カテゴリー1−材料、化学物質、微生物及び毒物



            C.材  料

                          (続き)

                             1C116〜

                             1C351〜

                             1C980〜



「技術的な注釈」:

 金属及び合金:それとは反対の条項が制定されない限り、1C001から1C012まで

   における単語”金属”及び”合金”には粗成形品(crude forms)及び半加

   工品(semi-fabricated forms)であって、次の形態のものを包含する。

  粗成形品:電解精製用陽極(anodes)、球、棒(bar)(ノッチ棒及びワイヤ棒

    を含む)、ビレット、ブロック、ブルーム、ブリケット、ケーキ、電解

    精製陰極(cathodes)、結晶、立方体、賽の目(dice)、粒、細粒、インゴ

    ット、塊(lumps)、ペレット、金属塊(pigs)、粉末、ロンデル(rondelle

    s)、砲弾(shot)、厚板、スラッグ(slugs)、スポンジ、スティック;

 (訳者注:上記の形態に関するイメージを得るために次の資料等を参照した。

      anode及びcathodeについては、実行関税率表74類の品名欄

        7402.00   粗銅及び電解精製用陽極銅

        7403.11   陰極銅及びその切断片

      から、それぞれ電解精製用陽極、電解精製陰極と訳した。

      ブリケットはbricket→briquetの誤植と見なし、豆炭が石炭ダスト

      を固めたものであるように、金属ダストを同様に固めた物と考える。

      ケーキはyellow cakeがウラン鉱粗製物であることから想像する。)

  半加工品(被覆され、メッキされ、穴あけされ、又は穿孔されているか否か

    を問わない):

   a.鍛えられ、或いは加工された材料であって、圧延、引抜、押出し、鍛造、

    衝撃的押出し、プレス、粒化、噴霧、及び粉砕処理によるもの:即ち、

    アングル、チャンネル、サークル、円盤、ダスト、フレーク、ホイル及

    びリーフ、鍛造品、平板、粉末、プレス及び打抜き品、リボン、リング、

    ロッド(裸の溶接棒、棒状線材、及び圧延線材を含む)、切断片、型材、

    シート、ストリップ、パイプ及びチューブ(円形、方形、及び中空のも

    のを含む)、引抜又は押出し成形した線材; 

   b.鋳込材料であって、鋳物砂、金型、金属、焼石膏、又はその他の鋳型で

    鋳造したもの、これには高圧鋳造品、焼結品、及び粉末冶金法によるも

    のを含む。

  完成品と主張されているが、実際は粗成形品又は半加工品に相当するものを、

 上記リストにないからと言って輸出し、本規制の目的を無効化してはならない。



1C001 電磁波の吸収器として使用するために特別に設計された材料、又は

      真性の導電性高分子であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:併せて1C101も参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.周波数が2x108ヘルツ超 3x1012ヘルツ未満の電磁波を吸収する材料。

[注1]:1C001.a は次のものを規制しない:

     a.吸収用の磁性を有していない毛髪型の吸収器であって、天然の若し

      くは合成の繊維からなるもの;

     b.表面が角錐形、円錐形、楔形及び螺旋形のものを含め、その投射面

      形状が平坦でない吸収器であって、磁気損失がないもの;

     c.板状の吸収器であって、次の1から3までの全てに該当するもの

            1.次のいずれかに該当するものから成るもの

       a.炭素を含有するプラスチックの発泡体を用いたもの(可撓性の

        有無を問わない)若しくは有機物を用いたもの、結合剤を含む、

        であって、吸収率が最大である電磁波の周波数を中心とした

        ±15パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当

        該吸収材の電磁波の反射率が金属板の電磁波の反射率の5パー

        セントを超え、かつ、絶対温度450度(177℃)を超える温度で使

        用することができないもの;

       b.セラミックを用いたものであって、吸収率が最大である電磁波

        の周波数を中心とした±15パーセントの周波数範囲以外の周波

        数において測定した当該吸収材の電磁波の反射率が金属板の電

        磁波の反射率の20パーセントを超え、かつ、絶対温度800度

        (527℃)を超える温度で使用することができないもの;

   「技術的な注釈」:

      1C001.a 注1.c.1の板状吸収材の試験片は、方形で一辺が中心周波数

     の5波長以上のものであって、放射素子の遠方界領域に設置されなけ

     ればならない。

            2.引張り強さが7x106ニュートン毎平方メートル未満のもの;

            3.圧縮強さが14x106ニュートン毎平方メートル未満のもの;

     d.燒結したフェライトから成る板状の吸収器であって、次の1及び2に

      該当するもの

            1.比重が4.4を超えるもの;  かつ

            2.絶対温度548度(275℃)を超える温度で動作することができない

       もの。

[注2]:注1は塗料に混入している吸収材としての磁性材料を免除するもので

      はない。

   b.周波数が1.5x1014ヘルツ超3.7x1014ヘルツ未満の電磁波を吸収する材料

    であって、可視光を透過しないもの;

   c.真性の導電性高分子材料であって、体積導電率が10,000ジーメンス毎メ

    ートルを超えるもの、又は面積(表面)抵抗率が100オームパアースク

    エア未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの

 (訳者注:ジーメンス(S)はオーム(Ω)の逆数でモーとも呼ばれる。表面抵抗

      の単位はオーム(Ω)であるが、単なる抵抗と区別するためにΩ/sq.

      (オームパアースクエア)と書かれる)

     c.1.ポリアニリン;

     c.2.ポリパイロール;

     c.3.ポリチオフェン;

     c.4.ポリフェニレンビニレン;

     c.5.ポリサイニレンビニレン。

   「技術的な注釈」:

      体積導電率及び面積(表面)抵抗率はASTM規格D−257又は同等

     の国家規格を用いて決定されなければならない。



1C002 金属合金、金属合金粉末及び合金材料であって、次のもの

           (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,NP,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2

     NPはその特性値が1C202の値を超えるなら、1C002.b.3     NP カラム1

      又はb.4 に適用される。                

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:$3,000まで。但し、規制理由NPのものには適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001

       (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。

     (2)併せてECCN 1C202 も参照のこと。

     (3)ウランの同位元素の分離に使用するために特別に設計され、若し

       くは作成された、物理的形状がアルミニウム合金及びチタン合金

       である完成品(FP)は原子力規制委員会の輸出許可権限に属する

       (10 CFR 110章を参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目[注]:1C002は基材の表面に定着させるコーティング用の金属合金、金属合金

