これらの手順の中で参照される。こ れは極く簡単に言えば、次のようになる。 (@)一般禁止事項1(輸出及び再輸出):規制品目の一覧表に記載された国 への輸出及び再輸出。 (A)一般禁止事項2(部品及び部分品の再輸出):規制される米国成分を de minimis量を超えて組み込んだ外国産品目の再輸出及び外国からの 輸出。 (B)一般禁止事項3(外国産の直接製品再輸出):外国産の米国技術及びソ フトウェア直接製品の再輸出及び外国からの輸出。 (C)一般禁止事項4(拒絶命令):拒絶命令により禁止された活動に参加す ること。 (X)一般禁止事項5(最終需用、最終需用者):禁止された最終需用又は最 終需用者への輸出若しくは再輸出。 (E)一般禁止事項6(通商禁止):通商禁止仕向け地向け輸出若しくは再輸 出。 (F)一般禁止事項7(米国人の拡散行為):拡散行為の支援。 (G)一般禁止事項8(輸送中):輸送中の積荷及び船舶又は航空機から荷降 ろしされる品目。 (\)一般禁止事項9(命令、約定、及び条件):命令、約定、又は条件のい ずれかに反する違反。 (])一般禁止事項10(違反になることを知っている場合):違反が起って いる、或いはまさに起ろうとしていることを知っていて行った取引に関 する処分。 (2)通商管理リスト(CCL)上の品目に関する規制 当該品目又は行為がEARの規制を受けるならば、10個条の一般禁止事 項中のいずれか1つ以上の事項により、その輸出、再輸出、又は行為に許 可を要するか否かを決定しなければならない。手順7から11で、当該品 目の通商管理リスト(CCL)(EARの774章)上の分類について、並びに、当該品 目の分類に基づく、許可の要否を決定するためのカントリーチャート(EARの738章補 足No.1)の使用方法について述べる。これらの手順は、キューバ、イラン、イラク、及び リビアを除く全ての国に適用される、一般禁止事項1(輸出及び再輸出)、 2(部品及び部分品)、及び3(外国産の直接製品再輸出)について述べ たものであるが、前記除外国については、手順7から11迄を飛ばし、直 接手順12に進めば良い。 (3)行為に関する規制 手順12から18は一般禁止事項4から10に係る。これらの一般禁止事 項は、単にEARの774章のCCLに掲載された品目のみならず、EARの規 制を受ける全ての品目に適用される。例えば、それらは輸出特権を拒否さ れた者への一般的な禁止、禁止された需用及び需用者、通商禁止国(例え ば、キューバ、イラン、イラク、及びリビア)、大量破壊兵器の拡散を助長する米国人の 禁止された行為、禁止された積荷の荷降ろし、命令・約定・条件への服従、 及び違反が起こった又はまさに起ろうとしている場合の行為に係る。 (4)一般禁止事項 もし、10個条の一般禁止事項のいずれにも当て嵌まらないならば、許可 例外に関連する手順を飛ばして良い。そして、米国から輸出する場合には、 米国税関に提出する荷送人の輸出申告書、輸出規制文書に対する用途規制 文、及び記録保存要件に関する手順27から29ついて検討しなければな らない。 (e) 許可例外を適用し当該許可要件を克服できるか もし、CCLをカントリーチャートと併せて検討した結果、当該仕向け地には許可を 要すると決めたならば、許可例外によりその要件を免除されるか否か決定し なければならない。手順20から24が許可例外を適用できるかどうかを決 定するのに役立つ。一般的に許可例外は、一般禁止事項4から10の免責に は適用できないので注意を要する。しかしながら、通商禁止国向けに対する 特定の許可例外はEARの746章に明記され、また供給不足規制に対する 許可例外はEARの754章に明記されている。もし、許可例外が適用でき、 かつ、米国からの輸出ならば、米国税関に提出する荷送人の輸出申告書、輸 出規制文書に対する用途規制文及び文書保存要件に関する手順27から29 を検討しなければならない。もし、許可例外が適用できなければ、手順25 から29に進むこと。 (f) どのようにして許可申請をするか 許可申請書を提出しなければならないならば、手順26に示す通りEARの 748章の要件を検討すべきである。それから、米国税関に提出する荷送人 の輸出申告書、輸出規制文書に対する用途規制文、及び文書保存要件に関す る手順27から29を検討しなければならない。 §732.2 「EAR適用範囲に関する手順」 手順1から6は、EARの適用範囲を決定する際の助けとなるように設計 されている。これらの手順を記述したフローチャートを732章補足No.2に 示す。 (a) 手順1:その他連邦機関の排他的管轄権の規制を受ける品目 この手順は輸出と再輸出の両方に関係する。