関税法等の法令上の期間、期限
下表に関税法等の法令上の期間、期限とそれが適用される場合(主なもの)を纏めた。
但し、これらはしばしば改定されるので、実際に適用の際は必ず最新の法令に準拠のこと。
また、下表の後に国税通則法第10条の「期間の計算及び期限の特例」の要点及びその他
留意点を記載した。
直ちに |
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期間、期限 |
左記の期間、期限が適用される場合(主なもの) | ||||
直ちに |
(2)保税運送において、外国貨物が指定された運送の期間内に運送先に到着しな (3)保税工場外における保税作業又は保税展示場外における使用の許可に関し、 (4)保税展示場の許可の期間の満了後において外国貨物がある場合で、指定され (5)再輸出免税貨物で、1年(原則)を経過しても輸出されないこととなった | ||||
その日 (即日) |
(1)輸入の許可後の修正申告により納付すべき関税の納期限 | ||||
3日 |
(1)収容の解除を受けた貨物で再収容される場合 | ||||
1ヶ月 |
(1)輸入の許可前引取り承認に係る納付通知書、輸入許可後の更正通知書又は (2)保税運送貨物の到着確認済み書類(運送目録)を運送承認税関へ提出する期間 (3)包括保税運送貨物の発送及び到着の際の税関による一括確認をする期間 (4)過少申告加算税及び無申告加算税の納期限 (5)指定保税地域にある外国貨物が収容適状となる期間 (6)審査請求をすることができる期間 | ||||
2ヶ月 |
(1)異議申立てをすることができる期間 (2)延滞税の税率が14.6%に加重される期間 (3)通関士が欠けた場合の補充期間 (4)指定地域に係る特定災害に起因する申請等の期限の延長 | ||||
3ヶ月 |
(1)納税の申告により納付する関税の納期限の延長期間 (2)蔵入/移入/総保入・承認申請をすべき場合 (3)保税蔵置場のみなし許可期間 (4)蔵入承認、移入承認又は総保入承認を受けないで、保税蔵置場、保税工場又は | ||||
4ヶ月 |
(1)留置又は収容した貨物を公売・売却するために必要な期間 (2)輸入割当証明書の有効期間 | ||||
6ヶ月 |
(1)違約品等の再輸出又は廃棄の場合の関税払い戻しに必要な手続き | ||||
1年 |
(1)更正の請求をすることができる期間 (2)包括保税運送の一括承認の対象となる貨物 (3)特恵原産地証明書の有効期間 | ||||
2年 |
(1)更正(決定に対する更正を除く)の期間制限 (法定納期限等から2年を経過した日後することができない)。 (2)関税の徴収権の消滅時効の期間 (3)過誤納金等の還付請求権の消滅時効の期間 (4)保税工場、総合保税地域又は保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間 (5)蔵入承認、移入承認又は総保入承認
を受けて保税蔵置場に置かれている貨物 | ||||
3年 |
(1)通関関係書類の保存期間 (帳簿閉鎖日又は作成日後3年間)。[索引] | ||||
5年 |
(1)更正又は決定に対する更正の期間制限 (2)上記(1)の決定又は更正に係る関税の徴収権の消滅時効の期間 | ||||
7年 |
(1)関税ほ脱に係る関税の更正又は決定の期間制限
(2)上記に係る関税の徴収権の消滅時効の期間 | ||||
10年 |
(1)保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域の許可期間 (最高10年間、更新は10年以内)。[索引] | ||||
不定の期間 ・期限 |
(1)船用品の積込みのための期間
(2)他所蔵置の許可の期間 (3)みなし指定保税地域、みなし保税蔵置場又はみなし保税総合地域とされる期間 (4)保税工場外保税作業又は総合保税地域外保税作業の許可の期間 (5)保税展示場外使用又は総合保税地域外使用の許可の期間 (6)保税展示場の許可の失効の際に残存している外国貨物に対する搬出等を求める (7)保税展示場の許可の期間 (8)保税運送貨物の運送のための期間 (9)納税の申告(輸入許可の前の修正申告又は更正を含む)により納付すべき (10)原産地の虚偽表示又は誤認表示がある貨物に対する当該表示の抹消・訂正 |
[備考]
期間の計算及び期限については、国税通則法第10条の「期間の計算及び期限の特例」を準用する。以上