    粉末又は合金材料を規制しない。

   「技術的な注釈1」:1C002における金属合金(名)は、それぞれ明記さ

     れた金属(名)の含有量が重量比で他の金属成分のいずれよりも多い

     ものを言う。

   「技術的な注釈2」:応力破断時間はASTM規格E−139又は同等の

     国家規格によって測定されるものとする。

   「技術的な注釈3」:低サイクル疲労寿命はASTM規格E−606「定

     振幅低サイクル疲労試験に対する推薦方式」又は同等の国家規格によ

     って測定されるものとする。試験は平均応力比が1でかつ応力集中係

     数(kt)が1となるような軸方向の試験である。平均応力比は(最大応

     力−最小応力)/最大応力と定義される。

   a.アルミナイド(アルミニウムの金属間化合物)であって、次のもの

     a.1.アルミニウムの化合物となっているニッケル合金(Nickel alminide

            alloys)であって、アルミニウムの含有量が全重量の15パーセント

      以上38パーセント以下のもののうち、アルミニウム又はニッケル以

      外の合金元素を含むもの;

     a.2.アルミニウムの化合物となっているチタン合金(Titanium alminide

            alloys)であって、アルミニウムの含有量が全重量の10パーセント

            以上のもののうち、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含む

            もの;

   b.1C002.c で規制される材料から成る金属合金であって、次のもの

     b.1.ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの

       b.1.a.絶対温度923度(650℃)において676メガパスカルの応力が発生

        する荷重を加えた時の応力破断時間が10,000時間以上のもの;

       b.1.b.絶対温度823度(550℃)において最大1,095メガパスカルの応力

        が発生する荷重を加えた時の低サイクル疲労寿命が10,000サイ

        クル以上のもの;

     b.2.ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの

       b.2.a.絶対温度1,073度(800℃)において400メガパスカルの応力が発

        生する荷重を加えた時の応力破断時間が10,000時間以上のもの;

       b.2.b.絶対温度973度(700℃)において最大700メガパスカルの応力が

        発生する荷重を加えた時の低サイクル疲労寿命が10,000サイク

        ル以上のもの;

     b.3.チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの

       b.3.a.絶対温度723度(450℃)において200メガパスカルの応力が発生

        する荷重を加えた時の応力破断時間が10,000時間以上のもの;

       b.3.b.絶対温度723度(450℃)において最大400メガパスカルの応力が

        発生する荷重を加えた時の低サイクル疲労寿命が10,000サイク

        ル以上のもの;

     b.4.アルミニウム合金であって、引張り強さが次のいずれかに該当する

      もの

       b.4.a.絶対温度473度(200℃)において240メガパスカル以上のもの;

       b.4.b.絶対温度298度(25℃)において415メガパスカル以上のもの;

     b.5.マグネシウム合金であって、次の全てに該当するもの

       b.5.a.引張り強さが345メガパスカル以上のもの;   かつ

       b.5.b.ASTM規格G−31又は同等の国家規格によって測定した

        3パーセント食塩水中における腐食率が、1年につき1ミリ

        メートル未満のもの;

   c.金属合金粉末又は微粒子材料であって、次のc.1及びc.2に該当するもの

     c.1.次のいずれかの組成体系(composition system)から成るもの

   「技術的な注釈」:下記のXは合金を構成する3元素のうち、明記された

     2元素以外の1種以上の元素(名)に等しい。

       c.1.a.タービンエンジンの部品又は部分品に使用できる、即ち(製造

        工程中に混入する)径が100マイクロメートルを超える非金属

        粒子の数が合金粒子 109個 当たり3個未満のニッケル合金

        (Ni-Al-X,Ni-X-Al);

       c.1.b.ニオブ合金(Nb-Al-X又はNb-X-Al,Nb-Si-X又はNb-X-Si,Nb-Ti-

        X又はNb-X-Ti);

        (即ち、アルミニウム、珪素又はチタンのいずれかの元素、ニ

         オブ及びこれらの元素以外の元素の3種類以上の元素からな

         るニオブ合金)

       c.1.c.チタン合金(Ti-Al-X又はTi-X-Al);

        (即ち、アルミニウム、チタン及びこれらの元素以外の元素の

         3種類以上の元素からなるチタン合金)

       c.1.d.アルミニウム合金(Al-Mg-X又はAl-X-Mg,Al-Zn-X又はAl-X-Zn,

                Al-Fe-X又はAl-X-Fe);

         (即ち、マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素、アルミ

         ニウム及びこれらの元素以外の元素の3種類以上の元素から

         なるアルミニウム合金)

       c.1.e.マグネシウム合金(Mg-Al-X又はMg-X-Al);  及び

        (即ち、アルミニウム、マグネシウム及びこれらの元素以外の

         元素の3種類以上の元素からなるマグネシウム合金)

     c.2.管理された環境下で次のいずれかの方法により製造されたもの

       c.2.a.”真空噴霧法”;

       c.2.b.”ガス噴霧法”;

       c.2.c.”回転噴霧法”;

       c.2.d.”スプラットクェンチ法”;

       c.2.e.”メルトスピニング法”及び”粉化法”;

       c.2.f.”メルトエキストラクション法”及び”粉化法”; 又は

       c.2.g.”機械的合金法”;

   d.合金材料であって、次の全ての特性を有するもの

     d.1.1C002.c.1に明記されたいずれかの組成体系から成るもの;

     d.2.粉砕されていないフレーク、リボン又は薄いロッドの形態のもの;

     d.3.管理された環境下で次のいずれかの方法により生産されたもの

       d.3.a.”スプラットクェンチ法”;

       d.3.b.”メルトスピニング法”; 又は

       d.3.c.”メルトエキストラクション法”。

  (訳者注:d.1,2,3を纏めd.項を要約すると次のようになる。

       d.3.a,b又は.c法により製造した合金材料であって、d.2の形態の

       もののうち、c.1の組成体系に該当する粉末にすることができる

       もの)



1C003 その形態を問わないあらゆる種類の金属性磁性材料であって、次の

      いずれかの特性を有するもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:$3,000まで。

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.初比透磁率が120,000以上のものであって、厚さが0.05ミリメートル以

    下のもの;