当該品目がEARの§734.3の 規定通り、その他連邦機関の排他的管轄権の規制を受けるか否かを決定のこ と。 (1)もし、当該品目がその他連邦機関の排他的管轄権の規制を受けるならば、 その機関の規則に従うこと。EARに従う必要はなく、残る手順を飛ばし て良い。 (2)もし、当該品目がその他連邦機関の排他的管轄権の規制を受けないならば、 本節の(b)の手順2に進む。 (b) 手順2:世の中に公開された技術及びソフトウェア この手順は輸出と再輸出の両方に関係する。当該技術又はソフトウェアが EARの734章に定義及び説明されている通りに、世の中に公開されてい るか否かを決定すること。EARの734章の補足No.1に、EARの適用範 囲外である世の中に公開された技術及びソフトウェアについて記述した幾つ かの実例を示す。 これらの例は説明のためのものであって、適用範囲は広くない。通商管理リ スト(EARの774章の補足No.1参照)上のECCN 5D002の規制理由EIで 規制される暗号化ソフトウェアは、それが例え世の中に公開されていても、 EARの規制を受けることに注意すること。それ故、品目の公開利用に関す るEARの条項は、ECCN 5D002の規制理由”EI”で規制される暗号化品目 には適用されない。 (1)もし、当該技術又はソフトウェアが世の中に公開されており、それ故に EARの適用外であるならば、輸出又は再輸出の手続きをして良い。但し、 一般禁止事項7の規制を受ける米国人でないものとする。もし、米国人な らば、本章の§732.3(j)の手順15に進む。もし、米国人であって、米国 人の拡散行為に関連する一般禁止事項7に当て嵌まらなければ、その時は その世の中に公開された技術又はソフトウェアの輸出若しくは再輸出の手 続きをして良い。全ての米国人は、一般禁止事項7の規制を受けるので注 意のこと。 (2)もし、当該技術又はソフトウェアが世の中に公開されておらず、そして、 米国から輸出しようとするのならば、一般禁止事項に関連する本章の §732.3(b)の手順7に跳ぶこと。 (3)もし、品目を外国から輸出しようとするならば、本節の(c)手順3及び EARの適用範囲に関するその他手順に進めば良い。 (c) 手順3:米国原産品目の再輸出 本手順は再輸出者にのみ適用できる。外国にある品目について、その品目が 米国原産品か否かを決定しなければならない。もし、それが米国原産品なら ば、本章§732.3(b)の手順7に跳べば良い。もし、それが米国原産品でなけ れば、その時は本節の(d)手順4に進む。 (d) 手順4:米国部品、部分品、及び材料をde minimis水準に満たない程度に組 み込んだ外国産品目 本手順は米国以外で生産され、かつ、現在米国内にない品目にのみ適用でき る。通商管理リスト(EARの774章の補足No.1参照)上のECCN 5A002, 5D002若しくは5E002の規制理由EIで規制される暗号化品目の場合は、例え 外国産品目に組み込まれた米国成分がde minimis水準に満たなくても、 EARの規制を受けるので注意すること。しかしながら、輸出者は、分類要 求の一部として、一定の5A002及び5D002部品、部分品及びソフトウェアにつ いて、de minimis 扱い(EARの§734.4(b)参照)が可能か尋ねることが できる。de minimis 扱いの可否審査には、国家安全保障上の利害が考慮さ れる。 (1)外国で生産された品目について、EARの§734.4に規定する通り、規制 される米国原産部品、部分品又は材料が組み込まれているかどうかを決定 しなければならない。そして又、EARの734章の補足No.2に規定する 通り、米国原産の規制品含有率を決定のこと。 (2)米国原産の規制品含有率を決定するために、先ず、米国原産分のCCL上 の分類を行ない、次に、係る部品、部分品又は材料が外国で受け取ったま まの形で当該最終仕向け地に再輸出されたならば、外国産製品の前記最終 仕向け地向け再輸出にBXAの許可を要するはずの品目を決定すべきであ る。そして、外国産品目に組み込まれた規制される米国部品、部分品、及 び材料の総価格を外国産品目の販売価格で割れば良い。 (3)もし、米国部品、部分品又は材料が組み込まれていないならば、或いは、 組み込まれた米国部品、部分品及び材料がEARの§734.4に記述された de minimis 水準に満たないならば、その時、外国産品目は部品及び部分品 法則によりEARの規制を受けず、外国産品目の分類はEARの適用範囲 決定に関係しないから、手順4を飛ばし、外国で生産された直接製品法則 に関する手順6の検討に進むべきである。 (4)もし、規制される部品、部分品又は材料が組み込まれ、de minimis 水準を 超えるならば、その時、手順5に進めば良い。 (e) 手順5:米国部品、部分品、又は材料をde minimis 水準以上組み込んだ外 国産品目 この手順は一定の米国部品を組み込んだ外国産品目にのみ適用できる。もし、 組み込まれた米国部品が関連するde minimis 水準を超えるならば、その時、 外国からの輸出でもEARの規制を受ける。この場合には、本章§732.3の 手順7に飛び、その他全ての一般禁止事項、許可例外、及びその他要件に関 する手順を検討すれば良い。 (f) 手順6:特定の仕向け地向け輸出について、一定の米国技術を用いて生産さ れた外国産品目 本手順は外国にある外国産品目に適用できる。 (1)もし、当該外国産品目がCCL上に記載され、カントリーチャートで規制理由、国家 安全保障により当該輸出若しくは再輸出の仕向け地には許可を要すること になっているならば、当該品目が一般禁止事項3(外国産直接製品の再輸 出)(EARの§736.2(b)(3))の規制を受けるか否かを決定しなければなら ない。もし、それが一般禁止事項3(外国産直接製品の再輸出)に懸かる ならば、当該品目はEARの規制を受け、そして、当該取引が下記条件の 全てに合致するならば一般禁止事項3が適用される。 (@)禁止国の範囲 直接製品の当該輸出若しくは再輸出の仕向け地がキューバ、リビア又はカントリー グループD:1の国であり、(EARの740章の補足No.1参照)(その他 仕向け地に輸出された外国産直接製品の再輸出は一般禁止事項3の規制 を受けない); (A)直接製品を創造するために使用された技術若しくはソフトウェアの 禁止範囲 外国産直接製品を創造するために使用された技術若しくはソフトウェア であって、EARの規制を受け、かつ、許可の裏付け文書として、又は EARの§740.6の許可例外TSR使用のための先決条件としての、保 証文書を要求されるもの(その他技術及びソフトウェアを用いて創造さ れた外国産直接製品の再輸出は一般禁止事項3の規制を受けない); 及び (B)直接製品の禁止範囲 外国産直接製品はEARの774章の通商管理リスト上の該当するECCN で指定される通り、国家安全保障規制を受けるもの(国家安全保障規制 を受けない外国産直接製品の再輸出は一般禁止事項3の規制を受けない)。 (2)許可例外;もし、輸出者又は再輸出者が与えられた許可例外の全ての約定 及び条件を満たすならば、本一般禁止事項3にも係らず、EARの740 章に記述された各許可例外を適用して輸出若しくは再輸出できる。 (3)EARの規制を受ける;もし、当該品目が一般禁止事項3の外国産直接製 品規制に懸かるならば、その時、外国からこれを輸出する場合にもEAR の規制を受ける。次いで、その他全ての一般禁止事項、許可例外、及びそ の他要件に関する手順を検討しなければならない。もし、当該品目が一般 禁止事項3に懸からないならば、その時、外国からこれを輸出してもEA Rの規制を受けない。当該取引がEARの規制を受けるか否かを決定する ための手順が完了すれば、残る手順を飛ばして良い。以上纏めると、外国 にある品目であっても次の場合にEARの規制を受けるので注意すること。 (@)米国原産の貨物、ソフトウェア及び技術であって、他の連邦機関により 排他的に輸出が規制されていない場合、若しくは世の中に公開されてい ない場合、 (A)外国原産の貨物、ソフトウェア及び技術であって、一般禁止事項2(部 品及び部分品の再輸出)又は一般禁止事項3(外国産の直接製品再輸出) の適用範囲内のもの(しかしながら、係る外国産品目であっても、それ らが他の連邦機関により排他的に輸出が規制されているか、或いは世の 中に公開されているならば、それらも又EARの適用範囲外である) §732.3 「10個条の一般禁止事項に関する手順」 (a)序言 当該品目又は行為がEARの適用範囲に属するならば、その時はEARの 736章に記載された10個条の一般禁止事項の各々について検討しなけれ ばならない。一般禁止事項1(輸出及び再輸出)、2(部品及び部分品の再 輸出)及び3(外国産の直接製品再輸出)(EARの§736.2(b)(1),(2),及 び(3))は、CCL上に明記されたパラメータ及びカントリーチャートにより定められ、 制限される製品規制である。一般禁止事項4から10は、BXAの承認を受 けなければ認められない一定の行為に関する禁止事項であり、これらの禁止 事項は他に明記されていない限りEARの規制を受ける全ての品目に適用さ れる。