B.試験、検査及び生産装置
4B994 磁気と光の記憶装置の”開発”及び”生産”のための装置。
[許可要件]
規制理由:AT
規 制 カントリチャート
ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1
[許可例外]
LVS:適用不可
GBS:適用不可
CIV:適用不可
[リスト規制品目]
単位:ドル建てとする。
関連する規制:この記載品目は汎用のスパッタリング装置を規制しない。
関連する用語の定義:なし。
品目:
a. 規制された柔軟性のない(剛性の)、磁気或いは光磁気の媒体に磁気被膜を作る
ために特別に設計された装置。
b. 規制された剛性の磁気媒体を監視、等級付け、実行或いは試験するために
特別に設計された”プログラム内臓制御”方式の装置。
c. 規制された剛性の磁気と光磁気記憶装置、及びそのための電気・機械或いは
光部分品のための、ヘッド或いはヘッド/ディスク組立品の”生産”又はアライメ
ントのために特別に設計された装置。
B−1