   「技術的な注釈」:初透磁率は充分に焼鈍した材料(を磁束密度及び磁界

     の強さがゼロの状態)において測定しなければならない。

   b.磁歪合金であって、次のいずれかの特性を有するもの

     b.1.飽和磁気歪みが 5X10-4を超えるもの; 又は

     b.2.磁気機械結合係数(k)が0.8を超えるもの;

   c.ストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次

    の全ての特性を有するもの

     c.1.鉄、コバルト若しくはニッケルのいずれかの含有量又はこれらの含

      有量の合計が全重量の75パーセント以上のもの;

     c.2.飽和磁束密度(Bs)が1.6テスラ以上のもの;  かつ

     c.3.次のいずれかに該当するもの

       c.3.a.ストリップの厚さが0.02ミリメートル以下のもの;

       c.3.b.電気抵抗率が2X10-4オームセンチメートル以上の

        もの。

   「技術的な注釈」:1C003.cのナノクリスタル合金とは、X線回析で決定

     される結晶粒のサイズが50ナノメートル以下の材料を言う。



1C004 ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリック

      スが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次の全ての特性を有する

      もの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:$3,000まで。

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.密度が 17.5グラム毎立方センチメートルを超えるもの;

   b.弾性限度が 880メガパスカルを超えるもの;

   c.極限引張り強さが 1,270メガパスカルを超えるもの;

   d.伸び率が8パーセントを超えるもの。



1C005 ”超伝導”複合導体であって、長さが100メートルを超えるもの又

      は質量が100グラムを超えるもののうち、次のもの(リスト規制品

      目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:$1,500まで。

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.複数のフィラメントを有する”超伝導”複合導体であって、1つ以上の

    ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次のいずれかに該当す

    るもの

     a.1.フィラメントが銅又は銅合金以外のマトリックスに埋め込まれた

      もの;  又は

     a.2.フィラメントの断面積が 0.28X10-4平方ミリメートル未満のもの

      (円形断面のフイラメントなら直径6マイクロメートル未満);

   b.ニオブチタン以外の複数の”超伝導”フィラメントから成る”超伝導”

    複合導体であって、次の全てに該当するもの

     b.1.磁界をかけない場合に”臨界温度”が絶対温度9.85(-263.31℃)超

      絶対温度24度(-249.16℃)未満のもの;

     b.2.超伝導フィラメントの断面積が 0.28X10-4平方ミリメートル未満

      のもの;  かつ

     b.3.12テスラの磁束密度になる磁界をかけた場合に、絶対温度4.2度

       (-268.96℃)の温度で”超伝導”状態を保つことができるもの。



1C006 流体及び潤滑剤であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:$3,000まで。

  GBS:1C006.dに適用可

  CIV:1C006.dに適用可

[リスト規制品目]

  単位:バレル(55米国ガロン又は209リットル)

  (訳者注:度量衡制上の1バレルは42米液量ガロン又は159リットルである

       が、ここでは55米国ガロン又は209リットル入りのドラム缶の容

       量を単位・バレルとしている。)

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.作動油であって、次のいずれかに該当する化合物又は材料を主成分とす

    るもの

     a.1.合成シラハイドロカーボン油であって、次の全てに該当するもの

   「技術的な注釈」:1C006.a.1では、シラハイドロカーボン油とは珪素、

     水素及び炭素のみにより構成されるもので、他の元素を含まないもの

     を言う。

       a.1.a.引火点が絶対温度477度(204℃)を超えるもの;

       a.1.b.流動点が絶対温度239度(-34℃)以下のもの;

       a.1.c.粘度指数が75以上のもの;  かつ

       a.1.d.絶対温度616度(343℃)の温度において温度安定性を有するもの;

     a.2.クロロフルオロカーボンであって、次の全てに該当するもの

   「技術的な注釈」:1C006.a.2では、クロロフルオロカーボンとは炭素、

     ふっ素及び塩素のみにより構成されるもので、他の元素を含まないも

     のを言う。

       a.2.a.引火点を有しないもの;

       a.2.b.自己発火点温度が絶対温度977度(704℃)を超えるもの;

       a.2.c.流動点が絶対温度219度(-54℃)以下のもの;

       a.2.d.粘度指数が80以上のもの;   かつ

       a.2.e.沸点が絶対温度473度(200℃)以上のもの;

   b.潤滑剤であって、次のいずれかに該当する化合物又は材料を主成分とす

    るもの

     b.1.フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチ

      オエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物

      であって、その有するエーテル基、チオエーテル基又はこれらの官

      能基の数の合計が3以上のもの;  又は

     b.2.ふっ化シリコーン油であって、絶対温度298度(25℃)において測定

      した動粘度が5,000平方ミリメートル毎秒(5,000センチストークス)未満の

      もの;

   c.振動防止又は沈下抵抗用に使用することができる液体であって、純度が

    99.8パーセントを超え、かつ、径が200マイクロメートル以上の粒状の

    不純物の数が100ミリリットル当たり25個未満のもののうち、次のいず

    れかに該当する化合物又は材料の重量が全重量の85パーセント以上の

    もの

     c.1.ジブロモテトラフルオロエタン;

     c.2.ポリクロロトリフルオロエチレン(油化及び蝋化修飾したものに

      限る);

     c.3.ポリブロモトリフルオロエチレン;

   d.電子機器の冷媒用に使用することができる液体であって、フルオロカー

    ボンから成るもののうち、次の全ての特性を有するもの

     d.1.次のいずれかに該当する物質又はこれらの混合物の含有量の合計が

      全重量の85パーセント以上のもの

       d.1.a.パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジン又はパーフルオ

        ロアリファティックエーテルのモノマー;

       d.1.b.パーフルオロアルキルアミン;

       d.1.c.パーフルオロシクロアルカン;  又は

       d.1.d.パーフルオロアルカン;

     d.2.絶対温度298度(25℃)における密度が、1ミリリットル当たり1.5

      グラム以上のもの;

     d.3.絶対温度273度(0℃)において液体のもの;  及び

     d.4.ふっ素の含有量が全重量の60パーセント以上のもの。

   「技術的な注釈」:1C006では、

     a.引火点はASTM規格D−92に記述されたクリーブランドオープ

      ンカップ法又は同等の国家規格により測定されるものとする;

     b.流動点はASTM規格D−97又は同等の国家規格により測定され

      るものとする;

     c.粘度指数はASTM規格D−2270又は同等の国家規格により測定さ

      れるものとする;

     d.温度安定性は次の試験手順又は同等の国家規格により測定されるも

      のとする。

      (1)20mlの被試験流体を、M−10工具鋼、52100鋼及びネーバル青銅

               (60% Cu,39% Zn,0.75% Sn)製の直径12.5mm(公称値)のボールを

               各一個(合せて3個)入れてある、46mlの317型ステンレス鋼容

        器に満たす。

      (2)容器を窒素でパージし、1気圧で密封して温度を上げ、絶対温

        度644±6度(371±6℃)で6時間保持する。

      (3)もし、上記の手順が完了次第、次の全ての条件を適えているな

        らば、その標本(流体)は温度安定性を有すると見なせる。

       1.各ボールの重量損失がボールの表面で10mg/mm2未満であること;

       2.絶対温度311度(38℃)における当初の粘度の変化が25パーセント

        未満であること;