(EARの§736.2(b)(4)から(10)を参照) (b) 手順7:分類 (1)当該品目をCCL上の関連する品目に分類しなければならないが、それは BXAの助けを借りず自分でやって良い。ただし、貴方はそれを正確に行 う責任があり、貴方が当該品目を正確に分類できなかったとしても、 EARにより許可を要する場合には、貴方の許可取得責務が免除されるこ とはない。 (2)貴方はBXAによる当該品目の適切な分類を要求する権利を有し、BXA はその分類結果を貴方に提供する義務がある。BXAによる分類支援の得 方について更に知りたいならば、EARの748章を参照のこと。 (3)EARの規制を受けるが、CCL上に記載されていない品目の適切な分類 はEAR99である。この番号は、如何なるCCL記載品目にも入らない 一種の”バスケット”であり、CCL上の各カテゴリーの最後に示される。 (c) 手順8:最終仕向け地の国 最終仕向け地の国を決定しなければならない。仕向け地の国により幾つかの 一般禁止事項、許可例外、及びその他要件の適用可否が決まる。供給不足規 制に係るEARの754章は自己完結型であり、供給不足規制に適用される 禁止事項と許可例外を併せ持つEAR中の唯一のものであるので注意するこ と。 (d) 手順9:規制理由及びカントリーチャート (1)輸出管理分類番号(ECCN)内の規制理由及び(カントリーチャート)欄の識別名;当該品 目が特定のECCNにより規制されることを一旦決定すると、次に、個々 の仕向け地に対し、一般禁止事項1,2又は3に基づく許可を要するか否 かを決定するために、当該ECCNの”許可要件”区画に含まれる情報を カントリーチャートと組合せて用いなければならない。これらの許可要件を規定する ために、CCLとカントリーチャートが一纏めにされている。該当するECCNを見れば、 その中の品目に対する規制理由が明らかになる。例えば、ECCN 6A007は国家 安全保障、ミサイル技術、及びテロ防止理由により規制される。 (2)カントリーチャート内の規制理由;当該ECCNに記載された、該当するカントリーチャート欄の各 識別名については、カントリーチャートを見ること。該当するカントリーチャート欄の識別名を 水平軸上に見出し、問題とする仕向け地の隣りのセルに ”X”が付けられて いるか否かを決定する。カントリーチャート及び詳細例の利用に関する包括的な説明に ついて、EARの§738.4を参照のこと。 (@)関連する国及び規制理由欄に対応するセル中の”X”は、一般禁止事項 1(輸出及び受け取ったままの形での再輸出),2(部品及び部分品の 再輸出),及び3(外国産の直接製品再輸出)により許可を要すること を示す。(EARの§736.2(b)(1),(b)(2),及び(b)(3)参照) (A)もし、関連する欄の一つ以上のセルに”X”があるならば、EARの 740章に記述された許可例外を適用できない限り、許可を要する。も し、当該仕向け地について、関連するどの欄にも”X”のあるセルがな ければ、CCL及びカントリーチャートに基づく許可を要しない。 (B)その他追加の規制が適用される。一般禁止事項2(部品及び部分品の再 輸出)及び一般禁止事項3(外国産の直接製品再輸出)に記述された追 加の制限が貴方の提案する取引に適用されるか否かを決定するために、 本節の(g)から(m)に記述された手順12から18に基づかなければなら ない。もし、米国から品目を輸出しようとするならば、手順10及び手 順11を飛ばして良い。直接本節の(g)における手順12に進むこと。 (3)カントリーチャートにない許可要件;許可の要否を決定するためにカントリーチャートを使用 できない二つの事例がある。供給不足を理由として規制される品目にはカン トリーチャートが適用されない。EARの754章には、供給不足規制を受ける品 目の許可要件及び許可例外を含む。CCLに含まれる極少数のECCNに はカントリーチャート欄の識別名と一致しないものがある。これらの事例では、 ECCNで許可の要否及び如何なる仕向け地に必要かを述べている。許可 要件を決定するためにカントリーチャートによる必要のないECCN一覧は、EAR の§738.3(a)を参照のこと。 (4)通商禁止条項の規制を受ける仕向け地;カントリーチャートはキューバ、イラン、イラク、及び リビアには適用しない。そして、これらの国については、EARの746章 の通商禁止条項を検討すべきで、カントリーチャートに関連する本手順を飛ばして良 い。