B.試験、検査及び生産装置 4B994 磁気と光の記憶装置の”開発”及び”生産”のための装置。 [許可要件] 規制理由:AT 規 制 カントリチャート ATは全ての記載品目に適用される。 AT カラム1 [許可例外] LVS:適用不可 GBS:適用不可 CIV:適用不可 [リスト規制品目] 単位:ドル建てとする。 関連する規制:この記載品目は汎用のスパッタリング装置を規制しない。 関連する用語の定義:なし。 品目: a. 規制された柔軟性のない(剛性の)、磁気或いは光磁気の媒体に磁気被膜を作る ために特別に設計された装置。 b. 規制された剛性の磁気媒体を監視、等級付け、実行或いは試験するために 特別に設計された”プログラム内臓制御”方式の装置。 c. 規制された剛性の磁気と光磁気記憶装置、及びそのための電気・機械或いは 光部分品のための、ヘッド或いはヘッド/ディスク組立品の”生産”又はアライメ ントのために特別に設計された装置。 B−1