       3.全酸価又は塩基価が0.4未満であること;

     e.自己発火点温度はASTM規格E−659又は同等の国家規格によ

      り測定されるものとする。



1C007 セラミックの材料となる物質、非複合セラミック材料、セラミック

      マトリックス複合材料及び先駆物質であって、次のもの(リスト規

      制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2

      MTは”ミサイル”のレードームに使用することができる    MT カラム1

      もので、100メガヘルツ以上100ギガヘルツ以下の周

      波数範囲におけるその誘電率が6未満のものであっ

      て、1C007.d及び.fに記載の品目に適用される。

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

(許可要件に関する注)

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照

  のこと。

[許可例外]   

  LVS:$5,000まで。但し、規制理由がMTのもの及び1C007.eには適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:併せて1C107も参照のこと。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.単一の又は複合したチタンのほう化物から成る基材であつて、金属不純

    物の含有量が意図的な添加物を除き、5,000ppm(全重量の0.5パーセ

    ント)未満のもののうち、粒子の径の平均値が5マイクロメートル以下

    であり、かつ、径が10マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全

    重量の10パーセント以下のもの;

   b.チタンのほう化物から成る非複合セラミック材料の粗成形品又は半加工

    品であって、理論密度比が98パーセント以上のもの;

[注]:1C007.bは研磨剤を規制しない。

   c.ガラス又は酸化物をマトリックスとするセラミック/セラミック複合材

    料(ceramic-ceramic composite material)であって、次のc.1及びc.2に

    該当する繊維で強化されたもの

     c.1.次の系のいずれかの元素の組合せから成るもの

        c.1.a.珪素及び窒素;

        c.1.b.珪素及び炭素;

        c.1.c.珪素、アルミニウム、酸素及び窒素;

        c.1.d.珪素、酸素及び窒素;   かつ

     c.2.比引張り強度が12.7X103メートルを超えるもの;

   d.セラミック/セラミック複合材料(ceramic-ceramic composite

    material)であって、金属相が連続しているか否かに係わらず、粒子、

    ウィスカー又は繊維により強化されたもののうち、珪素、ジルコニウム

    又はほう素の炭化物又は窒化物をマトリックスとするもの;

   e.1C007.cで規制される材料の製造における全ての段階での先駆物質(即

    ち、専用の重合体又は有機金属 材料)であって、次のもの

     e.1.ポリジオルガノシラン(珪素の炭化物製造用);

     e.2.ポリシラザン(珪素の窒化物製造用);

     e.3.ポリカルボシラザン(珪素、炭素及び窒素の部分品と一緒にして

      セラミックを製造するためのもの);

   f.セラミック/セラミック複合材料(ceramic-ceramic composite 

    material)であって、酸化物又はガラスをマトリックスとするもののう

    ち、次のいずれかの体系(system)から成る連続した繊維により強化さ

    れたもの

     f.1.酸化アルミニウム;

     f.2.けい素、炭素及び窒素。

[注]:1C007.fは、これらの体系から成る繊維であって、繊維の引張り強さが

    絶対温度1,273度(1,000℃)において700メガパスカル未満のもの、又は

    繊維の引張りクリープ抵抗が絶対温度1,273度(1,000℃)において100メ

    ガパスカルの応力が発生する荷重を100時間にわたって加えた時にクリ

    ープ歪みが1パーセントを超えるもの、を含む複合材料を規制しない。



1C008 非ふっ素の重合体基材であって、次のもの

      (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:$200まで。

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.非ふっ素の重合体基材であって、次のもの

     a.1.ビスマレイミド;

     a.2.芳香族ポリアミドイミド;

     a.3.芳香族ポリイミド;

     a.4.芳香族ポリエーテルイミドであって、ガラス転移温度(Tg)が絶対温

      度513度(240℃)を超えるもの;

[注]:1C008.aは非溶融の圧縮成形用粉末(圧縮成形を行なう場合に液体とな

    らない粉末状のもの)、又は成形品を規制しない。

   b.熱可塑性の液晶共重合体であって、1.82ニュートン毎平方ミリメートル

    の荷重を加えた場合における熱変形温度が、ISO規格75−3(2004)

    又は同等の国家規格で測定し絶対温度523度(250℃)を超えるもののうち、

    次のb.1及びb.2 から成るもの

     b.1.次のいずれかに該当する物質

        b.1.a.フェニレン、ビフェニレン又はナフタレン;  又は

        b.1.b.メチル基、第3ブチル基又はフェニル基で置換されたフェニ

         レン、ビフェニレン又はナフタレン;  及び

     b.2.次のいずれかに該当する酸

        b.2.a.テレフタル酸;  

        b.2.b.6ヒドロキシ2ナフトエ酸;  又は

        b.2.c.4ヒドロキシ安息香酸;

   c.ポリアリーレンエーテルケトンであって、次のもの

     c.1.[予  備]

     c.2.ポリエーテルケトンケトン(PEKK);

     c.3.ポリエーテルケトン(PEK);

     c.4.ポリエーテルケトンエーテルケトンケトン(PEKEKK);

   d.ポリアリーレンケトン;

   e.ポリアリーレンスルフィドであって、ビフェニレン、トリフェニレン又

    はこれらの組合せから成るアリーレン基を有するもの;

   f.ポリビフェニレンエーテルスルホンであって、ガラス転移温度(Tg)が絶

    対温度513度(240℃)を超えるもの。

   「技術的な注釈」:1C008の材料のガラス転移温度(Tg)は、ISO規格

    11357-2(1999)又は同等の国家規格に記述された方法によって測定され

    るものとする。



1C009 未処理の(加工されていない)ふっ素化合物であって、次のもの

      (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:$5,000まで。

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.ビニリデンフルオリドの共重合体であって、延伸しない状態でベータ型

    結晶構造を有する部分の重量が全重量の75パーセント以上のもの;

   b.結合ふっ素の含有量が全重量の10パーセント以上のふっ化ポリイミド;

   c.結合ふっ素の含有量が全重量の30パーセント以上のふっ化ホスファゼン

    の弾性体;



1C010 ”繊維又は単繊維材料”であって、有機物をマトリックスとする、

      金属をマトリックスとする、或いは炭素をマトリックスとする複合

      構造体若しくは積層体に使用されるもののうち、次のもの(リスト

      規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,NP,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム2

     NPは1C010.a(アラミドの”繊維又は単繊維材料”)、          NP カラム1

      .b(炭素の”繊維及び単繊維材料”) 及びe.1であって、  

      ECCN 1C210の規制基準を満たし又はそれを超える     

      ”繊維及び単繊維材料”に適用される。                

      ATは全ての記載品目に適用される。             AT カラム1

(許可要件に関する注)