アンゴラ、ボスニャ・ヘルツゴビナ、クロアチア、ルワンダ、及びセルビア・モンテネグロについては、 カントリーチャートで一定の許可要件を規定し、そしてEARの746章で追加要件 を規定する。 (5)EARの規制を受けるが、CCLにない品目;CCL上にないがEARの 規制を受ける品目は、当然EAR99に分類される。係る品目については、 本手順を飛ばし本節の(g)の手順12に直接進むこと。 (e) 手順10:米国原産品目を組み込んだ外国産品目及びde minimis 法則 (1)部品及び部分品法則;以下の考察は外国にある品目に適用され、またそれ は米国の部品、部分品又は材料を組み込んだ外国産品目がEARの規制を 受けるか否かを決定するために必要な手順でもある。もし、当該外国産品 目がCCL上の記載品目であり、カントリーチャートでその輸出若しくは再輸出の仕 向け地に対し許可を要するとされているならば、外国産品目に組み込まれ た規制される米国原産の貨物、ソフトウェア、又は技術が当該外国産品目 の最終仕向け地に適用されるde minimis 水準を超えるか否かを決定しなけ ればならない。前記水準は次の通り。 (@)通商禁止国及びテロリスト支援国には10% de minimis 水準、或いは (A)その他全ての国には25% de minimis 水準。 (2)計算の手引き; 米国規制成分の計算方法の手引きは、EARの734章、 補足No.2を参照のこと。外国資産管理局により発布された一定の法則によ り、米国が所有若しくは管理する企業による外国からの一定の輸出は、 EARのde minimis 条項にも係らず、禁止される。さらに、部品及び部分 品法則によるde minimis 除外が適用できても、EARの§736.2(b)(7)に 記述された一般禁止事項7(米国人の拡散行為)で規定の通り、大量破壊 兵器及びミサイルの拡散支援を抑制すべき米国人の責務を免れるものでは ない。通商管理リスト(EARの774章、補足No.1を参照)上のECCN 5A002,5D002又は5E002中の規制理由EIで規制される暗号化品目は、例え、 それがde minimis水準に満たない米国成分しか含んでいない場合でも、 EARの規制を受けることに留意すること。しかしながら、輸出者は、分 類要求の一部として、一定の5A002及び5D002の部品、部分品及びソフトウ ェアについてde minimis扱いできるか(EARの§734.4(b)参照)尋ねて も良い。 (f) 手順11:外国産の直接製品 以下の考察は外国にある品目に適用され、またそれは外国産の直接製品が本 節の§732.2(f)の手順6に基づきEARの規制を受けるか否かを決定するた めに必要な手順でもある。 (1)もし、当該外国産品目がCCL上の記載品目であり、カントリーチャートでその輸出 若しくは再輸出の仕向け地に対し、規制理由・国家安全保障により許可を 要するとされているならば、当該品目が一般禁止事項3(外国産の直接製 品再輸出)(EARの§736.2(b)(3))の規制を受けるか否かを決定しなけ ればならない。もし、当該取引が次の全ての条件を満たすならば、当該品 目は本一般禁止事項の規制を受ける。 (@)禁止国の範囲 直接製品の当該輸出若しくは再輸出の仕向け地がキューバ、リビア又はカントリー グループD:1の国であり、(EARの740章の補足No.1参照)(その他 仕向け地に輸出された外国産直接製品の再輸出はEARの§736.2(b) (3)に記述された一般禁止事項3の規制を受けない); (A)直接製品を創造するために使用された技術若しくはソフトウェアの 禁止範囲 外国産直接製品を創造するために使用された技術若しくはソフトウェア であって、EARの規制を受け、かつ、許可の裏付け文書として、又は EARの§740.6の許可例外TSR使用のための先決条件としての、保 証文書を要求されるもの(その他技術及びソフトウェアを用いて創造さ れた外国産直接製品の再輸出は一般禁止事項3の規制を受けない); 及び (B)直接製品の禁止範囲 外国産直接製品であって、CCL上のECCNで規制理由・国家安全保 障により規制されるもの(国家安全保障規制を受けない外国産直接製品 の再輸出は一般禁止事項3の規制を受けない)。 (2)許可例外;もし、輸出者又は再輸出者が与えられた許可例外の全ての約定 及び条件を満たすならば、一般禁止事項3(外国産直接製品の再輸出)に も係らず、EARの740章に記述された各許可例外を適用できる。 (次項へ続く) [改訂来歴] REV1 '09.10.16 §732.3(e)(2)におけるOffice of Foreign Assets Control の訳語を海外資産管理事務所→外国資産管理局に訂正した。