  許可例外に基づき輸出する際の報告要件については、EARの743章1を参照

  のこと。

[許可例外]   

  LVS:$1,500まで。但し、規制理由がNPのものには適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:(1)本項目で規制される品目に係わる技術であるECCN 1E001

       (”開発”及び”生産”)及び1E201(”使用”)を参照のこと。

     (2)併せてECCN 1C210及び1C990 も参照のこと。

     (3)1C010.eの注1,2で定義されるところの、1C010.eで規制されない

             材料については9C110も併せて参照のこと。

  関連する用語の定義:1.)比弾性率とは、絶対温度(296±2)度((23±2)℃)

       及び相対湿度(50±5)パーセントのもとで測定されたパスカルで表

      わされたヤング率;ニュートン毎平方メートルをニュートン毎立方

      メートルで表わされた比重量で除した値を言う。

     2.)比引張り強さとは、絶対温度(296±2)度((23±2)℃)及び相対湿度

      (50±5)パーセントのもとで測定されたパスカルで表わされた最大

      引張り強さ;ニュートン毎平方メートルをニュートン毎立方メート

      ルで表わされた比重量で除した値を言う。

  品目:

   a.有機物の”繊維又は単繊維材料”であって、次の全てに該当するもの

     a.1.比弾性率が 12.7X106メートルを超えるもの; 及び

     a.2.比引張り強さが 23.5X104メートルを超えるもの;

[注]:1C010.aはポリエチレン繊維を規制しない。

   b.炭素の”繊維又は単繊維材料”であって、次の全てに該当するもの

     b.1.比弾性率が 12.7X106メートルを超えるもの; 及び

     b.2.比引張り強さが 23.5X104メートルを超えるもの;

   「技術的な注釈」:1C010.bに記述された材料の特性はSACMAの勧告

     する方法SRM12-17又は同等の国家規格のトウ試験、例えば日本工

     業規格JIS−R−7601,6.6.2項などを用い決定され、かつ、ロット

     平均で表わすものとすること。

[注]:1C010.bは航空機の構造体又は積層体の修理用の”繊維又は単繊維材料”

    から成る織物であって、それぞれ一枚毎の寸法が50cmX90cmを超えない

    ものを規制しない。

   c.無機物の”繊維又は単繊維材料”であって、次の全てに該当するもの

     c.1.比弾性率が 2.54X106メートルを超えるもの; 及び

     c.2.不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華点温度が絶対

      温度1,922度(1,649℃)を超えるもの;

[注]:1C010.cは次のいずれかに該当するものを規制しない。

      1.多相多結晶アルミナ繊維の短繊維であって、シリカの含有量が3

       パーセント以上、かつ、比弾性率が10X106メートル未満のものの

       うち、短く切断されたもの又はランダムマット形態のもの;

        2.モリブデン繊維及びモリブデン合金繊維;

        3.ほう素繊維;

        4.不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華点温度が絶

         対温度2,043度(1,770℃)未満のセラミック繊維の短繊維。

   d.”繊維又は単繊維材料”であって、次のもの

     d.1.次のいずれかに該当するものから成るもの

       d.1.a.1C008.aで規制される芳香族ポリエーテルイミド;  又は

       d.1.b.1C008.bから1C008.fまでのいずれかで規制される材料;

     d.2.1C010.d.1.a又は1C010.d.1.bのいずれかで規制される繊維であって、

      当該繊維と1C010.a,1C010.b又は1C010.cのいずれかで規制される繊

      維とを”混繊した”もの;

   e.樹脂を含浸した、又はピッチを含浸した繊維(プリプレグ)、金属又は

    炭素を被覆した繊維(半製品:preform)又は炭素繊維の半製品であって、

    次のもの

     e.1.1C010.a,1C010.b又は1C010.cのいずれかで規制される”繊維又は単

      繊維材料”から成るもの;

     e.2.有機物の又は炭素の”繊維又は単繊維材料”から成るものであって、

      次の全ての特性を有するもの

       e.2.a.比引張り強さが 17.7X104メートルを超えるもの;

       e.2.b.比弾性率が 10.15X106メートルを超えるもの;

       e.2.c.1C010.a,又は1C010.bで規制されないもの;  及び

       e.2.d.1C008又は1C009.bで規制される樹脂であって、ガラス転移温度

        (Tg)が絶対温度383度(110℃)を超えるもの、或いはフェノール

        樹脂又はエポキシ樹脂であって、ガラス転移温度(Tg)が絶対温

        度418度(145℃)以上のもの、を含浸している場合。

[注]:1C010.eは次のものを規制しない。

      1.航空機の構造体又は積層体の修理用の、エポキシ樹脂をマトリッ

       クスとして含浸した炭素の”繊維又は単繊維材料”(プリプレグ)

       であって、プリプレグのそれぞれ一枚毎の寸法が50cmX90cmを超え

       ないもの;

      2.フェノール樹脂又はエポキシ樹脂を含浸したプリプレグであって、

       これら樹脂のガラス転移温度(Tg)が絶対温度433度(160℃)未満、

       かつ、硬化温度がそのガラス転移温度より低いもの。

  「技術的な注釈」:1C010.e の材料のガラス転移温度(Tg)は、ASTM規格

    D−3418に定める乾式法で測定されるものとする。フェノール樹脂及び

    エポキシ樹脂のガラス転移温度は、ASTM規格D−4065に定める乾式

    法を用い1ヘルツの周波数で、かつ、加熱速度を毎分2℃にして測定さ

    れるものとする。



1C011 金属及び化合物であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。                NS カラム1

     MTは1C011.a 及び.bに適用される。                MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:1.)併せて1C111も参照のこと。

      2.)1C011.a で規制される品目及び粒子状の金属燃料、その形状が球

       状、噴霧状、扁平球状、フレーク状又は粉末状のものかどうかを

       問わないであって、1C011.bで規制される品目を99パーセント以

       上含む材料から製造されたものは、合衆国国務省、国防貿易管理

       理事会の輸出許可権限に属する(22 CFR 121章を参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.粒子の径が60マイクロメートル未満の金属、その形状が球状、噴霧状、

    扁平球状、フレーク状又は粉末状のものかどうかを問わないであって、

    ジルコニウム、マグネシウム及びこれらの合金を99パーセント以上含

    む材料から製造されたもの;

  「技術的な注釈」:天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウム(大体

    2パーセントから7パーセントまで)は、ジルコニウムとして算入する。

[注]:1C011.a に掲示された金属又は合金は、それらがアルミニウム、マグネ

    シウム、ジルコニウム又はベリリウムによりカプセル封じされているか

    どうかに係わらず規制される。

   b.粒子の径が60マイクロメートル以下のほう素若しくは炭化ほう素であっ

    て、純度が85パーセント以上のもの;

[注]:1C011.b に掲示された金属又は合金は、それらがアルミニウム、マグネ

    シウム、ジルコニウム又はベリリウムによりカプセル封じされているか

    どうかに係わらず規制される。

   c.硝酸グアニジン;

   d.ニトログアニジン(NQ)(CAS 556-88-7)。



1C012 材料であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:(スペース)

        規               制                           カントリチャート

  1C012に記述された品目は、原子力規制委員会の輸出許可権限に属する

  (10 CFR 110章を参照)。

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:なし

  関連する規制:なし

  関連する用語の定義:これらの材料は概ね原子炉の熱源として使用

     される。

  品目:

   a.如何なる形態であれプルトニウムであって、プルトニウム同位体分析の

    結果プルトニウム238が重量比で50パーセントを超えるもの;

[注]:1C012.aは次のものを規制しない。

      1.プルトニウムの含有量が1グラム以下の船積み;

      2.器械の検知用部分品に含まれている場合であって、3”実効グラ

       ム”以下の船積み。

   b.予め分離されたネプツニウム237であって、形態の如何を問わないもの。

[注]:1C012.bはネプツニウム237の含有量が1グラム以下の船積みを規制し

    ない。



1C018 ワッセナーアレンジメント軍需品リスト上のエネルギー原料を含む民

            生用の爆破薬及び爆破機器、及び一定の化学物質であって、次のもの

           (リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:NS,MT,AT,UN

        規               制                           カントリチャート 

     NSは全ての記載品目に適用される。但し、1C018.m の注    NS カラム1

     に記載のものを除く。                

     MTは1C018.mに適用される。但し、その注に記載のもの       MT カラム1

          を除く。

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

     UNは全ての記載品目に適用される。           イラク及びルワンダ

[許可例外]   

  LVS:$3,000まで。但し、ルワンダ向けの適用不可のものを除く。

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:数量とする。

  関連する規制:(1)本項の.aから.k節までの爆破機器又は爆破薬のうち、

       合衆国軍需品リスト(USML)で規制されるエネルギー原料

       (22 CFR 121.1カテゴリーDを参照)を利用するものであって、それら

       が軍事用に設計され、開発され、配置され、適合され、若しくは

       修正されていることが明確ならば、それらのものは合衆国国務省、

       国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。

     (2)スラリー、切断機及び分割工具は別として、もし、本項の.aから

       .k節で規制される機器及び装薬に利用されたUSML規制原料が、

       機器又は装薬を破壊することなく容易に取り出せるなら、そうで

       あればそれらのものは合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出

       許可権限に属する。

     (3)民生用プレハブタイプのスラリー及びエマルジョン(乳剤)であ

       って、USMLで規制されるエネルギー原料を35パーセント超含

       むものは、合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に

       属する。

     (4)本項若しくは1C992で規制される爆破機器又は爆破薬に組み込まれ

       ていなければ、本項の.aから.k節に含まれる個々のUSML規制

       原料は、それがその他原料と混合している時でさえ、国務省、国

       防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。

     (5)本項の.l 及び.m 節の化学物質は、合衆国軍需品リスト上に掲載

       された品目に組み込まれていれば、合衆国国務省、国防貿易管理

       理事会の輸出許可管轄権に属する。

     (6)これ以外の規制されるエネルギー原料について、併せてECCN 

       1C011,1C111,及び1C239 も参照のこと。

     (7)三ふっ化塩素(ClF3)に関する追加規制について、ECCN 1C238を参

       照のこと。

  関連する用語の定義:(1)本項目で術語”規制原料”とは、規制されるエネ

       ルギー原料を言う(ECCN 1C011,1C111,1C239及び 22 CFR 121.1カテ

             ゴリーDを参照)。

     (2)本項目で民生用の爆破機器に及び装薬に含まれる、アルミニウム

       粉末、過塩素酸カリウムの大部分、及びUSMLの注釈に掲示さ

       れたいずれかの物質は(22 CFR 121.1カテゴリーDを参照)(例えば、

       ピクリン酸アンモニウム、黒色火薬等々)規制物質の総質量算出

       の際に除外される。

  品目:

   a.1軸方向に作用する1個の爆薬を利用した、油井削孔の完了作業のため

    に特別に設計された指向性爆薬のうち、爆発と同時に孔を明けるもので

    あって、次の全てに該当するもの

     a.1.何らかの規制原料を含むもの;

     a.2.均質に成形された円錐形のライナーを有するものであって、その挟

      角が90度以下のもの;

     a.3.規制原料の含有量が0.090キログラム超、2.0キログラム以下の

      もの;   かつ

     a.4.直径が4.5インチを超えないもの。

   b.誘爆線又は衝撃波管であって、0.064キログラム毎メートル(300グレイ

    ン毎フィート)超0.1キログラム毎メートル(470グレイン毎フィート)

    以下の規制原料を含むもの;

    (訳者注:1グレイン=0.0648グラム)

   c.作動薬包であって、0.7キログラム超1.0キログラム以下の規制原料を含

    むもの;

   d.雷管(電気式又は非電気式)及びそれらの組立品であって、0.01キログ

        ラム超0.1キログラム以下の規制原料を含むもの;

   e.点火管であって、0.01キログラム超0.1キログラム以下の規制原料を含

    むもの;

   f.油井用薬包であって、0.015キログラム超0.1キログラム以下の規制原料

    を含むもの;

   g.民生用の鋳造若しくはプレスしたブースターであって、1.0キログラム

    超5.0キログラム以下の規制原料を含むもの;

   h.民生用プレハブタイプのスラリー及びエマルジョン(乳剤)であって、

    USML規制原料を10キログラム超、かつ、重量比で35パーセント以下

    含むもの;

   i.切断機及び分割工具であって、3.5キログラム超10キログラム以下の規

    制原料を含むもの;

   j.民生用途専用に設計された場合の火工機器(例えば、劇場の舞台装置、

    映画の特殊効果、及び花火の打ち上げ)であって、3.0キログラム超

     5.0キログラム以下の規制原料を含むもの;  又は

   k.その他の民生用爆破機器及び爆破薬のうち、上記の1C018.aから.gまで

    により規制されないものであって、民生用途に使用され、かつ、1.0キ

    ログラム超5.0キログラム以下の規制原料を含むもの。

   l.プロピレンイミン(2−メチルアジリジン)(CAS 75-55-8);  又は

   m.酸化剤又はそれらの混合物であって、ふっ素と一つ以上の次のもの−

     その他のハロゲン類、酸素、又は窒素−から成る化合物。

[注]:気体の三ふっ化窒素(NF3)はECCN 1C992により規制され、1C018では規制

    されない。

[注]:国家安全保障(NS)は三ふっ化塩素の規制理由ではない。

[注]:もし、1C018の.l又は.m節の化学物質がECCN 1C018の.aから.k節までに、

    若しくは1C992に 記述された民生用爆破薬又は爆破機器に組み込まれて

    いれば、それら品目(化学物質)にはその組み込まれた爆破薬又は爆破

    機器の分類が適用される。



1C101 レーダーの反射率、紫外線又は赤外線の痕跡(signatures)及び音響

      の痕跡を減少させる(即ち、ステルス技術)ための材料であって、

      1C001で規制されるものを除くもののうち、ミサイル及びそれらの

      サブシステムに使用できるもの

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:ドル建てとする。

  関連する規制:(1)本項目で規制される材料には構造材料及びコーティング

       剤(塗料を含む)であって、マイクロ波、赤外線又は紫外線スペ

       クトルにおける反射率若しくは放射率を減少させ、或いは用途に

       応じて 特別に設計されたものを含む。

     (2)本項目は人工衛星の温度制御用に特別に使用される場合のコーテ

       ィング剤(塗料を含む)を規制しない。

     (3)国際武器取引規則(ITAR)の22 CFR 120.3に定義されている国防品

             に合致する貨物については、同じく(ITARの)22 CFR 121.16(ミサ

             イル関連技術規制レジーム附属書)の品目17-カテゴリーUを参照のこ

             と。そこに、国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属す

             る類似貨物が記述されている。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

    リスト規制品目はECCNの頭書に同じ。



1C102 9A004に明記された宇宙空間用の打ち上げロケット又は9A104に明記

      された観測用ロケットのために設計された、再飽和熱分解(resatu-

      rated pyrolized)処理による炭素及び炭素繊維(carbon-carbon)

      材料。(これらの品目は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出

            許可権限に属する。22 CFR 121章を参照のこと)



1C107 1C007で規制されるものを除く、黒鉛及びセラミック材料のうち、

      次のいずれかに該当する製品に機械加工できるものであって、次の

      もの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:(1)併せて0C005,1C004,及び1C298も参照のこと。

     (2)ITARの22 CFR 120.3に定義されている国防品に合致する貨物

       については、国際武器取引規則(ITAR)22 CFR 121.16(ミサイル関

       連技術規制レジーム附属書)の品目8-カテゴリーUを参照のこと。そこ

       に、国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する類似貨

       物が記述されている。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.微粒子黒鉛であって、15℃の温度で測定した時のかさ密度が1立方セン

    チメートル当たり1.72グラム以上で、かつ、粒子の径が100マイクロメ

    ートル以下のもので、ロケットのノズル及び再突入機の先端部に使用す

    ることができるもののうち、次のもの

     a.1.円筒状のものであって、直径が120ミリメートル以上、かつ、長さ

      が50ミリメートル以上のもの;

     a.2.管状のものであって、直径が65ミリメートル以上、壁の厚さが25

      ミリメートル以上、かつ、長さが50ミリメートル以上のもの;

     a.3.ブロック状のものであって、その寸法が120ミリメートルX120ミリ

      メートルX50ミリメートル以上のもの。

   b.熱分解又は繊維で強化した黒鉛であって、ロケットのノズル及び再突入

    機の先端部に使用することができるもの;

   c.セラミックの複合材料(100メガヘルツ以上100ギガヘルツ以下の周波数

    範囲における誘電率が6未満のもの)であって、ミサイルのレードーム

    に使用することができるもの;

   d.大量加工可能な炭化珪素で強化された未焼成セラミックであって、再突

    入機の先端部に使用することができるもの。



1C111 1C011に明記されたものを除く、推進薬及び推進薬の構成化学物質

      であって、次のもの(リスト規制品目を参照)

[許可要件]

  規制理由:MT,AT

        規               制                           カントリチャート 

     MTは全ての記載品目に適用される。                MT カラム1

     ATは全ての記載品目に適用される。                AT カラム1

[許可例外]   

  LVS:適用不可

  GBS:適用不可

  CIV:適用不可

[リスト規制品目]

  単位:キログラムとする。

  関連する規制:(1)1C111.c.1 に定めるところのブタセンは、合衆国国務省、

       国防貿易管理理事会の輸出許可権限に属する。(22 CFR 121.12 

       (b)(6),その他のフェロセン誘導体を参照)

      2.)ふっ素と一つ以上の次のもの−その他のハロゲン類、酸素、又は

       窒素−から成る酸化剤に関する規制について1C018を参照のこと。

       固体酸化剤は合衆国国務省、国防貿易管理理事会の輸出許可権限

       に属する (22 CFR 121.1カテゴリーDを参照)。

  関連する用語の定義:なし

  品目:

   a.推進薬であって、次のいずれかに該当するもの

     a.1.合衆国軍需品リスト上に明記されたものを除く、球状のアルミニウ

      ム粉末であって、その大きさが均等で、粒子径が200マイクロメー

      トル未満、かつ、重量比によるアルミニウムの含有量が97パーセン

      ト以上のもののうち、ISO規格2591(1988)又は同等の国家規格、

            例えばJIS規格Z8820などで測定した粒子径が63マイクロメート

      ル未満のものの含有量が全重量の10パーセント以上のもの。

  「技術的な注釈」:粒子径 63マイクロメートル(ISO R-565規格)は、250

    メッシュ(Tyler規格)又は230メッシュ(ASTM規格 E-11)に対応する。

     a.2.合衆国軍需品リストで規制されるものを除く、粒子の径が60X10-6

            メートル(60マイクロメートル)未満の金属燃料、その形状が球状、

      噴霧状、扁平球状、フレーク状又は粉末状ものかどうかを問わない

      であって、重量比による純度が97パーセント以上の次のいずれかに

      該当するものから成るもの

       a.2.a.ジルコニウム;

       a.2.b.ベリリウム;

       a.2.c.マグネシウム;  又は

       a.2.d.上記のa.2.aからa.2.cで明記された金属の合金。

  「技術的な注釈」:天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウム(大体

    2パーセントから7パーセントまで)は、ジルコニウムとして算入する。

     a.3.液体酸化剤であって、次のもの

       a.3.a.三酸化二窒素;

       a.3.b.二酸化窒素又は四酸化二窒素;

       a.3.c.五酸化二窒素;

       a.3.d.窒素酸化物の混合液(MON);

       a.3.e.耐腐食性を有する赤煙硝酸(IRFNA);

  「技術的な注釈」:窒素酸化物の混合液(MON)とは、ミサイルに使用するこ

    とができる四酸化二窒素又は二酸化窒素(N2O4/NO2)と酸化窒素(NO)の混

    合溶液である。その混合割合はMONi又はMONijの如く表記することがで

    きる。ここで、i,jは混合液中の酸化窒素のパーセンテージを表わす整

    数である(例えば、MON3は3パーセントの酸化窒素を含み、MON25は25

    パーセントの酸化窒素を含む。上限はMON40で重量比で40 パーセント

    までである)。

   b.重合体物質(固体推進剤)

     b.1.末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン(CTPB);

     b.2.末端に水酸基を有するポリブタジエン(HTPB)、但し、合衆国軍需品

      リストで規制されるものを除く;

     b.3.ポリブタジエンアクリル酸(PBAA);

     b.4.ポリブタジエンアクリル酸アクリルニトリル(PBAN);

   c.その他の推進添加物及び薬剤

     c.1.ブタセン;

     c.2.トリエチレングリコールジナイトレート(TEGDN);

     c.3.2−ニトロジフェニルアミン;

     c.4.トリメチロールエタントリナイトレート(TMETN);

     c.5.ジエチレングリコールジナイトレート(DEGDN)。

                             (次項へ続く)



[訳者補足]

 1.C.材料の最初の「技術的な注釈」に関する構文解釈

  (1)Metals and alloys: Unless......., このunlessは条件の副詞節を導く

    従属接続詞として用い、......が肯定文であっても屡、それを否定文に

    変え「もし......でなければ」或いは「......でない限り」の如く訳さ

    れる。ここでは後者を採用した。

  (2)Crude forms:以下のコンマで区切られる単語は全て同格。

       Semi-fabricated forms:   a.のi.e.:以下のコンマで区切られる単語又

    は句は全て同格。但し、foils and leafなどは一つの句として扱う。即

    ち、このandは前後の単語を接続するものであって、その前の複数の単語

    間を区切るコンマがandの省略を意味するものではない。

  (3)最後の段落における......non-listed forms alleged to be finished 

       products but representing in reality crude forms.....の部分の訳。

    non-listed forms以下の部分はこれを修飾する一つの句と見なせる。

    そうすると、but以降は前半の主張に対する反対を示すものであって、

       except thatのような条件節を導くものでないと考えられる。従って、

    この部分の訳は”完成品と主張されているが、実際は粗成形品....に相

    当する前記リストにないもの”となる。本文はnon-listed formsに力点

    を置き”上記リストにないからと言って...”の如く意訳した。

 2.1C002の品目欄の最初の[注]におけるmetal alloys...for coating 

      substrates の訳

   coatingはsubstratesを修飾する分詞の限定形容詞的用法であって、’コ

   ーティングしている基材用の金属合金......’と訳せる。これに対応する

   輸出令別表第1の5項、省令第4条7号の条文は’基材の表面に定着させ

   るコーティング用の金属合金......’となっているので、これに合せて本

   文の如く翻訳した。

 3.1C003.c.1において、weight percent of iron,cobalt or nickelの of は

   以下の3種の金属から成る全ての組合せを指している。従って、いずれか

   1種の含有量又はこれらの含有量の合計の全重量に対する比率を示すこと

   になる。

 4.1C006.b.1の構文解釈:orにより等値されるものを()で示す。

   (((Phenylene or alkylPhenylene)(ethers or thio-ethers)), or their 

      mixtures), containing more than two ((ether or thio-ether)functi-

      ons or mixtures thereof);

      これはcontainingの前と後に分けられ、前半が主節であり後半は従属節で

   ある。上記の()を用い直訳すると次のようになる。

   ((フェニレン又はアルキルフェニレン)の(エーテル又はチオエーテル))若

   しくはこれらの混合物であって、3以上の((エーテル又はチオエーテル)

   機能又は前記機能の組合せ)を含むもの。

   ()間の全ての組合せを用いて()を解き本文の如く訳した。

 5.1C007.cのceramic-ceramic "coposite"の意味

   ハイフンは単語をつなげて、ひとつの形容詞、名詞、動詞を作る。ところ

   で、ceramicをcarbonに置き換えたcarbon-carbon compositeについて、

   www.carbonfiber.gr.jp/jiten/yogo.htmlの用語解説で「炭素繊維強化し

   た炭素が母材の複合材料」とある。従って、この意味も前記の炭素をセラ

   ミックに置き換えたものと解釈した。文法的には前のセラミック(強化材)

   と後ろのセラミック(母材)とをハイフンで組合せた、そうした複合材料

   を指すものと考える。

 6.1C008.b.1.bにおける過去分詞substitutedの働き

   これは後続するphenylene,....を修飾する形容詞の働きをする。前半の

   Methyl,....が必ずsubstitutedの主語・主体であると言うものではなく、

   文脈からその関連性を解釈しなければならない。この文節の主体は後半に

   あるのだから、前記主体の一部が前半のもので置換されたと考えるのが妥

   当であろう。輸出令別表第1の5の項、省令4条十三号ロ(一)では’前

   半のもので置換された後半のもの’と訳されている。

 7.1C010.d.2における"commingled"(混繊された)の主語・主体は何か

      "commingled" with other fibers....となっているので、....のその他繊

   維とを混繊したものであることは分かる。ここでは、何にそれを混繊した

   のかが問題なのである。そこで、materials の後にwhich are が省略され

   ているものと考える。そうすると、andの前後半の文節の主語・主体は共

   にmaterials であって、前半で主体となるmaterialsの範囲を絞り込み、

   かつ、後半で前記materialsと....のその他繊維とを混繊したものである

   ことを示している。結局、この部分は前半の繊維(materials)と後半の繊

   維とを混繊した繊維となる。

 8.1C018における化合物名及び危険物の訳語について

   専門用語が多く、大概、一般の辞書には掲載されていない。そこで、この

   分野に適する辞書及び資料として主に次のものを用い訳語を定めた。

   化合物:日本化学物質辞書Web

              (http://nikkajiweb.jst.go.jp/nikkaji_web/pages/top.html)

   危険物:危険物マスタ TC_Danger

              (http://www.wave.or.jp/data/SW_TC_DANGER20041207.xls)



(2007.3.28)

                       (次項へ続く)





[改訂来歴]

 REV1  '09.3.31  訳語の訂正

        @1C006の「技術的な注釈」におけるtotal acidの訳

         全酸化→全酸価に訂正した。

        A1C018他において

         controlled materials;規制原料→規制物質

         energetic materials;エネルギー原料→エネルギー物質

         に訂正する。本文では煩雑になるので特に訂正はせず上記の

         如く「読み替え」るものとした。